この特約の解除 のサンプル条項

この特約の解除. 当会社は、前条の規定中のテロ行為に関する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。 (注) この特約の引受範囲 この特約を引き受けできる範囲として、保険契約締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
この特約の解除. の規定による解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
この特約の解除. テロ行為が発生する危険が著しく増加し、この特約の引受範囲(注)を超えることとなった場合には、当社は、保険契約者に対する書面による48時間以前の予告をもって、この特約を解除することができます。 (注)引受範囲とは、この特約を引き受けられる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
この特約の解除. の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第2条(戦争危険等免責の一部修正)(1)および(2)の読み替えはなかったものとします。
この特約の解除. 当会社は、前条(1)により読み替えた普通保険約款第
この特約の解除. 当会社は、第2条(戦争危険等免責の一部修正)(1)により読み替えた傷害補償基本特約第4条(保険金をお支払いしない場合-その1)(1)の表の①のただし書の危険が著しく増加しこの保険契約の引受範囲(*1)を超えることとなった場合は、保険契約者に対する48時間以前の予告により、この特約を解除することができます。 (*1) 保険契約を引き受けできる範囲として保険契約の締結の際に当会社が交付する書面等において定めたものをいいます。
この特約の解除. 当会社は、前条⑴により読み替えた普通保険約款第3条
この特約の解除. の規定により当会社がこの特約を解除する場合には、将来に向かってのみ第2条[保険⾦をお支払いする場合]の読み替えはなかったものとします。
この特約の解除. の規定により当社がこの特約を解除する場には、将来に向かってのみ第2条[保険金を支払う場 ]の読み替えはなかったものとします。
この特約の解除. 当会社は、第2条(戦争危険等免責の一部修正)