通信の秘密 のサンプル条項

通信の秘密. 当社は、電気通信事業法(昭和59年法律第86号)第4条(秘密の保護)及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成16年総務省告示第695号)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
通信の秘密. 当社は事業法第 4 条(秘密の保護)に基づき、契約者の通信の秘密を守ります。
通信の秘密. 当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、加入者の通信の秘密を守るものとします。
通信の秘密. 当社は、電気通信事業法及び電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン(平成 27 年6月24 日総務省告示第 216 号)に基づき、加入者の通信の秘密を守ります。
通信の秘密. 1. 当社は、通信の秘密に係る契約者の情報について、電気通信事業法第4条(秘密の保護)を遵守した取扱いを行うものとします。 2. 前項の規定にかかわらず、当社は、契約者の同意がある場合、本サービスの提供のために必要かつ正当な業務行為である場合、ならびに法令の定めに基づき許容される場合に限り、前項に定める通信の秘密を知得、利用、第三者に開示する場合があり、契約者はあらかじめこれらについて同意するものとします。
通信の秘密. 1. 当社及び Wands は、個別サービスの利用により電気通信事業法(昭和 59 年法律第 86 号/以下「電気通信事業法」といいます。)第 4 条、その他関係法令に基づく利用者の通信の秘密(以下「通信の秘密」といいます。)として取扱われる情報につき適切に保護及び管理いたします。 2. 前項の規定にかかわらず以下の各号に定めに該当した場合に限り次項第3号に定める 「通信の秘密の取得及び利用の主体」は、運営投稿データ及び投稿データその他の個別サービスにかかる通信の秘密を知得、閲覧、提供、利用、非公開又は削除できるものとします。 (1) Wands が個別サービスにおいて通信当事者となる場合 (2) 利用者の同意がある場合 (3) 生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき (4) 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(平成 13 年法律第 137 号)(以下「プロバイダ責任制限法」といいま す。)に基づき送信防止措置又は発信者情報の開示請求に応じる必要がある場合 (5) 刑事訴訟法(昭和 23 年法律第 131 号)又は犯罪捜査のための通信傍受に関す る法律(平成 11 年法律第 137 号)に基づく強制処分にかかる令状による場合、その他の法令に基づく強制処分が行われた場合 (6) 本項に定める他、違法性阻却事由が存在すると合理的に判断される場合 3. 本特約及び個別に明示する利用条件に同意いただくことにより取得される通信の秘密にかかる詳細は、以下の各号の定めるものとします。
通信の秘密. 1. 当社は、本サービスの提供伴い取扱う通信の秘密を電気通信事業法第4条基づき保護し、本サービスの円滑な提供を確保するため必要な範囲でのみ使用または保存します。 2. 当社は、法令基づく処分が行われた場合は、前項の守秘義務を負わないものとします。 3. 当社は、加入者が第41条第1項各号のいずれか該当する行為を行い、本サービスの提供を妨害した場合、本サービスの円滑な提供を確保するため必要な範囲でのみ、加入者の通信の秘密属する情報の一部を使用または保存することができます。
通信の秘密. 1 当社は、電気通信事業法第4条にもとづき、本サービス契約者の通信の秘密を守るものとします。 2 当社は、刑事訴訟法第 218 条、犯罪捜査のための通信傍受に関する法律、またその他裁判所の命令、もしくは法令にもとづく強制的な処分が行われた場合には、当社は当該処分・命令の定める合法的な範囲において通信の秘密に関する守秘義務を負わないものとします。 3 特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律にもとづく開示請求の要件が充足された場合には、当社は、当該請求の合法的な範囲内で通信の秘密に関する守秘義務を負わないものとします。 4 生命、身体又は財産の保護のために必要があると当社が判断した場合には、当該保護のために必要な範囲で通信の秘密に関する守秘義務を負わないものとします。
通信の秘密. 1. 当社は、サービスの提供により取り扱う通信の秘密について、電気通信事業法第 4 条又は電波法第 59 条に基づき保護します。さらに、サービス提供に必要な範囲でのみ使用又は保存し、第三者に開示することはありません。 2. 当社は、刑事訴訟法第 218 条その他同法又は犯罪捜査のための通信傍受に関する法律の定めに基づく強制の処分、その他裁判所の命令又は法令に基づく強制的な処分が行われた場合には、該当する処分、命令の定める範囲で前項の守秘義務を負いません。 3. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(以下、プロバイダ責任制限法)第 4 条第 1 項による開示請求があった場合、前 2 項の規定にかかわらず、請求の範囲内で情報を開示することがあります。 4. 当社は、一般社団法人電気通信事業者協会、一般社団法人テレコムサービス協会、一般社団法人日本インターネットプロバイダー協会及び一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟による平成 17 年 10 月付「インターネット上の自殺予告事案への対応に関するガイドライン」による照会又は平成 19 年 2 月付「プロバイダ責任制限法発信者情報開示関係ガイドライン」による開示請求があった場合、照会又は開示請求の範囲内で情報を開示することがあります。 5. 当社は、契約者が第 29 条(禁止事項)のいずれかに該当する禁止行為を行い、サービス提供を妨害し、当社がこれを解決するための正当な業務による行為又は緊急性が高いと判断する場合には、サービスの提供を正常に継続するために必要な範囲内でのみ、契約者の通信の秘密に属する情報の一部を提供することができます。
通信の秘密. 1. 当社は、電気通信事業法第 4 条に基づき、契約者の通信の秘密を守るよう努めるものとします。 2. 当社は、契約者の本サービス利用記録の集計、分析を行い、統計資料を作成し、新規エキサイトサービス及び本サービスの開発等の業務の遂行のために利用、処理することがあります。また、当社は、統計資料を業務提携先等に提供することがあります。