違約金に関する遅延利息 のサンプル条項

違約金に関する遅延利息. 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)
違約金に関する遅延利息. 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (監査)
違約金に関する遅延利息. 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、商法第514条に定める商事法定利率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
違約金に関する遅延利息. 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、国の債権の管理等に関する法律(昭和 31 年法律第 114 号)第 35 条第 1 号に基づき、昭和 32 年1月大蔵省告示第 8号「国の債権の管理等に関する法律施行令第 29 条第1項本文に規定する財務大臣が定める率を定める件」により定める率と同率により計算して得られた額(百円未満切捨)の遅延利息を甲に支払わなければならない。ただし、本契約締結後に上記の率が変更された場合には、前条に規定する違約金につき甲が指定した期日の翌日時点の率を基準としてその同率で計算して得られた額を甲に支払うべき遅延利息の額とする。 (監査)
違約金に関する遅延利息. 乙が第13条及び第15条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3.0%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
違約金に関する遅延利息. 受注者が第36条及び第38条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年3.0パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
違約金に関する遅延利息. 受注者が前条に規定する違約金を発注者の指定する期日までに支払わないときは、受注者は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、年5パーセントの割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
違約金に関する遅延利息. 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を経過した日から支払をする日までの日数に応じ、民法第404条に定める法定利率で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
違約金に関する遅延利息. 乙及び丙が第19条第1項に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙及び丙は、当該期日を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年2.7%の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。
違約金に関する遅延利息. 乙が前条に規定する違約金を甲の指定する期日までに支払わないときは、乙は、当該期日を超過した日から支払をする日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の割合で計算した額の遅延利息を甲に支払わなければならない。 (派遣労働者に関する個人情報の保護)