We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.
For more information visit our privacy policy.カードの貸与と取扱い 1. 当社は、会員及び使用者に使用者氏名・会員番号・有効期限等(以下「カード情報」という)を表面に印字した使用者の申込区分に応じたクレジットカード(以下「カード」という)を発行し、貸与します。カード及びカード情報は、カード表面に印字された使用者本人以外使用できないものとし、また、違法な取引に使用してはなりません。また、会員及び使用者は、善良なる管理者の注意をもってカード及びカード情報を使用し、管理するものとします。会員は、カード発行後も、届出事項(第20条第1項の届出事項をいう)の確認(以下「取引時確認」という)手続を当社が求めた場合にはこれに従うものとします。 2. 使用者は、使用者本人の氏名が印字されたカードを貸与されたときは直ちに当該カードの署名欄に使用者の氏名を自署するものとします。 3. カードの所有権は、当社に属しますので、会員及び使用者が他人にカードを貸与・譲 渡・質入・寄託またはカード情報を預託してはならず、また、理由の如何を問わず、カー ド及びカード情報を他人に使用させもしくは使用のために占有を移転させてはなりません。 4. カード及びカード情報の使用、管理に際して、会員もしくは使用者が前3項に違反し、その違反に起因してカード及びカード情報が不正に利用された場合、会員及び使用者は、 連帯して本規約に基づきそのカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとしま す。但し、使用者は、使用者に対して貸与されたカードの利用代金についてのみ会員と連 帯して支払いの責を負うものとします。会員および使用者は、当社から会員および使用者 のいずれかに対する履行の請求が、他方に対しても効力を生じるものとすることに同意し ます(以下同じ)。 5. 当社が、本条に基づき貸与するカードの規格、仕様及びデザインは、VISAインターナショナルサービスアソシエーションまたはマスターカードインターナショナルインコーポレーテッド(以下まとめて「国際提携組織」という)が定める規定により、当社が定めます。
規定等の準用 本契約に定めない事項については、各サービス利用口座にかかる各種規定、総合口座取引規定、各サービス利用口座にかかる各種カード規定、振込規定ならびに当座勘定規定および当座勘定貸越約定書、総合振込に関する契約書、給与振込に関する契約書、預金口座振替に関する契約書等により取り扱います。
燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間
基本保険金額 年金および死亡保険金等を支払う際の基礎となる金額のことをいい、基本保険金額は払込まれた保険料と同額となります。 ご契約後の保険期間中に迎える毎年の契約日に応当する日のことです。 当社と保険契約を結び、契約上のいろいろな権利 (契約内容変更の請求権など)と義務(保険料支払義務など)を持つ人のことをいいます。 契約日における被保険者の年齢のことで、満年で計算し、1 年未満の端数は切捨てます。 (例)24 歳7 か月の被保険者は24 歳となります。 契約年齢や保険期間の計算の基準となる日をいいます。この保険では、当社の責任開始の日を契約日とします。 契約者は、年金受取人死亡時にその年金受給権を引継ぐ人(後継年金受取人)を、あらかじめ指定することができます。
契約の終了 次の各号のいずれかに該当する場合は、この契約は終了します。
本契約の終了 本契約は、以下の各号のいずれかの事由が生じた場合に当然に終了するものとします。ただし、私が本契約に基づく会社に対する債務の支払いを完了していない場合、私はその支払いを免れることはできず、その限りにおいて本契約はなお効力を有するものとします。①賃借物件の変更、賃貸借費用の変更その他賃貸借契約の内容に重大な変更があったとき。
金融 ADR 制度のご案内 金融 ADR 制度とは、お客様と金融機関との紛争・トラブルについて、裁判手続き以外の方法で簡易・迅速な解決を目指す制度です。
乙の免責 乙は、適合審査を実施することにより、甲の依頼に係る住宅が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
当社の免責 1. 事業者は、自己の責任により本サービスを利用するものとし、当社は、本契約の履行および本サービスの利用に関して事業者につき生じた損害について、当社の故意または重大な過失による損害であることを事業者が証明した場合 を除き、何らの賠償義務を負わないものとします。なお、当社が賠償義務を負う場合であっても、その賠償額は、当該損害が本お食事券に起因する場合は第9条第2項で定 めるお食事券販売合計額を、また、当該損害がキャンペーンお食事券に起因する場合は第11条3項に定めるキャ ンペーン対価を上限に、直接かつ通常の範囲で賠償するものとする。 2. 当社は、天災地変その他不可抗力(当社の責めに帰すべき事由によらない回線の輻輳、回線の障害、サーバダウン等を含みます。)により生じた損失につき、何らの責任も負わないものとします。 3. 当社は、取り扱い業務において通常要求される程度の合理的な措置を当社が講じていたにもかかわらず、事業者または第三者(当社の委託先を含むがこれに限らない。)の責 めに帰すべき事由により生じた損失(①ウイルスによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の配信・配布、②ハッキングによるサーバダウン、システム障害、データの流出・損壊および誤った情報の配信・配布、③プロバイダのダウン、④システム環境の変化による障害、本サービスにかかるシステムの瑕疵等を含むがこれらに限らない。)につき、何らの責任も負わないものとします。 4. 当社は、事業者が当社に提供した事業者情報を返却しないものとします。 5. 事業者は、店舗サービスについて利用者より生じたクレーム等を自らの費用と責任で解決するものとし、当社に一切の迷惑をかけないものとします。ただし、当社の判断により事業者に対する事前の通知なく、当該利用者からのクレーム等に対し事業者に代わり当社が対応することができるものとします。なお、当社は、当該対応に要した費用を、事業者に請求することができるものとします。
緊急措置 法令の定めるところにより投資信託受益権の振替を求められたとき、または店舗等の火災等緊急を要するときは、当金庫は臨機の処置をすることができるものとします。