お支払いできる場合. お支払いできない場合 責任開始期以後の疾病を原因として、公的介護 保険制度による要介護認定を受け、要介護1 に該当していると認定された。 責任開始期以後の疾病を原因として、公的介護 保険制度による要介護認定を受け、要支援2に該当していると認定された。
お支払いできる場合. お支払いできない場合 ご契約前に「大腸ポリープ」について告知書で ご契約前の「肝硬変」での通院について、告知書 正しく告知されて特別条件付(保険金の削減) で正しく告知されずにご加入され、その1 年後 でご加入され、その1 年後に「大腸がん」で亡く に「肝硬変」を原因とする「肝臓がん」で亡くな なられた。 られた。
お支払いできる場合. お支払いできない場合 事故による負傷で両眼の損傷が著しく、(両眼球摘出手術を行った場合等)回復の見込みがない。 視力が著しく低下したため検査をうけたところ、網膜はく離と診断され、その後入院・治療する も視力は回復せず、両眼の矯正視力が0.02まで低下。 しかし、視力回復の見込みがあるため、引続き加療中である。
お支払いできる場合. お支払いできない場合 ・被保険者が自転車で脇見運転中に、誤って道路脇の用水路に転落して亡くなられた。 ・酒に酔っていたが、横断歩道を通常に歩行していて、走行してきた自動車にはねられて亡くなられた。 ・被保険者が自動車を運転し、危険であることを認識できる状況で高速道路を逆走して対向車と衝突し、亡くなられた。 ・泥酔して道路上で寝込んでいるところを自動車にはねられて亡くなられた。 ・法令に定める酒気帯び状態で自動車を運転中に交通事故で亡くなられた。 ・無免許で自動車を運転している間に交通事故 で亡くなられた。
お支払いできる場合. 事例④ 入院給付金(告知義務違反による解除の場合) 事例⑤ 手術給付金(手術料が一連の治療過程で1回のみ算定される手術)
お支払いできる場合. 事例② 死亡保険金(告知義務違反による解除) ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず加入し、ご契約1年後に「慢性C型肝 炎」を原因とする「肝臓ガン」で死亡されたとき ご契約いただく際には、その時の被保険者の健康状態について正確に告知していただく義務があります。 故意または重大な過失によって事実を告知 しなかったり、事実と異なる内容を告知された場 には、ご契約は解除となり、保険金等をお支払いすることはできません。 ただし、告知義務違反の対象となった事実 と、ご請求原因との間に、全く因果関係が認められない場 には、ご契約は解除になるものの、保険金等をお支払いします。 ご契約前の「慢性C型肝炎」での通院について、告知書に正しく告知せず加入し、ご契約1年後に「慢性C型肝 炎」とは全く因果関係のない「胃ガン」で死亡されたとき
お支払いできる場合. 事例④ ガン診断給付金 ガン給付責任開始期以後に初めて「肺ガン」と診断されガン診断給付金の支払いを受けた後、その入院開始 日から1年経過した時点で、脳に転移したと診断され、再度入院を開始したとき ガン診断給付金が支払われることとなった診断確定日または最終の入院の開始日からその日を含めて2年以内に再びガン診断給付金のお支払事由に該当した場 には、ガン診断給付金をお支払いすることはできません。 なお、最後にガン診断給付金をお支払いした診断確定日または入院の開始日からその日を含めて2年を経過した日の翌日にガンによる入院中であった場 は、その日に入院を開始したものとみなしてガン診断給付金をお支払いします。 ガン給付責任開始期以後に初めて「肺ガン」と診断されガン診断給付金の支払いを受けた後、その入院開始日 から2年経過した時点で、脳に転移したと診断され、入院中であったとき
お支払いできる場合. お支払いできない場合 「すい臓がん」に罹患し、治療を受けていたが、医師から余命6か月以内と診断され、当社はその診断が妥当であると判断した。 「すい臓がん」に罹患し、適切な治療を行わなかった場合は余命6か月以内である可能性が高いが、治療を行った場合は回復が見込めるとの医師の見解があった。
お支払いできる場合. お支払いできない場合 ご契約後に発病した「緑内障」により両眼の視力 を全く永久に失った。 ご契約前より治療を受けていた「緑内障」が、ご 契約後に悪化し両眼の視力を全く永久に失った。
お支払いできる場合. お支払いできない場合 肝性脳症による意識障害の状態を伴う重篤な肝 硬変と医師に診断され、親族の臓器提供を受けて肝移植術を受けた。 肝硬変と医師に診断され、その治療を目的として投薬を開始した。