預託証書(金融商品取引法第2条 のサンプル条項

預託証書(金融商品取引法第2条. 第1項第20号で定めるものをいいます。)
預託証書(金融商品取引法第2条. 第1項第 20 号で定めるものをいいます。) 11. 外国法人の発行する譲渡性預金証書 12. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託の受益証券に限ります。) 13. 抵当証券(金融商品取引法第2条第1項第 16 号で定めるものをいいます。) 14. 貸付債権信託受益権であって金融商品取引法第 2条第1項第 14 号で定める受益証券発行信託に表示されるべきもの 15. 外国の者に対する権利で前号の有価証券の性質を有するもの なお、第1号の証券または証書、第7号および第 10 号の2の証券または証書のうち第1号の証券または証書の性質を有するものを以下「株式」といい、第2号から第5号までの証券、第7号および第 10 号の2の証券または証書のうち第2号から第5号までの証券の性質を有するものならびに第9号の2の投資法人債券を以下「公社債」といい、第9号および第9号の2の証券(投資法人債券を除きます。)を以下「投資信託証券」といいます。
預託証書(金融商品取引法第2条. 第1項第20号で定 めるものをいいます。) 18. 外国法人が発行する譲渡性預金証書 19. 指定金銭信託の受益証券(金融商品取引法第2条第 1項第14号で定める受益証券発行信託の受益証券 に限ります。)

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  • 信託報酬等 信託報酬(消費税等相当額を含みます。)の総額は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年1.218%(税抜き 1.16%)の率を乗じて得た額とします。

  • 信託報酬 ファンドの純資産総額に対して年1.8795%(税抜 1.79%)の率を乗じて得た額。(投資対象ファンドに係る管理報酬、信託報酬等はありません。)

  • 支払金等の充当順序 本会員の弁済した金額が本規約およびその他の契約に基づき当社に対して負担する一切の債務を完済させるに足りないときは、当社が適当と認める順序、方法によりいずれの債務にも充当することができるものとします。ただし、リボルビング払いの支払停止の抗弁に係る債務については割賦販売法第30条の5の規定によるものとします。

  • 土地への立入り 受注者が調査のために第三者が所有する土地に立ち入る場合において、当該土地の所有者等の承諾が必要なときは、発注者がその承諾を得るものとする。この場合において、発注者の指示があるときは、受注者はこれに協力しなければならない。

  • 紛争の解決方法 本契約について紛争が生じたときは、甲乙協議のうえ解決するものとする。 (補則)

  • 消費税等 1. 契約者が当社に対し本サービスに係わる債務を支払う場合において、消費税法および同法に関する法令等の規定に基づき、当該支払いについて消費税および地方消費税が賦課されるときは、契約者は、当社に対し当該債務を支払う際に、これに対する消費税および地方消費税相当額を併せて支払うものとします。

  • 責任制限 本サービスの利用に伴いお客様に生じた損害についてのJAバンクの責任は、JAバンクの故意⼜は重過失による場合で、かつ直接の通常損害の範囲に限られます。

  • 完全合意 本規約は、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの完全な合意を構成し、口頭又は書面を問わず、本規約に含まれる事項に関する当社と登録ユーザーとの事前の合意、表明及び了解に優先します。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物である場合 保険の対象が区分所有建物の専有部分または共用部分である場合には、(1)から(3)までの損害の認定は、専有部分については、個別に行い、また、共用部分については、その区分所有建物全体の損害の認定によるものとします。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する区分所有建物の共用部分の損害の認定によるものとします。

  • 業務工程表の提出 受注者は、この契約締結後14日以内に設計図書に基づいて業務工程表を作成し、発注者に提出しなければならない。