お申込価額 のサンプル条項

お申込価額. ご購入約定日の基準価額
お申込価額. 購入申込受付日の翌営業日の基準価額 ■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田DCグローバルバランスオープン」の受益権の募集については、委託会社は、法令の定めにより有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条及び関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式や公社債など値動きのある証券等に投資します(外貨建資産に投資する場合には為替リスクもあります。)ので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、すべて受益者に帰属します。■TOPIX(東証株価指数)、M SCI-KOKUSAI、NOMURA-BPI総合、FTSE世界国債インデックスに関する著作権等の知的財産権、その他一切の権利はそれぞれ株式会社東京証券取引所、MSCI Inc.、野村證券株式会社、FTSE Fixed Income LLC に帰属します。また各社は当ファンドの運用成果等に関し、一切責任はございません。 本商品は元本確保型の商品ではありません
お申込価額. 購入申込受付日の基準価額
お申込価額. 購入申込受付日の基準価額 ■当資料は、法令に基づく開示資料ではありません。■「明治安田DC・TOPIXオープン」の受益権の募集については、委託会社は、法令の定めにより有価証券届出書を関東財務局長に提出し、その届出の効力は発生しております。■当資料は、確定拠出年金法第24条及び関連政省令に規定されている「運用の方法に係る情報の提供」に基づき、当商品の内容をご説明するために作成されたものであり、当該投資信託の勧誘を目的とするものではありません。■投資信託は、株式など値動きのある証券等に投資しますので、基準価額は変動します。したがって、元本および運用成果が保証されているものではありません。投資信託の運用による損益は、すべて受益者に帰属します。
お申込価額. ご購入約定日の翌営業日の基準価額
お申込価額. 13.お申込手数料
お申込価額. ①当初申込期間:1口当たり1円
お申込価額. 取得申込受付日に算出される基準価額とします。 なお、受益者が、収益分配金を再投資する場合の受益権の価額は、原則として各計算期間終了日の基準価額とします。
お申込価額. 取得申込受付日の翌営業日の基準価額※とします。 ※「基準価額」とは、ファンドの資産総額から負債総額を控除した金額(純資産総額)をその時の発行済受益権総口数で除して得た額で、ファンドにおいては1万口当たりの価額で表示することがあります。基準価額は、組入れた有価証券等の値動きにより日々変動します。 ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合の 発行価格は、各計算期間終了日の基準価額とします。 基準価額は、「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社に問い合わせることにより知ることができます。また、原則として計算日の翌日付の日本経済新聞朝刊に掲載されます。(略称「グロイン」) お申込手数料 3.675%(税抜 3.5%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。 ※上記は1口当たりのお申込手数料です。お申込手数料の総額は、これにお申込口数を乗じて得た額となります。 詳しくは、「ファンドの概要」に記載の照会先または販売会社にてご確認ください。 お申込手数料には、消費税等相当額が加算されます。 ただし、「自動けいぞく投資コース」を選択した受益者が収益分配金を再投資する場合は無手数料となります。 お申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額は、取得申込みの際に販売会社の定める日までに販売会社へ支払うものとします。 ※償還乗換優遇措置等の取扱いを行う販売会社では、一定の条件を満たした場合にお申込手数料が割引または無手数料となる場合があります。詳しくは販売会社にお問い合わせください。 払込期日 受益権の取得申込者は、お申込代金(お申込金額(取得申込受付日の翌営業日の基準価額×お申込口数)にお申込手数料および当該手数料に係る消費税等相当額を加算した額)を販売会社の定める日までに支払うものとします。各取得申込受付日の発行価額の総額は、追加信託が行われる日に委託会社の指定する口座を経由して、受託会社の指定するファンド口座に払い込まれます。
お申込価額. > 取得申込受付日の翌営業日の基準価額とします。 <お申込手数料> 3.675%(税抜 3.5%)の手数料率を上限として、販売会社が独自に定める率を取得申込受付日の翌営業日の基準価額に乗じて得た額とします。(お申込手数料には、消費税および地方消費税が加算されます。) ※上記は1口当たりのお申込手数料です。お申込手数料の総額は、これにお申込口数を乗じて得た額となります。 <払込期日、払込取扱場所> 受益権の取得申込者は、お申込代金を販売会社の定める日までに支払うものとします。お申込代金は、取得申込みを行った販売会社へお支払いください。