離島基準単価 のサンプル条項

離島基準単価. 離島基準単価は,離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,料金表 15(離島ユニバーサルサービス調整)(3)のとおりといたします。
離島基準単価. 離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、次のとおりといたします。
離島基準単価. 基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、別表に定めるものといたします。
離島基準単価. 離島基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし、九州電力株式会社が定める特定小売供給約款に定める数値に準ずるものとします。(特定小売供給約款が改正された場合は、改正後の特定小売供給約款に準じます。)
離島基準単価. 当該電力会社 電圧区分 単価
離島基準単価. 基準単価は、離島平均燃料価格が 1,000 円変動した場合✰値とし、本需給契約書に定めるも✰とします。
離島基準単価. 離島基準単価は、平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。 最低利用料金 1 契約につき最初の 10 キロワット時まで 26 銭 4 厘 電力量料金 上記をこえる 1 キロワット時につき 2 銭 6 厘 別紙Ⅰ 2024 年 5 月 1 日より施行の電気供給約款【取次】13(料金)に規定する料金は以下のとおりとします。 本別紙Ⅰの適用日は 2024 年 5 月 1 日とします。
離島基準単価. 離島基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値とし,別表 6(離島ユニバーサルサービス調整単価算出係数等)に定めるものとします。

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  • 基準単価 基準単価は,平均燃料価格が 1,000 円変動した場合の値といたします。

  • 契約の期間 契約の期間は、電気需給契約の成立後、電気の供給開始日以降1 年目の日までといたします。ただし、契約期間満了までに電気需給契約の終了または変更がない場合は、当該契約は、契約の期間満了後も1 年ごとに同一条件で継続されるものといたします。

  • 立入調査 甲は、乙がこの契約による事務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について、本特記事項の規定に基づき必要な措置が講じられているかどうかを確認するため必要があると認めるときは、乙に報告を求めること及び乙の作業場所を立入調査することができるものとし、乙は、甲から改善を指示された場合には、その指示に従わなければならない。 (事故発生時における対応)

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3

  • 担保責任 甲は、譲渡債権について、丙が債権譲渡を承諾するにあたって異議を留めた事項以外には、相殺の抗弁、第三者からの差押等、乙の債権の行使を妨げる事由のないことを保証する。

  • 責任開始期 1. 会社は、次の時から保険契約上の責任を負います。 (1) 保険契約の申込を承諾した後に一時払保険料を受け取った場合一時払保険料を受け取った時 (2) 一時払保険料相当額を受け取った後に保険契約の申込を承諾した場合一時払保険料相当額を受け取った時 2. 前項による会社の責任開始の日を契約日とします。 3. 会社が保険契約の申込を承諾したときは、保険証券を発行して、承諾の通知に代えます。 4. 保険契約者から申出があり、かつ、会社がこれを承諾した場合は、保険契約の申込書等この保険契約の申込みをするために提出する書類(申込みに必要な内容を記載した付属書類がある場合には、これらの書類を含みます。)を会社の定める電子媒体で提出することができるものとします。

  • 利用停止措置 当社は、会員が本特約若しくは会員規約に違反した場合またはETCカード若しくはカードの使用状況が適当でないと当社が判断した場合、会員に通知することなくETCカードの利用停止措置をとることができるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。当社は、ETCカードの利用停止の措置による道路上での事故に関し、これを解決若しくは損害賠償する責任を一切負わないものとします。

  • 申込の承諾 当行がお客様の申込を受付けた場合、端末機に入力内容確認の画面を表示します。お客様はその内容を確認のうえ、正しい場合には、口座振替申込ボタンを押下し、当行に通知するものとします。 申込内容の確認、通知が当行所定の時限までに行われ、当行がこれを受信した場合は、申込が確定したものとし、お客様と当行との間で預金口座振替契約が締結されたものとします。この場合、当行はお客様に対し、収納機関を通じて承諾の通知を行うものとします。 当該承諾通知が回線障害等の理由で届かない場合には、お客様は当行に照会するものとし、照会がなかったことによってお客様に生じた損害については、当行に責めがある場合を除き、当行は一切の責任を負いません。 また、申込の確定後に、申込内容の取消・変更はできないものとします。

  • 個人情報 個人情報とは、以下の個人に関する情報をいい、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるものをいいます。また、その情報のみでは識別できない場合でも、他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができるものも個人情報に含まれます。

  • 保険金等の支払 救 済 保 険 会 社 財政措置 (注1) ◎救済保険会社が現れない場合 補償対象保険金支払に係る資金援助 破綻保険会社 保険契約の引受け 負担金の拠出 保 補償対象保険金の支払 (注2)