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Common use of その他留意事項 Clause in Contracts

その他留意事項. 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ( http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/ meigara.html)でご確認いただけます。 新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債 (以下「新規転換社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規転換社債のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規転換社債は、国内外の事業会社が発行する債券であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場、金利水準等の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ○新株予約権を行使できる期間には制限があります。また、銘柄によっては、新株予約権等の行使に関する特殊条項の付されたものがあります。 ○新株予約権を行使できる期間内に転換価額が変動する条項が付されたものがあります。 ・ 新規転換社債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ・ 新規転換社債のお取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の価格変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります。 ・ 新規転換社債の発行者又は新規転換社債の元利金の支払いを保証している保証会社等(以下「発行者等」といいます。)の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債の発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 ・ 新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります。 新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

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その他留意事項. 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ( http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/ xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/ meigara.html)でご確認いただけます。 新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債 (以下「新規転換社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規転換社債のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います。 ○新規転換社債は、国内外の事業会社が発行する債券であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場、金利水準等の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ○新株予約権を行使できる期間には制限があります。また、銘柄によっては、新株予約権等の行使に関する特殊条項の付されたものがあります。 ○新株予約権を行使できる期間内に転換価額が変動する条項が付されたものがあります。 ・ 新規転換社債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます。 ・ 新規転換社債のお取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の価格変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります。 ・ 新規転換社債の発行者又は新規転換社債の元利金の支払いを保証している保証会社等(以下「発行者等」といいます。)の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債の発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります。 ・ 新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります。 新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません ・ 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます。)。

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Samples: 契約締結前交付書面, 契約締結前交付書面

その他留意事項. 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ( http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/ meigara.html)でご確認いただけます日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 3 218.001 外貨建て債券の契約締結前交付書面 この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものですこの書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債 (以下「新規転換社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認くださいこの書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規転換社債のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。 ○新規転換社債は、国内外の事業会社が発行する債券であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場、金利水準等の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ○新株予約権を行使できる期間には制限があります。また、銘柄によっては、新株予約権等の行使に関する特殊条項の付されたものがあります。 ○新株予約権を行使できる期間内に転換価額が変動する条項が付されたものがあります円決済型外貨建て債券の場合、売買、利払、償還等はすべて円貨による決済となります。外貨による払込み、受取りがないことをあらかじめご承知ください。 ・ 新規転換社債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・ 新規転換社債のお取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の価格変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性 (換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ・ 市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。 ・ 新規転換社債の発行者又は新規転換社債の元利金の支払いを保証している保証会社等(以下「発行者等」といいます。)の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債の発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。 債券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変化等 ・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 ・ 新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。 なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります外貨建て債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりま 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6 の規定の適用はありません)。

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その他留意事項. 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています。 3 217.001 外貨建て債券の契約締結前交付書面 http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/ meigara.html)でご確認いただけます。 新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 (この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものですこの書面は、金融商品取引法第3 7 条の3 の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債 (以下「新規転換社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認くださいこの書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規転換社債のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。 ○新規転換社債は、国内外の事業会社が発行する債券であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場、金利水準等の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ○新株予約権を行使できる期間には制限があります。また、銘柄によっては、新株予約権等の行使に関する特殊条項の付されたものがあります。 ○新株予約権を行使できる期間内に転換価額が変動する条項が付されたものがあります円決済型外貨建て債券の場合、売買、利払、償還等はすべて円貨による決済となります。外貨による払込み、受取りがないことをあらかじめご承知ください。 ・ 新規転換社債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・ 新規転換社債のお取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の価格変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性 ( 換金性) が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ・ 市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準( 例えば、既に発行されている債券の流通利回り) や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。 ・ 新規転換社債の発行者又は新規転換社債の元利金の支払いを保証している保証会社等(以下「発行者等」といいます。)の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券は、為替相場( 円貨と外貨の交換比率) が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債の発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。 債券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変化等 ・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 ・ 新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。 なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります外貨建て債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりま 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6 の規定の適用はありません)。

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その他留意事項. 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ( http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/ meigara.html)でご確認いただけます日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 3 217.001 外貨建て債券の契約締結前交付書面 この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものですこの書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債 (以下「新規転換社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認くださいこの書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規転換社債のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。 ○新規転換社債は、国内外の事業会社が発行する債券であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場、金利水準等の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ○新株予約権を行使できる期間には制限があります。また、銘柄によっては、新株予約権等の行使に関する特殊条項の付されたものがあります。 ○新株予約権を行使できる期間内に転換価額が変動する条項が付されたものがあります円決済型外貨建て債券の場合、売買、利払、償還等はすべて円貨による決済となります。外貨による払込み、受取りがないことをあらかじめご承知ください。 ・ 新規転換社債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・ 新規転換社債のお取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の価格変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性 (換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ・ 市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。 ・ 新規転換社債の発行者又は新規転換社債の元利金の支払いを保証している保証会社等(以下「発行者等」といいます。)の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債の発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。 債券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変化等 ・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 ・ 新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。 なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります外貨建て債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりま 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6 の規定の適用はありません)。

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その他留意事項. 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ( http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/ meigara.html)でご確認いただけます日本証券業協会のホームページ(http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 3 217.001 外貨建て債券の契約締結前交付書面 この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものですこの書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債 (以下「新規転換社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認くださいこの書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規転換社債のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。 ○新規転換社債は、国内外の事業会社が発行する債券であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場、金利水準等の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ○新株予約権を行使できる期間には制限があります。また、銘柄によっては、新株予約権等の行使に関する特殊条項の付されたものがあります。 ○新株予約権を行使できる期間内に転換価額が変動する条項が付されたものがあります円決済型外貨建て債券の場合、売買、利払、償還等はすべて円貨による決済となります。外貨による払込み、受取りがないことをあらかじめご承知ください。 ・ 新規転換社債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・ 新規転換社債のお取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の価格変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性 (換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ・ 市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。 ・ 新規転換社債の発行者又は新規転換社債の元利金の支払いを保証している保証会社等(以下「発行者等」といいます。)の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債の発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。 債券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変化等 ・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 ・ 新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。 なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります外貨建て債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりま 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6 の規定の適用はありません)。

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その他留意事項. 外国の発行者が発行する上場有価証券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されることがあります。該当する上場有価証券は、日本証券業協会のホームページ( http://www.jsda.or.jp/shiraberu/foreign/ meigara.html)でご確認いただけます日本証券業協会のホームページ(xxxx://xxx.xxxx.xx.xx/shiraberu/foreign/meigara.html)に掲載している外国の発行者が発行する債券のうち国内で募集・売出しが行われた債券については、金融商品取引法に基づく開示書類が英語により記載されています新規上場の転換社債型新株予約権付社債の契約締結前交付書面 3 218.001 外貨建て債券の契約締結前交付書面 この書面は、金融商品取引法第37条の3の規定によりお渡しするものですこの書面は、金融商品取引法第3 7条の3 の規定によりお渡しするものです。) この書面には、新たに金融商品取引所に上場される転換社債型新株予約権付社債 (以下「新規転換社債」といいます。)のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認くださいこの書面には、外貨建て債券のお取引を行っていただく上でのリスクや留意点が記載されています。あらかじめよくお読みいただき、ご不明な点はお取引開始前にご確認ください。 ○新規転換社債のお取引は、主に募集又は売出しの取扱い等により行います外貨建て債券のお取引は、主に募集・売出し等や当社が直接の相手方となる等の方法により行います。 ○新規転換社債は、国内外の事業会社が発行する債券であり、金融商品取引所への上場後は、株式相場、金利水準等の変動や当該事業会社等の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください外貨建て債券は、金利水準、為替相場の変化や発行者の信用状況に対応して価格が変動すること等により、損失が生じるおそれがありますのでご注意ください。 ○新株予約権を行使できる期間には制限があります。また、銘柄によっては、新株予約権等の行使に関する特殊条項の付されたものがあります。 ○新株予約権を行使できる期間内に転換価額が変動する条項が付されたものがあります円決済型外貨建て債券の場合、売買、利払、償還等はすべて円貨による決済となります。外貨による払込み、受取りがないことをあらかじめご承知ください。 ・ 新規転換社債を購入する場合は、購入対価のみをお支払いいただきます外貨建て債券を募集・売出し等により、又は当社との相対取引により購入する場合は、購入対価のみをお支払いただきます。 ・ 新規転換社債のお取引にあたっては、株式相場、金利水準等の変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券の売買、償還等にあたり、円貨と外貨を交換する際の為替レートは、外国為替市場の動向をふまえて当社が決定した為替レートによるものとします。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の価格変動に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券の市場価格は、基本的に市場の金利水準の変化に対応して変動します。金利が上昇する過程では債券価格は下落し、逆に金利が低下する過程では債券価格は上昇することになります。したがって、償還日より前に換金する場合には市場価格での売却となりますので、売却損が生じる場合があります。また、市場環境の変化により流動性 (換金性)が著しく低くなった場合、売却することができない可能性があります。 ・ 市場環境の変化により流動性(換金性)が低くなり、売却することができない可能性があります金利水準は、各国の中央銀行が決定する政策金利、市場金利の水準(例えば、既に発行されている債券の流通利回り)や金融機関の貸出金利等の変化に対応して変動します。 ・ 新規転換社債の発行者又は新規転換社債の元利金の支払いを保証している保証会社等(以下「発行者等」といいます。)の業務や財産の状況に変化が生じた場合、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券は、為替相場(円貨と外貨の交換比率)が変化することにより、為替相場が円高になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は下落し、逆に円安になる過程では外貨建て債券を円貨換算した価値は上昇することになります。したがって、売却時あるいは償還時の為替相場の状況によっては為替差損が生じるおそれがあります。 ・ 新規転換社債の発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクがあります通貨の交換に制限が付されている場合は、元利金を円貨へ交換することや送金ができない場合があります。 債券の発行者又は元利金の支払の保証者の業務又は財産の状況の変化等 ・ 外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況に変化が生じた場合、市場価格が変動することによって売却損が生じる場合があります。 ・ 新規転換社債のうち、主要な格付機関より「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いといえます外貨建て債券の発行者や、外貨建て債券の元利金の支払いを保証している者の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いの停滞若しくは支払不能の発生又は特約による元本の削減等がなされるリスクがあります。 なお、金融機関が発行する債券は、信用状況が悪化して破綻のおそれがある場合等には、発行者の本拠所在地国の破綻処理制度が適用され、所管の監督官庁の権限で、債権順位に従って元本や利子の削減や株式への転換等が行われる可能性があります。ただし、適用される制度は発行者の本拠所在地国により異なり、また今後変更される可能性があります。 ・ 新株予約権の権利行使の対象となる株式の発行者の業務や財産の状況の変化に伴い、上場後の新規転換社債の価格が変動することや、転換後の当該株式の価格が当初購入金額を下回ることによって損失が生じるおそれがあります外貨建て債券のうち、主要な格付機関により「投機的要素が強い」とされる格付がなされているものについては、当該発行者等の信用状況の悪化等により、元本や利子の支払いが滞ったり、支払不能が生じるリスクの程度はより高いと言えます。 ・ 新規転換社債に付与されている新株予約権については、権利を行使できる期間に制限があります。権利を行使できる期間が終了したことにより、上場後の新規転換社債の価格が変動することによって損失が生じる場合があります外貨建て債券は、募集・売出し等の届出が行われた場合を除き、金融商品取引法に基づく企業内容等の開示が行われておりません新規転換社債のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりません 外貨建て債券のお取引は、クーリング・オフの対象にはなりま 新規転換社債のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6の規定の適用はありません。 当社における新規転換社債のお取引については、以下によります。 ・新規転換社債の募集若しくは売出しの取扱い又は私募の取扱い ・新規転換社債の売出し 新規転換社債の募集又は売出しに際して課税はされません。なお、上場後の新規転換社債に係る課税は次のとおりです。個人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子は、原則として、利子所得として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の譲渡益及び償還益は、原則として、上場株式等の譲渡所得等として申告分離課税の対象となります。 ・新規転換社債の利子、譲渡損益及び償還損益は、他の上場株式等(特定公社債等を含みます。)の利子、配当及び譲渡損益等との損益通算が可能です。また、確定申告により譲渡損失の繰越控除の適用を受けることができます。 法人のお客様に対する課税は、以下によります。 ・新規転換社債の利子、譲渡による利益及び償還により発生する利益については、法人税に係る所得の計算上、益金 の額に算入されます。 なお、詳細につきましては、税理士等の専門家にお問い合わせください。 当社が行う金融商品取引業は、主に金融商品取引法第28条第1項の規定に基づく第一種金融商品取引業であり、当社において新規転換社債のお取引や保護預けを行われる場合は、以下によります。 ・お取引にあたっては、保護預り口座又は外国証券取引口座の開設が必要となります。 ・お取引のご注文をいただいたときは、原則として、あらかじめ当該ご注文に係る代金の全部又は一部(前受金)をお預けいただいた上で、ご注文をお受けいたします。 ・前受金を全額お預けいただいていない場合、当社との間で合意した日までに、ご注文に係る代金をお預けいただきます。 ・ご注文いただいた新規転換社債のお取引が成立した場合には、取引報告書をお客様にお渡しいたします(郵送又は電磁的方法による場合を含みます外貨建て債券のお取引に関しては、金融商品取引法第37条の6 の規定の適用はありません)。

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