預金口座振替契約等 のサンプル条項

預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。 預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。 (2) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額 (当座貸越「総合口座取引による当座貸越を含みます。」を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
預金口座振替契約等. (1) 前記 2.(1)により暗証番号の入力が行われ、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されたときに、預金者・収納機関間で預金者が収納機関に対し負担する特定の債務を預金口座振替により支払う旨の契約が成立するとともに、預金者・当行間で次の契約(以下「預金口座振替契約」といいます)が成立するものとします。
預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫 が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認し たときに、 当金庫と預金者との間で、 契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に 都度送付される請求書記載の金額を、 預金者に通知することなく、当該口座から引落しの うえ支払う旨の契約(以下「 預金口座振替契約」といいます 。)が 成立したものとしま す。預金口座振替契約が成立した場合、当金庫は、普通預金規定(利息を付さない旨の約 定のある普通預金の規定を含みます 。) にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請 求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものと します。 (2) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日) において 請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「 総合口座取引による当座貸越を含 みます 。」を 利用できる範囲内の金額を含みます 。)をこえ るときは、預金者に通知するこ となく、請求書を収納機関に返却します。
預金口座振替契約等. (1) 前記2.(1)により暗証番号の入力がされたときに、契約が解除されるまでの期間、収納機関から当行に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引き落としのうえ支払う旨の契約(本規定において「預金口座振替」といいます。)が成立したものとみなします。ただし、暗証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは預金口座振替は成立しなかったものとします。 当行が預金口座振替が成立したものとみなした場合、当行は、普通預金規定にかかわらず、払戻請求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引き落とします。 (2) 前記(1)にかかわらず、当行所定の手続きによる預金者の本人確認ができない場合には、当行は預金口座振替を解除できるものとします。 (3) 収納機関の指定する振替指定日(当日が銀行休業日の場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総合口座取引による貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却し、または当行任意の金額を振替指定日以降任意の日に引き落としのうえ、支払資金の一部または全部に充当することができるものとします。 また、振替指定日に当該口座からの引き落としが複数あり、その引き落としの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、そのいずれを引き落とすかは当行の任意とします。 (4) 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる契約者番号等が変更になったときは、当行は変更後の契約者番号で引き続き取扱うものとします。 (5) 預金口座振替を解除するときは、預金者から当行へ所定の手続きにより届け出るものとします。なお、この届け出がないまま長期間にわたり収納機関から請求書の送付がない等相当の事由があるときは、当行は預金口座振替が終了したものとして取扱うことができるものとします。
預金口座振替契約等. ( 1 ) 前 期 2 . ( 1 ) に よ り 暗 証 番号 の 入 力 が さ れ た とき に 、 契 約 が 解 除 され る ま での期間、 収納機関から当行に都度送付される請求書 記載の金額を、 預金者に通知することなく、 当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約( 本規定において 「 口 座 振 替 契 約 」 と い い ま す 。) が 成 立 し た も の と みな し ま す 。 た だ し 、 暗 証番号の入力後、端末機に預金口座振替依頼の受付確認を表す電文が表示されないときは口座振替契約は成立しなかったものとします。 口座振替契 約が成立した場合、 当行は、 普通預金規定にかかわらず、 払戻請 求書および預金通帳の提出なしに当該口座より請求書記載の金額を引 落します。 ( 2 ) 前 期( 1 ) に か か わ ら ず 、 当行 所 定 の 手 続 き に よる 預 金 者 の 本 人 確 認が で き な い場合には、 口座振替契約は不成立とします。 ( 3 ) 収 納機関の指定する振替指定日( 当行が銀行休業日の場合は翌営業日) において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額( 当座貸越( 総合口座取引による貸越を含みます 。)を 利用できる範囲内の金額を含みます 。)を 超えるときは、預金者に通知することなく、 請求書を収納機関に返却 します。 また、 振替指定日に当該口座からの引落しが複数あり、その引落 しの総額が当該口座の支払可能金額を超える場合は、 そのいずれを引落すかは当行の任意とします。 ( 4 ) 収納機関の都合で、収納機関が預金者に対して割り当てる 契約者番号等が変更に なっ たと きは 、 当行 は変 更後 の契 約 者番 号で 引 続 き 取 扱 う も の と し ま す 。 ( 5 ) 長 期 間 に わ た り 収 納 機 関 か ら 請 求 書 の 送 付 が な い 等 相 当 の 事 由 が あ る と きは、当行は口座振替契 約が終了したものとして取扱うことができるものとします 。
預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に ず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出または小切手の振出しなしに当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。 (2) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「総合口座取引による当座貸越を含みます」を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
預金口座振替契約等. (1) 当金庫が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当金庫が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当金庫と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当金庫に (2) 収納機関の指定する振替日(当日が当金庫の休業日にあたる場合は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越「総合口座取引による当座貸越を含みます」を利用できる範囲内の金額を含みます。)を超えるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。
預金口座振替契約等. (1) 当組が、カードの電磁的記録によって端末機の操作の際に使用されたカードを当組 が交付したものとして処理のうえ、入力された暗証番号と届出の暗証番号の一致を確認したときに、当組 と預金者との間で、契約が解除されるまでの間、収納機関から当組 に都度送付される請求書記載の金額を、預金者に通知することなく、当該口座から引落しのうえ支払う旨の契約(以下「預金口座振替契約」といいます。)が成立したものとします。預金口座振替契約が成立した場、当組 は、普通預金規定にかかわらず、預金者から預金通帳および払戻請求書の提出を受けることなく当該口座より請求書記載の金額を引落すことができるものとします。 (2) 収納機関の指定する振替日(当日が当組 の休業日にあたる場 は翌営業日)において請求書記載金額が当該口座の支払可能金額(当座貸越(総 口座取引による当座貸越を含みます。)を利用できる範囲内の金額を含みます。)をこえるときは、預金者に通知することなく、請求書を収納機関に返却します。

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  • 他の保険契約等 この条の全部または一部と支払責任が同一である他の保険契約または共済契約をいいます。

  • 契約件名等 契約締結日 契約締結時の記号番号 契約件名

  • 信義誠実の義務 甲乙両者は、信義を重んじ、誠実に本契約を履行しなければならない。

  • 一般的損害等 この契約の履行に関して契約期間中に発生した損害(第三者に及ぼした損害を含む。)については、乙がその費用を負担するものとする。ただし、その損害(保険その他によりてん補された部分を除く。)のうち、甲の責めに帰すべき理由により生じたものについては、甲が負担する。

  • 換金(解約)手続等 解約の受付 原則として、いつでも解約の請求ができます。ただし、以下の日は解約の請求ができません。 ニューヨーク証券取引所の休業日ニューヨークの銀行の休業日 その他ニューヨークにおける債券市場の取引停止日 解約単位 1万口単位または1口単位のいずれか販売会社が定める単位 解約価額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額-信託財産留保額 信託財産留保額 解約請求受付日の翌営業日の基準価額×0.3% 支払開始日 原則として解約請求受付日から起算して5営業日目から販売会社において支払います。 解約請求受付時間 原則、午後3時までに受け付けた解約請求(当該解約請求の受付に係る販売会社所定の事務手続きが完了したもの)を当日の請求とします。当該時刻を過ぎての請求は、翌営業日に受け付けたものとして取り扱います。なお、販売会社によっては、上記より早い時刻に解約請求を締め切ることとしている場合があります。 詳しくは販売会社にご確認ください。 その他 委託会社は、金融商品取引所等における取引の停止、その他やむを得ない事情があるときは、解約請求の受付を中止することおよびすでに受け付けた解約請求を取り消すことがあります。その場合には、受益者は、当該受付中止以前に行った当日の解約請求を撤回できます。ただし、受益者がその解約請求を撤回しない場合には、当該受付中止を解除した後の最初の基準価額の計算日に解約請求を受け付けたものとします。 委託会社は、信託財産の資金管理を円滑に行うため、大口の解約請求に制限を設ける場合があります。 受益者の解約請求に係る受益権の口数の減少は、振替機関等の振替口座簿に記載 または記録されます。 ※換金の詳細については販売会社にご確認ください。

  • 需要場所 (1) 当社は、原則として、1 構内をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(1)および(2)によります。なお、 1 構内をなすものとは、さく、へい等によって区切られ公衆が自由に出入りできない区域であって、原則として区域内の各建物が同一会計主体に属するものをいいます。 (2) 当社は、1 建物をなすものを 1 需要場所とし、これによりがたい場合には、(3)によります。なお、1 建物をなすものとは、独立した 1 建物をいいます。ただし、複数の建物であっても、それぞれが地上または地下において連結され、かつ各建物の所有 者および使用者が同一のとき等建物としての一体性を有していると認められる場合は、 1 建物とみなします。また、看板灯,庭園灯,門灯等建物に付属した屋外電灯は、建 物と同一の需要場所といたします。 (3) 構内または建物の特殊な場合には,次によります。イ 居住用の建物の場合 1 建物に会計主体の異なる部分がある場合で、次のいずれにも該当するときは、各部 分をそれぞれ 1 需要場所とすることができます。この場合には、共用する部分を原則 として 1 需要場所といたします。 a 各部分の間が固定的な隔壁または扉で明確に区分されていること。

  • 通知義務等 注意喚起情報 ●ご契約後、次の事実が発生した場合は、遅滞なく取扱代理店・扱者または弊社にご通知ください。ご通知がない場合、保険金を削減してお支払いすることがありますので、十分ご注意ください。

  • 返還時の確認等 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。

  • 賠償金等の徴収 受注者が本契約に基づく賠償金、損害金又は違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、発注者は、その支払わない額に発注者の指定する期間を経過した日から契約金額支払いの日まで年 5.0 パーセントの割合で計算した利息を付した額と、発注者の支払うべき契約金額とを相殺し、なお不足があるときは追徴する。

  • 申込(販売)手続等 換金(解約)手続等第3