カードの利用. (1) 普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード、貯蓄預金に ついて発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)はそれぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。 ただし、法人取引先に発行したキャッシュカード(以下、「法人カード」といいます。)では、イ、ウの場合、各業務を提携した金融機関の一部について、当該業務の取扱いができません。また、法人カードは、カの場合に利用することができません。 ア. 当行および当行がオンライン現金自動入金機の共同利用による現金入金業務を提携した金融機関(以下、「入金提携先」といいます。)の自動入金機(自動入出金機を含みます。以下、「入金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。 イ. 当行および当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下、「出金提携先」といいます。)の自動出金機(自動入出金機を含みます。以下、「出金機」といいます。)を使用して預金を払戻す場合。 ウ. 当行および出金提携先のうち当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による振込業務を提携した金融機関 (以下、「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる自動入出金機を含みます。以下、 エ. 当行の出金機の未設置店の窓口で預金を払戻す場合。 オ. 当行の窓口で通帳を使用せず、預金に現金等を預け入れる場合。 カ. 当行と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下、「収納機関」といいます。) もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の受付窓口に対して、カードを提示して預金口座振替の依頼を行うことにより、当行の「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を利用する場合。 キ. その他当行所定の取引をする場合。
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Samples: キャッシュカード規定, キャッシュカード規定, キャッシュカード規定
カードの利用. 普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ該当預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1) 普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード、貯蓄預金に ついて発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)はそれぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。 ただし、法人取引先に発行したキャッシュカード(以下、「法人カード」といいます。)では、イ、ウの場合、各業務を提携した金融機関の一部について、当該業務の取扱いができません。また、法人カードは、カの場合に利用することができません当金庫および当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入をする場合
(2) 当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます)を使用して預金の払戻しをする場合
(3) 当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます)を使用して振込資金を預金口座からの振替により払戻し、振込依頼をする場合
(4) その他当金庫所定の取引をする場合
2. 預金機による預金の預入れ
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
ア. 当行および当行がオンライン現金自動入金機の共同利用による現金入金業務を提携した金融機関(以下、「入金提携先」といいます。)の自動入金機(自動入出金機を含みます。以下、「入金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の貨幣に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
イ. 当行および当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下、「出金提携先」といいます。)の自動出金機(自動入出金機を含みます。以下、「出金機」といいます。)を使用して預金を払戻す場合3. 支払機による預金の払戻し
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
ウ. 当行および出金提携先のうち当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による振込業務を提携した金融機関 (以下、「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる自動入出金機を含みます。以下、
エ. 当行の出金機の未設置店の窓口で預金を払戻す場合2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、別にお知らせした当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは、別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします。
オ. 当行の窓口で通帳を使用せず、預金に現金等を預け入れる場合(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、届出の金額の範囲内とします。
カ. 当行と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下、「収納機関」といいます。(4) もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の受付窓口に対して、カードを提示して預金口座振替の依頼を行うことにより、当行の「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を利用する場合支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と後記6.(2)に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額(総合口座取引の普通預金については当座貸越を利用できる範囲内の金額を含む)を超えるときは、その払戻しはできません。
キ. その他当行所定の取引をする場合4. 通帳による預金の払戻し
(1) 当金庫がキャッシュカードを発行している預金者に限り、当金庫の現金自動預入払出兼用機(以下「支払機」といいます)を使用して通帳により預金の払戻しをすることができます。
(2) 支払機を使用して預金を払戻すときは、支払機に通帳を挿入し、届出の暗証と金額を「表示」により操作してください。この場合、払戻請求書の提出は必要ありません。
5. 振込機による振込
(1) 振込機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、別にお知らせした当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は、別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします。
6. 自動機利用手数料等
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、別にお知らせした当金庫または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、別にお知らせした当金庫または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3) 自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
(4) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳または払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
7. 預金機・支払機・振込機が故障時等の取扱い
(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金の預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時などの取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
(3) 前記(1)、(2)による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額その他必要事項を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前記(2)によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8. カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入 カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れまたは払戻した金額とは別に、自動機利用手数料金額および振込手数料金額を通帳に記入します。
9. カード・暗証番号の管理等
(1) 当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
10. 偽造カード等による払戻し等 偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。 この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
11. 盗難カードによる払戻し等
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
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Samples: キャッシュカード規定
カードの利用. (1) 普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード、貯蓄預金に ついて発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)はそれぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。 ただし、法人取引先に発行したキャッシュカード(以下、「法人カード」といいます。)では、イ、ウの場合、各業務を提携した金融機関の一部について、当該業務の取扱いができません。また、法人カードは、カの場合に利用することができません普通預金(以下「預金」といいます。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
ア. 当行および当行がオンライン現金自動入金機の共同利用による現金入金業務を提携した金融機関(以下、「入金提携先」といいます。)の自動入金機(自動入出金機を含みます。以下、「入金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合(1) 当金庫、しんきんネットキャッシュサービス加盟の信用金庫(以下「提携金庫」といいます。)および法人キャッシュカードが利用可能な当金庫が提携する銀行(以下「提携銀行」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して預金に預入れをする場合
(2) 当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
(3) 当金庫および提携金庫の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
(4) その他当金庫所定の取引をする場合
2. 預金機による預金の預入れ
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
イ. 当行および当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下、「出金提携先」といいます。)の自動出金機(自動入出金機を含みます。以下、「出金機」といいます。)を使用して預金を払戻す場合(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行所定の枚数による金額の範囲内とします。
ウ. 当行および出金提携先のうち当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による振込業務を提携した金融機関 (以下、「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる自動入出金機を含みます。以下、
エ. 当行の出金機の未設置店の窓口で預金を払戻す場合3) 当該預金口座について初めてカードによる預入れがあった場合には、「現金自動取引機専用通帳」の発行の申込みがあったものとし、同通帳を発行しますので、「お取引明細票」を綴り込んで保管してください。
オ. 当行の窓口で通帳を使用せず、預金に現金等を預け入れる場合3. 支払機による預金の払戻し
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
カ. 当行と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下、「収納機関」といいます。(2) もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の受付窓口に対して、カードを提示して預金口座振替の依頼を行うことにより、当行の「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を利用する場合支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします。
キ. その他当行所定の取引をする場合(3) 前項にかかわらず、当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合は、その届出の金額の範囲内とします。
(4) 当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
(5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第 2項に規定する自動機利用手数料金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4. 振込機による振込
(1) 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または提携金庫所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 前項にかかわらず、第1項の振込依頼をする場合における当金庫および提携金庫の振込機による1日あたりの振込について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(4) 第1項の振込依頼をする場合における当金庫および提携金庫の振込機による1日あたりの振込回数について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
5. 自動機利用手数料等
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または提携金庫所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または提携金庫所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3) 自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫の自動機利用手数料は、当金庫から提携金庫に支払います。
(4) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻 請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫の振込手数料は、当金庫から提携金庫に支払います。
6. 預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い
(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
(3) 第1項による預入れをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入 金票にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫 所定の手続に従ってください。また、第2項による払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。この 場合、払戻請求書に所在地、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
7. カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
8. カード・暗証番号の管理等
(1) 当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が代表者に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は法人または代表者の電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。 カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに代表者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
9. 偽造カード等による払戻し
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Samples: 法人キャッシュカード規定
カードの利用. (1) 普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード、貯蓄預金に ついて発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)はそれぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。 ただし、法人取引先に発行したキャッシュカード(以下、「法人カード」といいます。)では、イ、ウの場合、各業務を提携した金融機関の一部について、当該業務の取扱いができません。また、法人カードは、カの場合に利用することができません普通預金(総合口座およびカードローン取引の普通預金のほか利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
ア. 当行および当行がオンライン現金自動入金機の共同利用による現金入金業務を提携した金融機関(以下、「入金提携先」といいます。)の自動入金機(自動入出金機を含みます。以下、「入金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合(1) 当金庫および当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。
イ. 当行および当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下、「出金提携先」といいます。)の自動出金機(自動入出金機を含みます。以下、「出金機」といいます。)を使用して預金を払戻す場合(2) 当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合。
ウ. 当行および出金提携先のうち当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による振込業務を提携した金融機関 (以下、「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる自動入出金機を含みます。以下、
エ. 当行の出金機の未設置店の窓口で預金を払戻す場合3) 当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合。
オ. 当行の窓口で通帳を使用せず、預金に現金等を預け入れる場合(4) その他当金庫所定の取引をする場合。
カ. 当行と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下、「収納機関」といいます。2. 預金機による預金の預入れ
(1) もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の受付窓口に対して、カードを提示して預金口座振替の依頼を行うことにより、当行の「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を利用する場合預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
キ. その他当行所定の取引をする場合(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
(3) 当該預金口座について、初めてカード発行の申込みがあった場合には、 「現金自動預金支払機専用通帳」または「現金自動取引機専用通帳」の発行の申込みがあったものとし、同通帳を発行しますので、「お取引明細票」を綴り込んで保管してください。
3. 支払機による預金の払戻し
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫または支払提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲とします。
(5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第 5 条第 2項に規定する自動機利用手数料金額が払戻すことのできる金額を超えるときは、その払戻しはできません。
4. 振込機による振込
(1) 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 前項にかかわらず、第1項の振込依頼をする場合における当金庫および振込提携先の振込機による1日あたりの振込について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
5. 自動機利用手数料等
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3) 自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先または支払提携先に支払います。
(4) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻 請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
6. 預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い
(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金の預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
(3) 前記第1項、第2項による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
7. カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
8. カード・暗証番号の管理等
(1) 当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
9. 偽造カード等による払戻し等
10. 盗難カードによる払戻し等
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
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Samples: キャッシュカード規定
カードの利用. (1) 普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード、貯蓄預金に ついて発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)はそれぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。 ただし、法人取引先に発行したキャッシュカード(以下、「法人カード」といいます。)では、イ、ウの場合、各業務を提携した金融機関の一部について、当該業務の取扱いができません。また、法人カードは、カの場合に利用することができません普通預金(以下「預金」といいます。)について発行したキャッシュカード(以下「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
ア. 当行および当行がオンライン現金自動入金機の共同利用による現金入金業務を提携した金融機関(以下、「入金提携先」といいます。)の自動入金機(自動入出金機を含みます。以下、「入金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合(1) 当金庫、しんきんネットキャッシュサービス加盟の信用金庫(以下「提携金庫」といいます。)および法人キャッシュカードが利用可能な当金庫が提携する銀行(以下「提携銀行」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して預金に預入れをする場合
(2) 当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
(3) 当金庫および提携金庫の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
(4) その他当金庫所定の取引をする場合
2. 預金機による預金の預入れ
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカードまたは通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。
イ. 当行および当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下、「出金提携先」といいます。)の自動出金機(自動入出金機を含みます。以下、「出金機」といいます。)を使用して預金を払戻す場合(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1回あたりの預入れは、当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行所定の枚数による金額の範囲内とします。
ウ. 当行および出金提携先のうち当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による振込業務を提携した金融機関 (以下、「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる自動入出金機を含みます。以下、
エ. 当行の出金機の未設置店の窓口で預金を払戻す場合3) 当該預金口座について初めてカードによる預入れがあった場合には、「現金自動預金支払機専用通帳」の発行の申込みがあったものとし、同通帳を発行しますので、「お取引明細票」を綴り込んで保管してください。
オ. 当行の窓口で通帳を使用せず、預金に現金等を預け入れる場合3. 支払機による預金の払戻し
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
カ. 当行と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下、「収納機関」といいます。(2) もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の受付窓口に対して、カードを提示して預金口座振替の依頼を行うことにより、当行の「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を利用する場合支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの払戻しは別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします。
キ. その他当行所定の取引をする場合(3) 前項にかかわらず、当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合は、その届出の金額の範囲内とします。
(4) 当金庫、提携金庫および法人キャッシュカードが利用可能な提携銀行の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
(5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第 2項に規定する自動機利用手数料金額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
4. 振込機による振込
(1) 振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または提携金庫所定の金額の範囲内とします。なお、1日あたりの振込は別にお知らせした当金庫所定の金額の範囲内とします。
(3) 前項にかかわらず、第1項の振込依頼をする場合における当金庫および提携金庫の振込機による1日あたりの振込について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
(4) 第1項の振込依頼をする場合における当金庫および提携金庫の振込機による1日あたりの振込回数について当金庫が代表者から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
5. 自動機利用手数料等
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または提携金庫所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または提携金庫所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3) 自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫の自動機利用手数料は、当金庫から提携金庫に支払います。
(4) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻 請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、提携金庫の振込手数料は、当金庫から提携金庫に支払います。
6. 預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い
(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
(3) 第1項による預入れをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入 金票にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫 所定の手続に従ってください。また、第2項による払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、法人名、代表者名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続に従ってください。この 場合、払戻請求書に所在地、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
7. カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
8. カード・暗証番号の管理等
(1) 当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が代表者に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻請求書、諸届その他の書類に使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は法人または代表者の電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。 カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに代表者から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
9. 偽造カード等による払戻し
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Samples: 法人キャッシュカード規定
カードの利用. 普通預金(利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
(1) 普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード、貯蓄預金に ついて発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)はそれぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。 ただし、法人取引先に発行したキャッシュカード(以下、「法人カード」といいます。)では、イ、ウの場合、各業務を提携した金融機関の一部について、当該業務の取扱いができません。また、法人カードは、カの場合に利用することができません。当金庫および当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した信用金庫、ゆうちょ銀行およびローソン銀行(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金預入払出兼用機を含みます。(以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
ア. 当行および当行がオンライン現金自動入金機の共同利用による現金入金業務を提携した金融機関(以下、「入金提携先」といいます。)の自動入金機(自動入出金機を含みます。以下、「入金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合。(2) 当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した信用金庫、ゆうちょ銀行およびローソン銀行(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
イ. 当行および当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下、「出金提携先」といいます。)の自動出金機(自動入出金機を含みます。以下、「出金機」といいます。)を使用して預金を払戻す場合。(3) 当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した信用金庫(以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
ウ. 当行および出金提携先のうち当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による振込業務を提携した金融機関 (以下、「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる自動入出金機を含みます。以下、4) 当金庫および提携先(提携信用金庫)の窓口において、預金の預入れまたは払戻しをする場合
エ. 当行の出金機の未設置店の窓口で預金を払戻す場合。
オ. 当行の窓口で通帳を使用せず、預金に現金等を預け入れる場合。
カ. 当行と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下、「収納機関」といいます。(5) もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の受付窓口に対して、カードを提示して預金口座振替の依頼を行うことにより、当行の「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を利用する場合。
キ. その他当行所定の取引をする場合。当金庫および提携先(提携信用金庫、ゆうちょ銀行およびローソン銀行)の預金機または支払機を使用して、預金の残高照会等、当金庫所定の取引をする場合
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Samples: しんきんネットキャッシュサービス規定(法人カード)
カードの利用. (1) 普通預金(総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカード、貯蓄預金に ついて発行した貯蓄預金カード(以下これらを「カード」といいます。)はそれぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。 ただし、法人取引先に発行したキャッシュカード(以下、「法人カード」といいます。)では、イ、ウの場合、各業務を提携した金融機関の一部について、当該業務の取扱いができません。また、法人カードは、カの場合に利用することができません普通預金(総合口座取引の普通預金および利息を付さない旨の約定のある普通預金を含みます。以下同じです。)について発行したキャッシュカードおよび貯蓄預金について発行したキャッシュカード(以下これらを「カード」といいます。)は、それぞれ当該預金口座について、次の場合に利用することができます。
ア. 当行および当行がオンライン現金自動入金機の共同利用による現金入金業務を提携した金融機関(以下、「入金提携先」といいます。)の自動入金機(自動入出金機を含みます。以下、「入金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合(1) 当金庫および当金庫がオンライン現金自動預金機の共同利用による現金預入業務を提携した金融機関等(以下「預入提携先」といいます。)の現金自動預金機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。)を使用して普通預金または貯蓄預金(以下これらを「預金」といいます。)に預入れをする場合
(2) 当金庫および当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関等(以下「支払提携先」といいます。)の現金自動支払機(現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。)を使用して預金の払戻しをする場合
(3) 当金庫および支払提携先のうち当金庫がオンライン現金自動支払機の共同利用による振込業務を提携した金融機関等 (以下「振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる現金自動預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。)を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合
(4) その他当金庫所定の取引をする場合
2. 預金機による預金の預入れ
(1) 預金機を使用して預金に預入れする場合には、預金機の画面表示等の操作手順に従って、預金機にカード(またはカードと通帳)を挿入し、現金を投入して操作してください。
イ. 当行および当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による現金支払業務を提携した金融機関(以下、「出金提携先」といいます。)の自動出金機(自動入出金機を含みます。以下、「出金機」といいます。)を使用して預金を払戻す場合(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当金庫または預入提携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、 1回あたりの預入れは、当金庫または預入提携先所定の枚数による金額の範囲内とします。
ウ. 当行および出金提携先のうち当行がオンライン現金自動出金機の共同利用による振込業務を提携した金融機関 (以下、「カード振込提携先」といいます。)の自動振込機(振込を行うことができる自動入出金機を含みます。以下3. 支払機による預金の払戻し
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の画面表示等の操作手順に従って、支払機にカードを挿入し、届出の暗証番号および金額を正確に入力してください。この場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当金庫または支払提携先所定の金額単位とし、1回あたりの払戻しは、
エ. 当行の出金機の未設置店の窓口で預金を払戻す場合(3) 前項にかかわらず、当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻しについて当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の金額の範囲内とします。
オ. 当行の窓口で通帳を使用せず、預金に現金等を預け入れる場合(4) 当金庫および支払提携先の支払機による1日あたりの払戻回数について当金庫が本人から当金庫所定の方法により届出を受けた場合には、その届出の回数の範囲内とします。
カ. 当行と所定の契約を締結し、かつ日本マルチペイメントネットワーク運営機構(以下、「運営機構」といいます。)所定の収納機関規約を承認のうえ、運営機構に収納機関として登録された法人等(以下、「収納機関」といいます。) もしくは、当該収納機関から委託を受けた法人の受付窓口に対して、カードを提示して預金口座振替の依頼を行うことにより、当行の「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を利用する場合(5) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額と第5条第2項に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。
キ. その他当行所定の取引をする場合4. 振込機による振込
(1) 振込機を使用して振込資金を預金口座から振替えにより払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の操作手順に従って、振込機にカードを挿入し、届出の暗証番号その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合における預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。
(2) 前項の振込依頼をする場合における1回あたりの振込は、当金庫または振込提携先所定の金額の範囲内とします。
5. 自動機利用手数料等
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、当金庫または預入提携先所定の預金機の利用に関する手数料をいただきます。
(2) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合には、当金庫または支払提携先所定の支払機・振込機の利用に関する手数料(前項の手数料とこの手数料を総称して、以下「自動機利用手数料」といいます。)をいただきます。
(3) 自動機利用手数料は、預金の預入れおよび払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その預入れ・払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、預入提携先または支払提携先の自動機利用手数料は、当金庫から預入提携先ま
(4) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から自動的に引落します。なお、振込提携先の振込手数料は、当金庫から振込提携先に支払います。
6. 代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込
(1) 代理人(本人と生計をともにする親族1名に限ります。)による預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、本人から代理人の氏名、暗証番号を届出てください。この場合、当金庫は代理人のためのカードを発行します。
(2) 代理人のカードにより振込の依頼をする場合には、振込依頼人名は本人名義となります。
(3) 代理人のカード利用についても、この規定を適用します。
7. 預金機・支払機・振込機が故障時等の取扱い
(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫本支店の窓口でカードにより預金に預入れをすることができます。
(2) 停電、故障等により支払機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、当金庫が支払機故障時等の取扱いとして定めた金額を限度として当金庫本支店の窓口でカードにより預金の払戻しをすることができます。
(3) 前記第1項、第2項による預入れまたは払戻しをする場合には、カードを提出し、当金庫所定の入金票にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、または当金庫所定の払戻請求書にカードの口座番号、氏名、金額を記入のうえ、当金庫所定の手続きに従ってください。この場合、払戻請求書に住所、電話番号等の記入を求めることがあります。
(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合には、窓口営業時間内に限り、前2項によるほか振込依頼書を提出することにより振込の依頼をすることができます。
8. カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入 カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当金庫の預金機、支払機、振込機および通帳記帳機で使用された場合または当金庫本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口でカードにより取扱った場合にも同様とします。なお、預入れまたは払戻した金額とは別に、自動機利用手数料金額および振込手数料金額はその合計額をもって通帳に記入します。
9. カード・暗証番号の管理等
(1) 当金庫は、支払機または振込機の操作の際に使用されたカードが、当金庫が本人に交付したカードであること、および入力された暗証番号と届出の暗証番号とが一致することを当金庫所定の方法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当金庫の窓口においても同様にカードを確認し、払戻しに使用された暗証番号と届出の暗証番号との一致を確認のうえ取扱いをいたします。
(2) カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証番号は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利用を避け、他人に知られないよう管理してください。カードが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、すみやかに本人から当金庫に通知してください。この通知を受けたときは、直ちにカードによる預金の払戻し停止の措置を講じます。
(3) カードの盗難にあった場合には、当金庫所定の届出書を当金庫に提出してください。
10. 偽造カード等による払戻し等 偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意による場合または当該払戻しについて当金庫が善意かつ無過失であって本人に重大な過失があることを当金庫が証明した場合を除き、その効力を生じないものとします。この場合、本人は、当金庫所定の書類を提出し、カードおよび暗証番号の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について当金庫の調査に協力するものとします。
11. 盗難カードによる払戻し等
(1) カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、本人は当金庫に対して当該払戻しにかかる損害(手数料や利息を含みます。)の額に相当する金額の補てんを請求することができます。
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Samples: カード規定