Common use of 〇 特約の解約 Clause in Contracts

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき ・ 年金受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。

Appears in 8 contracts

Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき ・ 年金受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場 、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。

Appears in 7 contracts

Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, ご契約のしおり・約款

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき ・ 年金受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます

Appears in 3 contracts

Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 生存給付金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 年金受取人を変更したとき 生存給付金受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします生存給付金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は生存給付金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に生存給付金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできませんこの特約の対象は生存給付金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の生存給付金受取に必要な書類のほか、生存給付金受取人の状態がわかる医師の診断書、生存給付金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります生存給付金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から生存給付金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません指定代理請求人は、ご契約内容の変更(契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません指定代理請求人から生存給付金の請求を受けて生存給付金をお支払いした場合、その支払後に生存給付金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした生存給付金については、変更後の指定代理請求人からその生存給付金の請求を受 けても当社はお支払いいたしません。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 債権者等」といいます)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①~③すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます

Appears in 3 contracts

Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき ・ 年金受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場 、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, Insurance Contract

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき ・ 年金受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract, 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 年金受取人を変更したとき 受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできませんこの特約の対象は生存給付金または介護保険金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の生存給付金または介護保険金の受取に必要な書類のほか、受取人の状態がわかる医師の診断書、受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人から請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません指定代理請求人は、ご契約内容の変更(契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません指定代理請求人から請求を受けてお支払いした場、その支払後に受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした場には、変更後の指定代理請求人から請求を受けても当社はお支払いいたしませ ん。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①~③すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 年金受取人を変更したとき 受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできませんこの特約は、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の受取に必要な書類のほか、受取人の状態がわかる医師の診断書、受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人からの請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません指定代理請求人からの請求を受けてお支払いした場、その支払後に受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした場は、変更後の指定代理請求人からその請求を受けても当社はお支払いいたしま せん。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。

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Samples: Insurance Contract, Insurance Contract

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき ・ 年金受取人を変更したとき ・ • 生存給付金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき • 生存給付金受取人を変更したとき • この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします生存給付金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は生存給付金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に生存給付金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできませんこの特約の対象は生存給付金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の生存給付金受取に必要な書類のほか、生存給付金受取人の状態がわかる医師の診断書、生存給付金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります生存給付金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から生存給付金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません指定代理請求人は、ご契約内容の変更(契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません指定代理請求人から生存給付金の請求を受けて生存給付金をお支払いした場合、その支払後に生存給付金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした生存給付金については、変更後の指定代理請求人からその生存給付金の請求を受 けても当社はお支払いいたしません。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 債権者等」といいます)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①~③すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます

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〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 年金受取人を変更したとき この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます

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Samples: Insurance Contract

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 年金受取人を変更したとき 受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします年金移行特約(定額保険用)を付加した場合、年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできませんこの特約は、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の受取に必要な書類のほか、受取人の状態がわかる医師の診断書、受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人からの請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません指定代理請求人からの請求を受けてお支払いした場合、その支払後に受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした場合は、変更後の指定代理請求人からその請求を受けても当社はお支払いいたしま せん。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。

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Samples: Insurance Contract

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 年金受取人を変更したとき 受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできませんこの特約は、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の受取に必要な書類のほか、受取人の状態がわかる医師の診断書、受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人からの請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません指定代理請求人は、ご契約内容の変更(契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません指定代理請求人からの請求を受けてお支払いした場合、その支払後に受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした場合は、変更後の指定代理請求人からその請求を受けても当社はお支払いいたしま せん。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。

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Samples: Insurance Contract

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき ・ 年金受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場 、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。

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Samples: 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 年金受取人を変更したとき 受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできませんこの特約は、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の受取に必要な書類のほか、受取人の状態がわかる医師の診断書、受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人からの請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません指定代理請求人からの請求を受けてお支払いした場合、その支払後に受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした場合は、変更後の指定代理請求人からその請求を受けても当社はお支払いいたしま せん。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。

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Samples: Insurance Contract

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき ・ 年金受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。

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Samples: 新通貨選択生存保障重視型個人年金保険

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 生存給付金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき 年金受取人を変更したとき 生存給付金受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします生存給付金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は生存給付金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に生存給付金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできませんこの特約の対象は生存給付金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の生存給付金受取に必要な書類のほか、生存給付金受取人の状態がわかる医師の診断書、生存給付金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります生存給付金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から生存給付金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません指定代理請求人は、ご契約内容の変更(契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません指定代理請求人から生存給付金の請求を受けて生存給付金をお支払いした場合、その支払後に生存給付金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした生存給付金については、変更後の指定代理請求人からその生存給付金の請求を受 けても当社はお支払いいたしません。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①~③すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます

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Samples: Insurance Contract

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) )。 ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき ・ 年金受取人を変更したとき ・ この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理人からの請求に応じない場合があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 債権者等」といいます)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。

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Samples: Insurance Contract

〇 特約の解約. 契約者はいつでも将来に向かって、この特約を解約することができます。 〇 特約の消滅事由(次の場合、この特約は消滅します。) ・ 年金受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき ・ 年金受取人を変更したとき ・ • 受取人または指定代理請求人の死亡を当社が知ったとき • 受取人を変更したとき • この特約を付加した主契約または特約が消滅したとき ご注意 ・ 年金受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は年金受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします受取人の代理になる方を契約者が指定する取扱いとなりますので、契約者は受取人とご相談の上、指定代理請求人の指定をお願いします。 ・ 契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に年金の支払事由および代理請求ができることについてお伝えください契約者が指定代理請求人を指定した際には、その指定代理請求人に支払事由および代理請求ができることについてお伝えください。 ・ この特約の対象は年金のみとなりますので、死亡保険金受取の代理はできませんこの特約は、死亡保険金受取の代理はできません。 ・ 指定代理請求人からの請求に際しては、通常の年金受取に必要な書類のほか、年金受取人の状態がわかる医師の診断書、年金受取人との関係がわかる書類等、追加の資料提出が必要になります指定代理請求人からの請求に際しては、通常の受取に必要な書類のほか、受取人の状態がわかる医師の診断書、受取人との関係がわかる書類等、追加の書類提出が必要になります。 ・ 年金受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場合、指定代理請求人から年金の請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場合があります受取人に、成年後見制度における法定後見人(成年後見人・保佐人・補助人)または任意後見人が存在する場、指定代理請求人からの請求があっても、成年後見制度の成年後見人等を優先し、指定代理請求人からの請求に応じない場 があります。 ・ 指定代理請求人は、ご契約内容の変更(年金種類の変更、契約の解約等)のご請求を行うことはできません指定代理請求人は、ご契約内容の変更(契約の解約等)のご請求を行うことはできません。 ・ 指定代理請求人から年金の請求を受けて年金をお支払いした場合、その支払後に年金受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません指定代理請求人からの請求を受けてお支払いした場、その支払後に受取人ご本人から請求を受けても、当社は重複してお支払いしません。 ・ 指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした年金については、変更後の指定代理請求人からその年金の請求を受けても当社はお 支払いいたしません指定代理請求人の変更のご連絡を当社が受付ける前に、変更前の指定代理請求人による請求に基づき当社がお支払いした場は、変更後の指定代理請求人からその請求を受けても当社はお支払いいたしま せん。 〇 契約者の差押債権者、破産管財人などの契約者以外で保険契約の解約をすることができる者(以下、 「債権者等」といいます。)が保険契約の解約をする場合には、その解約の通知が当社に到達した時から1 か月を経過した日に効力を生じます。 〇 債権者等が解約の通知を行った場合でも、解約が当社に通知された時において、次の①②すべてを満たす保険金受取人は契約を存続させることができます。

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Samples: Insurance Agreement