その他の権利と制限 のサンプル条項

その他の権利と制限. 1. お客様は、本ソフトウェア製品がサーバコンピュータにインストールされて納品された場合、バックアップ又は保存用の目的に限って本ソフトウェア製品のコピーを作成することができ、本ソフトウェア製品が DVD-ROM、DVD-R その他の記憶媒体にて納品された場合、オリジナルをバックアップ又は保存用の目的に限って保持したうえで、本ソフトウェア製品をサーバコンピュータにインストールすることができます。 2. お客様は、本ソフトウェア製品をお客様の所有する他のサーバコンピュータに移管することができますが、移管前に弊社に移管の旨を通知しなければなりません。お客様が当社に対する通知なしに移管した場合、本ソフトウェア製品は起動できなくなり、お客様は本ソフトウェア製品を使用することができません。 3. 前項に従って本ソフトウェア製品をお客様の所有する他のサーバコンピュータに移管する場合、本ソフトウェア製品は、移管前のサーバコンピュータからすべて消去されなくてはなりません。 4. お客様は、本ソフトウェア製品又は本ソフトウェア製品とともに納入されてインストールされるMicrosoft Corporation 若しくはその関係会社の再頒布可能なソフトウェア製品 (以下、「マイクロソフト製品」といいます。)を、複製(第 1 項に基づきバックアップ又は保存用の目的に限って行うものを除きます。)、頒布、譲渡、貸与、送信(自動公衆送信、送信可能化を含みます。)、リース、担保設定等を行なうことはできません。また、本ライセンスを譲渡、転売し、又は本ソフトウェア製品の使用を再許諾することはできません。 5. お客様は、本ソフトウェア製品及びマイクロソフト製品に関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行うことはできず、また、修正、変更、翻訳、翻案、加工、追加その他本ソフトウェア製品の派生製品を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されており、お客様はその構成部分を分離して使用することはできません。 6. お客様は、本ソフトウェア製品又はマイクロソフト製品上に表示され、又は本ソフトウェア製品の使用中に表示される著作権、商標権、特許権又は回路配置利用権等の権利の表示を除去、変更又は不明瞭化することができません。 7. お客様が本ソフトウェア製品をアップグレード又は旧製品のバージョンアップとして使用する場合、お客様は、アップグレード前の本ソフトウェア製品のライセンス又は当社によってバージョンアップ対象製品として指定されている旧製品のライセンスを正規に取得していなければならず、アップグレード前の本ソフトウェア製品のライセンス又は旧製品のライセンスは自動的に消滅するものとします。また、アップグレード前の 本ソフトウェア製品又は旧製品について使用が許された登録ユーザーのみが、本ソフトウェア製品を使用できるものとします。なお、本ソフトウェア製品を旧製品のバージョンアップとして使用する場合、旧製品におけるデータをコンバートする必要がある場合を除いては、旧製品を破棄(アンインストール)した後、本ソフトウェア製品を単一のサーバコンピュータにインストールするものとし、旧製品のデータをコンバートする必要がある場合においては、本ソフトウェア製品をインストールした後、速やかにコンバート作業を行い、作業終了次第、旧製品を破棄(アンインストール)しなければなりません。 8. お客様は、本ソフトウェア製品又はマイクロソフト製品を使用するにあたり、以下に掲げる行為をしてはならないものとします。 (1) 本ソフトウェア製品又はマイクロソフト製品及びその接続しているネットワークの使用条件、操作手順その他の諸規則に従わないこと。 (2) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム(これらの含まれるファイル等を含みます。)、法令上送信する権利を有しないコンテンツ、第三者の工業所有権、著作権その他の権利を侵害するコンテンツを含むデータを保存又は転送すること。 (3) ベンチマークテストその他の評価結果を第三者に開示すること。 (4) 他人又は架空の名義により使用すること。 (5) 日本国外に輸出又は移送すること。 (6) 当社又は第三者の名誉又は信用を棄損し又は毀損するおそれのある行為をすること。 (7) 当社又は第三者の工業所有権、著作権その他の権利(特許その他の知的財産権を受ける権利、営業秘密等に関する権利を含みます。以下同じ。)を侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること。 (8) 第三者のプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為をすること。 (9) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者、並びに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して強迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布、偽計若しくは威力を用いて第三者の信用を棄損し若しくは第三者の業務を妨害する行為、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する行為及びこれらに準ずる行為をする者その他の反社会的な団体又は個人をいいます。以下同じ。)の活動を助長し、又は反社会的勢力の運営に資することとなる疑いがある行為をすること。 (10) 犯罪に結びつく行為又はそのおそれのある行為をすること。 (11) 法令若しくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為をすること。
その他の権利と制限. 7.1 お客様の子会社と第三者によるオーダー、及び支払いの責任 お客様の子会社は、該当するオーダーで本契約が参照されている場合に限り、自社内で使用するために本契約に基づくオーダーを締結することができます。お客様は、お客様の子会社による不履行の際に支払い義務を履行することに同意します。 お客様が代理として第三者を指定してオーダーの提出及び/又は支払いを行わせる場合、当該第三者による不履行の際にはお客様が支払い責任を負います。 7.2 租税 UCA 又は EULA に本条に反する定めがあったとしても、お客様は、源泉徴収税などの税額をすべて負担し、それらを支払額から控除することなく、全額の支払いを行うものとします。本契約の下での支払いに課される上記すべての税は、お客様単独の責任です。
その他の権利と制限. 本契約に明示的に許諾されていないその他の全ての権利と制限は著作権者によって留保されています。
その他の権利と制限. 1. 利用者は、本ソフトウェア製品に関し、リバースエンジニアリング、逆コンパイル又は逆アセンブルを行うことはできず、また、修正、変更、翻訳、翻案、加工、追加その他本ソフトウェア製品の派生製品を作成することはできません。また、本ソフトウェア製品は 1 つの製品として許諾されており、利用者はその構成部分を分離して使用することはできません。 2. 利用者は、本ソフトウェア製品上に表示され、又は本ソフトウェア製品の使用中に表示される著作権、商標権、特許権又は回路配置利用権等の権利の表示を除去、変更又は不明瞭化することができません。 3. 利用者は、本ソフトウェア製品を使用するにあたり、以下に掲げる行為をしてはならないものとします。 (1) 本ソフトウェア製品及びその接続しているネットワークの使用条件、操作手順その他の諸規則に従わないこと。 (2) コンピュータウィルスその他の有害なコンピュータプログラム(これらの含まれるファイル等を含みます。)、法令上送信する権利を有しないコンテンツ、第三者の工業所有権、著作権その他の権利を侵害するコンテンツを含むデータを保存又は転送すること。 (3) ベンチマークテストその他の評価結果を第三者に開示すること。 (4) 他人又は架空の名義により使用すること。 (5) 日本国外に輸出又は移送すること。 (6) 株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア又は第三者の名誉又は信用を棄損し又は毀損するおそれのある行為をすること。 (7) 株式会社ジェイアール四国コミュニケーションウェア又は第三者の工業所有権、著作権その他の権利(特許その他の知的財産権を受ける権利、営業秘密等に関する権利を含みます。以下同じ。)を侵害し又は侵害するおそれのある行為をすること。 (8) 第三者のプライバシーを侵害し、又は侵害するおそれのある行為をすること。 (9) 反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標ぼうゴロ、政治活動標ぼうゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準ずる者、並びに、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して強迫的な言動若しくは暴力を用いる行為、風説の流布、偽計若しくは威力を用いて第三者の信用を棄損し若しくは第三者の業務を妨害する行為、暴力、威力若しくは詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する行為及びこれらに準ずる行為をする者その他の反社会的な団体又は個人をいいます。以下同じ。)の活動を助長し、又は反社会的勢力の運営に資することとなる疑いがある行為をすること。 (10) 犯罪に結びつく行為又はそのおそれのある行為をすること。 (11) 法令若しくは公序良俗に反する行為、又はそのおそれのある行為をすること。

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  • 会員保障制度 1. 前条第1項の規定にかかわらず、当社はiD会員が紛失・盗難により他人にiD媒体またはiD会員情報を不正利用された場合であって、前条第2項の警察並びに当社への届出がなされたときは、これによってiD会員が被る本決済システムでの不正利用による損害をてん補します。 2. 保障期間は、iD媒体の入会日から決済用カードの最初に到来する保障期限までとし、以降一年毎に自動的に更新されるものとします。 3. 次の場合は、当社はてん補の責を負いません。 (1) iD会員の故意若しくは重大な過失に起因する損害 (2) 損害の発生が保障期間外の場合 (3) iD会員の家族・同居人・当社から送付した本カードまたは第 19条に定めるアクセスコードの受領の代理人による不正利用に起因する場合 (4) iD会員が本条第4項の義務を怠った場合 (5) 紛失・盗難または被害状況の届けが虚偽であった場合 (6) 暗証番号入力を伴う取引についての損害(但し、当社に登録されている暗証番号の管理について、会員に故意または過失がないと当社が認めた場合はこの限りでありません。) (7) 前条第2項の紛失・盗難の通知を当社が受領した日の61日以前に生じた損害 (8) 戦争・地震等による著しい秩序の混乱中に生じた紛失・盗難に起因する損害 (9) その他本特約および会員規約の違反に起因する損害 4.iD会員は、損害のてん補を請求する場合、損害の発生を知った 日から30日以内に当社がてん補に必要と認める書類を提出すると共に、被害状況等の調査に協力するものとします。

  • 供給施設等の検査 託送供給依頼者は、以下の供給施設等の検査に関する事項について、小売供給契約締結前に交付する書面に記載し、需要家等へ通知し、承諾書等により承諾を得て、承諾書の写しを提出していただきます。なお、当社が当該承諾について書面の提出を不要と判断したときには提出を省略することができるものといたします。 (1) 託送供給依頼者は、当社にガスメーターの計量の検査を請求することができます。この場合、検査料 (検査のために必要となる費用に消費税等相当額を加えたものといたします。(2)において同じ。)を負担していただきます。ただし、検査の結果、ガスメーターの誤差が計量法で定める使用公差を超えている場合には、検査料は当社が負担いたします。 (2) 需要家等は、内管、昇圧供給装置、ガス栓、需要家等のために設置されるガス遮断装置又は整圧器及び3(39)に定めるガスメーター以外の計量器等が法令等に定める基準に適合しているかについての検査を当社に請求することができます。この場合、検査の結果が法令等に定める基準に適合しているかどうかにかかわらず検査料は需要家等に負担していただきます。 (3) 当社は、(1)及び(2)に規定する検査を行った場合には、その結果を速やかに託送供給依頼者又は需要家等にお知らせいたします。 (4) 託送供給依頼者又は需要家等は、当社が(1)及び(2)に規定する検査を行う場合には、自ら検査に立ち会い、又は代理人を立ち会わせることができます。

  • 保険の対象の譲渡 (1) 保険契約締結の後、被保険者が保険の対象を譲渡する場合には、保険契約者または被保険者は、遅滞なく、書面をもってその旨を当会社に通知しなければなりません。 (2) 1)の場合において、保険契約者がこの保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を保険の対象の譲受人に移転させるときは、(1)の規定にかかわらず、保険の対象の譲渡前にあらかじめ、書面をもってその旨を当会社に申し出て、承認を請求しなければなりません。 (3) 当会社が(2)の規定による承認をする場合には、第15条(保険契約の失効)(1)の規定にかかわらず、(2)の権利および義務は、保険の対象が譲渡された時に保険の対象の譲受人に移転します。

  • 補足説明 1. 保険料の払込方法(回数)は、次の⑴から⑶のいずれかとし、第2回以後の保険料の払込期月および猶予期間は次のとおりとします。 保険料の払込方法 (回数) 払込期月 猶予期間

  • その他 1. 本規約から生じる当社の権利は、当社が権利を放棄する旨を契約者に対して明示的に通知しない限り、放棄されないものとします。 2. 本規約は、日本の国内法に準拠し、日本の法律に従って解釈されるものとし、本規約もしくは本サービスに関する紛争または本サービスに基づいて生じる一切の権利義務に関する紛争は、東京簡易裁判所または東京地方裁判所のみをもって第一審の専属管轄裁判所とします。 3. 本サービスに関する訴訟は、当該訴訟の原因が生じてから一年以内に提起されなければならないものとします。

  • 投資リスク 基準価額の変動要因

  • 受益権の譲渡の対抗要件 受益権の譲渡は、前条の規定による振替口座簿への記載または記録によらなければ、委託者および受託者に対抗することができません。

  • 異議申立 1. 前条により口座間送金決済の中止の申出を行った債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対し、異議の申立をすることができます。 2. 前項の異議申立は、前項のお客様が、支払期日の前営業日までに、異議申立預託金を当金庫に預け入れていただくことが必要です。ただし、支払不能事由が不正作出であり、かつ、でんさい事故調査会が債務者の異議申立預託金の預け入れの免除の申立を正当な理由があるものと認めた場合には、この限りではありません。 3. 支払不能事由が不正作出である場合には、お客様は当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、でんさいネットに対して、異議申立に合わせて異議申立預託金の預け入れの免除の申立をすることができます。

  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 流動性リスク 実質的に組入れた有価証券等の市場規模が小さく取引量が少ない場合、または市場が急変した場合、当該有価証券等を売買する際に、希望する時期や価格で売買できない場合があり、不利益を被るリスクがあります。当ファンドの一部解約金の支払資金手当てのために、実質的に組入れた有価証券等を売却する場合には、市況動向や流動性等の状況によっては基準価額の下落要因となる可能性があります。