預金口座振替契約等 のサンプル条項

預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。 預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
預金口座振替契約等. (1) 前記 2.(1)により暗証番号の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担する特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、預金者・当行間で次の契約(以下「預金口座振替契約」といいます)が成立するものとします。
預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に ず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出しなしに当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
預金口座振替契約等. ( 1 ) 前 期 2 . ( 1 ) に よ り 暗 証 番号 の 入 力 が さ れ た とき に 、 契 約 が 解 除 され る ま での期間、 収納機関から当行に都度送付される請求書 記載の金額を、 預金者に通知することなく、 当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約( 本規定において 「 口 座 振 替 契 約 」 と い い ま す 。) が 成 立 し た も の と みな し ま す 。 た だ し 、 暗 証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは口座振替契約は成立しなかったものとします。 口座振替契 約が成立した場合、 当行は、 普通預金規定にかかわらず、 払戻請 求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引 落します。
預金口座振替契約等. 1.当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。 預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金(無利息型普通預金並びに総合口座取引普通預金および総合口座取引無利息型普通預金を含みます。)規定、定期性総合口座取引規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。
預金口座振替契約等. (1)前記第2条第1項により暗証番号の入力がされた時に、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、預金口座から引落しのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されない時は預金口座振替は成立しなかったものとします。 当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引落します。
預金口座振替契約等. (1)前記2.(1)により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは預金口座振替は成立しなかったものとします。 当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします。
預金口座振替契約等. (1) 当組が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当組 が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当組 と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当組 に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。預金口座振替契約が成立した場、当組 は、普通預金規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。

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  • 免責事項等 1.ハードウェアトークンを第3条により発行または第6条により再発行のうえお客様に送付する際に、送付上の事故等当金庫の責めによらない事由により、第三者(当金庫職員を除く)が当該ハードウェアトークンを入手したとしても、そのために生じた損害については、当金庫はいっさい責任を負いません。

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