輸入信用状受付サービス のサンプル条項

輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が端末から輸入信用状の開設および条件変更申込を受付けるサービスです。 2. 契約者は端末を利用して、所定の依頼事項を当行所定の時間内に当行所定の方法により送信してください。契約者は翌営業日以降を開設 (変更)希望日として本サービスの依頼を行うことができます。開設(変更)希望日は、当行所定の期間内で、当行所定の日付を指定することができますが、開設(変更)希望日における取組を確約するものではありません。依頼内容は、当行にその取引依頼が到達した時点で確定し、当行所定の手続き等が完了した時点に成立するものとします。なお、取組日における対外発信を確約するものではありません。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼書等は、国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「外国為替取引約定書」、「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取扱いができないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取扱いできない旨の連絡、およびお取扱いできない理由の通知が行われない場合があることに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設を行わないと決定したとき。 (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それにもとづき当行が所定の手続きを行ったとき。 (3) 輸入信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。 5. 契約者は、外国為替関連法規の各種法令において、当局宛に書類等を提出する必要がある場合、当行所定の期間内に、当行宛に当該書類等を提出するものとします。 6. 信用状発行・条件変更手数料 (1) 本サービスにより輸入信用状開設・条件変更を取り組む場合は、第2条7項の基本手数料等とは別に、当行所定の輸入信用状発行・条件変更にかかる手数料・保証料(以下「信用状手数料等」とします)をいただきます。 (2) 信用状手数料等は、輸入信用状開設・条件変更の都度、または毎月当行所定の日に、支払指定口座から通帳・払戻請求書等の提出なしに引落とします。
輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者が使用端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更申込を受け付けるサービスです。 2. 依頼内容は本条第7条第2項により当行が受信した時点で確定し、信用状取引契約は当行所定のすべての手続きが完了した時点に成立するものとします。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状開設依頼および信用状条件変更依頼が国際商業会議所制定の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に従って取り扱われることに契約者は 同意するものとします。また、本規定に定めのない事項については、契約者が銀行あてに別途差し入れている「信用状取引約定書」の各条項、および「銀行取引約定書」の各条項に従うものとします。 4. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる輸入信用状の開設(発行)および条件変更のお取り扱いはできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、お取り扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へのお取り扱いできない旨の連絡、およびお取り扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。 (1) 当行所定の手続きの結果、与信判断等当行独自の判断により開設(発行)および条件変更を行わないと決定したとき。 (2) 契約者から代表口座の支払停止の届出があり、それに基づき当行が所定の手続きを行ったとき。 (3) 信用状受付サービスによる依頼が当行所定の取扱日および利用時間の範囲を超えるとき。 (4) 届出と異なる利用者パスワード等の送信を、当行所定の回数連続して行ったとき。
輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは 輸入信用状受付サービスとは、契約者が端末機から行った信用状の開設(発行)および条件変更の申し込みを受け付けるサービスです。
輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは
輸入信用状受付サービス. 1. 輸入信用状受付サービスとは、利用者の使用端末機からの依頼に基づき、輸入信用状の発行依頼および発行した輸入信用状の条件変更依頼の受付を行うサービスです。 2. 本サービスの利用にあたっては、当行との「銀行取引約定書」の締結と「信用状取引約定書」等、当行所定の書類の差入れが事前に必要です。 3. 輸入信用状受付サービスによる信用状発行依頼については、国際商業会議所制定の最新の「荷為替信用状に関する統一規則および慣例」に準ずるものとします。 4. 本規定に定めのない事項については、「銀行取引約定書」の各条項、および「信用状取引約定書」の各条項に従うものとします。 5. 契約者は外国為替関連法規により定められた許可・届出書等の提示または報告書等の提出が必要な場合は、当行所定の期間内に当行あてに当該書類を提出するものとします。 6. 依頼内容は本規定第5条第2項による取引依頼により確定し、当行所定のすべての手続きが完了した時点で成立するものとします。 7. 振替を行う指定口座からの手数料等の引落しは、普通預金規定、総合口座取引規定、当座勘定規定、外貨普通預金規定、非居住者円普通預金規定にかかわらず、通帳および払戻請求書または当座小切手等の提出を不要とし、当行所定の方法により取扱うものとします。 8. 次の各号に該当する場合、輸入信用状受付サービスによる信用状のお取扱はできません。なお、サービス依頼内容が確定した後で、取扱いできないこととなった場合であっても、契約者は当行から契約者へ取扱いできない旨の連絡および取扱いできない理由の通知が行われないことに同意するものとします。
輸入信用状受付サービス 

Related to 輸入信用状受付サービス

  • 付帯サービス 当社は、カード利用に付帯するサービスまたは特典を付与することがあります。この場合、当社はその内容および関連する規約を公表または通知するものとし、会員は、上記の関連する規約に従い、付帯サービスまたは特典を利用します。会員は、当社の判断により、上記の内容および関連する規約が変更されることを承諾します。

  • 基本サービス 1 会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てショッピングを利用することができます。 2 本人会員(本人会員となろうとする者を含みます。以下本条において同じ。)が、キャッシングサービス利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときに は、会員は、本規約に定めるところに従い、当社の承諾を得てキャッシングサー ビスを利用することができます。 3 本人会員が、ローン利用可能枠の設定を申し込み、当社がこれを認めたときには、会員(ただし、家族会員を除きます。)は、本規約に定めるところに従い、当社 の承諾を得てカードローンを利用することができます。 4 当社は、第 1 項から第 3 項までのサービスにつき、常時提供することを保証するものではありません。

  • サービス ライセンサーは、購入された本サービスが、一般的に認められた業界基準の専門家としての技術で提供されることを保証します。この保証は、本サービスが提供されてから 30 日間有効です。本保証に違反があった場合のライセンサーの義務は、本保証に準拠するように本サービスを修正するか、ライセンサーの判断により、本保証に準拠しなかった本サービスの一部に対してお客様がライセンサーに支払った金額を返却することのみに限定されます。お客様は、お客様のシステムを切り離すかまたはバックアップするための適切な手段を講じるものとします。 本ソフトウェアは、原子力施設の運転、航空機管制システム、通信システム、制御システム、生命維持装置、兵器システム、また は本ソフトウェアの故障が人命、人体の傷害または重大な物理的損害もしくは環境破壊に直結する可能性のあるその他の用途など、絶対安全な運用が要求される危険な環境下でのオンライン制御装置とともに使用または配布することを目的に設計または製造され ておらず、そのような用途も想定しておりません。 ライセンサーは、法律で別途制限される場合を除き、本ソフトウェアの商品性、特定の用途への適合性、タイトル、または第三者 の知的所有権の侵害、取引過程・利用・商慣習から生じる権利侵害がないことを含む、いかなる黙示的保証も否認し、排除します。ライセンサーは、この限定保証条項で明示的に規定されていない保証、表示、または約束は一切行いません。ライセンサーは、本 ソフトウェアまたは本サービスがお客様の要件を満たすことも、すべてのオペレーティングシステム、または本ソフトウェアや本 サービスの操作が中断されないことまたはエラーがないことも保証しません。前述の除外事項と免責条項は本契約の本質部分であ り、製品の価格決定の基礎を成しています。保証の一定の排除および制限を認めていない法的区域があるため、上述の制限の一部 がお客様に適用されないことがあります。この限定保証は、お客様に特定の権利を与えます。お客様は、州または法的区域によっ て異なる他の権利を持つことがあります。

  • サービス内容 本サービスは、お客様が、当金庫所定の収納機関に対する諸料金等の支払いに関し、お客様の指定する預金口座(以下「対象口座」という)を対象として、パーソナルコンピュータ、携帯電話その他の端末機(以下「端末機」という)からインターネットを通じて預金口座振替契約の締結を申込めるサービスをいいます。

  • 本サービス 本サービスは、携帯電話事業者が提供する回線を利用したワイヤレスデータ通信との相互接続によりインターネットに接続する電気通信サービスです。

  • 付帯サービス等 1. 会員は、当社または当社の提携会社その他当社と提携関係にある会社その他の個人・法人(以下「提携会社等」という)が提供するカード付帯サービスおよび特典(以下「付帯サービス」という)を利用することができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその内容については別途当社から本会員に対し通知します。会員は、当社と提携会社等との提携関係の終了等によって付帯サービスが利用できなくなる場合があることを予め承諾するものとします。 2. 会員は、付帯サービスの利用等に関する規約等がある場合には、それに従うものとし、付帯サービスの利用ができない場合があることを予め承諾するものとします。 3. 会員は、当社が必要と認めた場合には、当社が付帯サービスおよびその内容を変更することを予め承諾します。 4. 会員は、第22条に定める会員資格の取消をされた場合または第23条に定める退会をした場合、付帯サービス(会員資格取消前または退会前に取得済の特典を含む)を利用する権利を喪失するものとします。

  • サービスの終了 当金庫は、本サービスの全部または一部を停止することがあります。その場合は、事前に相当な期間をもって当金庫所定の方法により告知します。この場合、契約期間内であっても本サービスの全部または一部が利用できなくなります。

  • Point 契約約款第19条(設計図書の変更)では発注者は必要があると認める時は自らの意志で設計図書を変更できるとされており、工事目的物の変更を受注者に通知し、工期又は請負代金の変更を行う。

  • 附帯サービス 別記 1 ケーブルプラス電話サービスの提供区間

  • 本サービスの終了 当社は、本サービスを終了することがあります。