カードの利用可能枠. (1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします。 (2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。 (3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします。 (4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします。 (5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。 (6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。 (7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
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カードの利用可能枠. (1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 27 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第36 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします。
(2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
(3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします。
(5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。
(6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
(7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
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カードの利用可能枠. (1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとしますカードショッピングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで、乙が定めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、乙が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額できるものとします。
(2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきますカードショッピングの利用可能枠のうち、2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、ボーナス二括 払い、残高スライド元利定額リボルビング払い(手数料 within 方式:以下「リボルビング払い」という)が利用できる利用可能枠(以下「割賦払い利用可能枠」という)を、乙は定めるものとします。また、割賦販売法の所定の要件等に対応するため、割賦払い利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額を減額または増額がなされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。なお、会員は、割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用してはならないものとします。割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用した場合、割賦払い利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとしますカードキャッシングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで、会員が希望した借入希望額の範囲で乙が認めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、乙が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を減額できるものとし、乙が適当と認めた場合は、いつでも減額した利用可能枠を減額前の利用可能枠まで増額できるものとします。また、貸金業法の所定の要件等に対応するため、利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額の減額または増額が随時なされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします会員は、乙が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、乙の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします日本国外でのカード利用可能枠は、乙またはマスターカードが各国で定めた金額までとします。
(6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします会員が乙から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠は、それぞれのカードごとに定めた利用可能枠の合計額ではなく、別途乙が定めて通知する金額とすることができるものとします。
(7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
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カードの利用可能枠. (1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします1. カードの利用可能枠は、本会員、家族会員の利用可能枠を合計して、ショッピング利用可能枠、キャッシング利用可能枠をそれぞれ設定し、当社が審査し決定した額までとし、これを「カード利用可能枠」といいます。
(2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます(1) カードの利用可能枠のうちショッピング利用代金(日本国内・国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の利用代金を含みます。)の未決済合計額は、会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。
(3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします(2) カードの利用可能枠のうちキャッシング利用可能枠(会員の利用額を合計して当社が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシング利用可能枠」といいます。)は、本会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします2. ショッピング利用可能枠のうち、本規約第 31 条(ショッピングの利用代金等の支払方法)の 第 2 項から第 6 項に定める「2 回払い」・「ボーナス 1 回払い」・「分割払い」・「ボーナス併用分割払い」・「リボルビング払い」によるショッピング利用代金の合計残高を、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で「割賦利用可能枠」として当社が定めた金額以内とします。なお、「割賦利用可能枠」は、ショッピング利用可能枠の範囲内とし、本規約第 31条第 1 項に定める「1 回払い」によるショッピング利用代金を含まないものとします。
(5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします3. カード利用可能枠のうちリボルビング払いによるショッピング利用代金の合計残高は、会員の利用額を合計してショッピング利用可能枠の範囲内で当社が定めた金額以内とし、かつ割賦利用可能枠を超えない範囲で定めるものとします。
(6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします4. カードの利用可能枠は、会員のカード利用状況及び信用状態等により当社が必要と認めた場合には、増枠あるいは減枠することができるものとします。なお、キャッシング利用可能枠の増枠は会員が希望した金額を上限とするものとします。
(7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません5. 会員は、当社が特に認めた場合を除き、カードの利用可能枠を超えるカードの利用はできませ ん。なお、カード利用可能枠を超えて利用した場合でも、本会員はその一切の債務について責任を負うものとします。
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カードの利用可能枠. 1. カードの利⽤可能枠は、家族会員の利⽤可能枠を含んで当社が審査の上、決定するものとし、本⼈会員へ通知するものとします。ただ し、当社が会員のカード利⽤状況若しくは⽀払状況⼜は本⼈会員の信⽤状況等に応じて適当と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも次の⼿続きを⾏うことができるものとします。
(1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします利⽤可能枠を増額⼜は減額すること。
(2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます当社から複数枚のカードを貸与された会員に対して会員単位の利⽤可能枠(以下「個⼈総合枠」といいます。)を別に定め、各カードの合計利⽤残⾼を個⼈総合枠の範囲に限定すること。
(3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします2. 前項に係らず、カードキャッシングの利⽤可能枠(以下「キャッシング利⽤可能枠」といいます。)は、会員の希望するキャッシング利 ⽤可能枠の範囲内で当社が審査し決定するものとし、その増額は、会員が要請しかつ当社がこれを承認した場合のみとします。ただし、会員のキャッシング利⽤残⾼がキャッシング利⽤可能枠の範囲内であっても、当社が貸⾦業法の規定に基づき会員単位で別に定める総キャッシング利⽤可能枠を超える場合は、新たにキャッシングを利⽤することはできないものとします。また、当社は、会員のカード利⽤状況若しくは⽀払状況⼜は本⼈会員の信⽤状況等に応じて必要と認めた場合はいつでも、キャッシング利⽤可能枠を減額(利⽤可能枠を 0円とすることも含みます。)することができるものとします。また、会員が当社から複数のカードの貸与をされている場合、各カードのキャッシング合計利⽤残⾼は総キャッシング利⽤可能枠の範囲を超えないものとします。(ただし、利⽤状況等により総キャッシング利⽤可能枠を減額した場合はこの限りではありません。)なお、当社が当社若しくは他社におけるキャッシング利⽤状況、信⽤状態⼜は貸⾦業法の規定等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでもキャッシング利⽤可能枠及び総キャッシング利⽤可能枠を減額できるものとします。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします3. 本条第1項に係らず、⽀払⽅法が翌⽉1回払以外のカードショッピング(利⽤後に⽀払⽅法を翌⽉1回払よりリボルビング払に変更する場合を含みます。)の利⽤可能枠は、当社が割賦販売法の規定に基づき会員単位で別に定める割賦販売ショッピング利⽤可能枠までとし、割賦販売ショッピング利⽤可能枠の増額は当社が認めた場合のみとします。会員の翌⽉1回払以外のカードショッピング利⽤残⾼が本条第1項で決定した利⽤可能枠の範囲内であっても、割賦販売ショッピング利⽤可能枠を超える場合は、新たに翌⽉1回払以外のカードショッピングを利⽤することはできないものとします。なお、当社が当社若しくは他社における翌⽉1回払以外のカードショッピング利⽤状況、⽀払状況、信⽤状態⼜は割賦販売法の規定等により必要と認めた場合は、会員に通知することなく、いつでも割賦販売ショッピング利⽤可能枠を減額できるものとします。
(5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします4. 会員は当社が承認した場合を除き、本条第1項から第3項に定める利⽤可能枠(以下「各利⽤可能枠」といいます。)を超えるカード利⽤ (本項では各利⽤可能枠の対象となるカード利⽤のことをいいます。)はできないものとします。また、当社の承認を得ずに各利⽤可能枠を超えてカード利⽤した場合は、各利⽤可能枠を超えた⾦額を⼀括して直ちにお⽀払いいただきます。
(6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
(7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
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Samples: Membership Agreement, 会員規約
カードの利用可能枠. (1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとしますカードショッピングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで、当社が定めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額できるものとします。
(2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきますカードショッピングの利用可能枠のうち、2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、残高スライド元利定額リボルビング払い(手数料 within方式:以下「リボルビング払い」という)が利用できる利用可能枠(以下「割賦払い利用可能枠」という)を、当社は定めるものとします。また、割賦販売法の所定の要件等に対応するため、割賦払い利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額を減額または増額がなされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。なお、会員は、割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用してはならないものとします。割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用した場合、割賦払い利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとしますカードキャッシングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで、会員が希望した借入希望額の範囲で当社が認めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を減額できるものとし、当社が適当と認めた場合は、いつでも減額した利用可能枠を減額前の利用可能枠まで増額できるものとします。また、貸金業法の所定の要件等に対応するため、利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額の減額または増額が随時なされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします日本国外でのカード利用可能枠は、当社またはマスターカードが各国で定めた金額までとします。
(6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠は、それぞれのカードごとに定めた利用可能枠の合計額ではなく、別途当社が定めて通知する金額とすることができるものとします。
(7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
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Samples: 会員規約
カードの利用可能枠. (1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします1. 本カードは、甲の加盟店ならびにJCB加盟店でのショッピングの機能を有します。法人会員のカードの利用可能枠は、ショッピング1回払い、2回払い利用可能枠で甲が審査し、それぞれ決定するものとします。なお、カードショッピングの利用可能枠のうち、2回払いに係る利用可能枠(以下「割賦枠」という)は別途甲が審査し、決定するものとします。
(2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます2. 本条に定める利用可能枠は、甲が会員のカード利用状況、および支払責任者の支払状況、信用状態に応じて審査のうえ、会員に特段の通知することなく、利用可能枠を増額または減額することができるものとします。ただし、法人会員より増額を希望しない旨の申出が有った場合は増額しないものとします。
(3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします3. ご利用可能な額は、利用可能枠から利用残高を差し引いた金額となります。利用残高とは、会員のカード利用に基づき甲に対して支払うべき金額で、甲が未だ会員からの支払いを確認できていない金額をいいます。甲に対して支払う金額は、約定支払日が到来しているか否かを問いません。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします4. 支払責任者は、利用可能枠を超えてカードを利用した場合でも当然に支払義務を負うものとします。なお会員が割賦枠を超えて2回払いを利用した場合、当該利用分を1回払いの利用として支払うものとします。
(5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします5. 法人会員が甲から当カード、甲発行のカード、甲の提携カード(ローズカード含む)等複数枚の貸与を受けた場合には、すべてのカードの合計利用可能枠、合計割賦利用可能枠、合計利用可能枠は、会員が保有するカード枚数にかかわらず、法人会員ごとに甲が定める限度枠(総合与信枠)を超えることはできません。ただし、各カード当りの、前記の各利用可能枠は各カードに定められた額を限度とします。
(6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします6. ショッピングについては、法人会員からの申出の都度、法人会員が増額を希望する理由その他の事情等を考慮して審査を行い、一時的に利用可能枠を増額する場合があります。この場合、甲が設定した増額期間が経過することにより、何らの通知なく増額前の利用可能枠に戻ります。
(7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません7. 貴金属・金券(ギフトカード、回数券を含みますが、これらに限られません)パソコン等の一部の商品の購入等については、ご利用可能枠の範囲内であったとしても、ショッピング利用が制限されカードをご利用になれない場合があります。
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Samples: いよてつカードspica Corporate Jcb会員規約
カードの利用可能枠. (1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 25 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第34 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします。
(2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
(3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします。
(5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。
(6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
(7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
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Samples: Membership Agreement
カードの利用可能枠. (1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 26 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第35 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします。
(2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます。
(3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします。
(5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします。
(6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします。
(7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
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Samples: Membership Agreement
カードの利用可能枠. ((1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします) 会員は、第 26 条(4)の場合を除き、本会員の申し出に基づき当社が定め、決定した利用可能枠(ショッピングおよびキャッシングサービス等の利用可能枠をいう)の範囲内でカードを利用できるものとします。
((2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます) 会員は、本会員および家族会員によるキャッシングサービスの融資金およびその利息、ショッピング利用代金、支払回数が 3 回以上でかつ当社所定の支払回数の分割払い(以下「分割払い」といいます)およびリボルビング払いの手数料、年会費、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。
((3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします) 会員は、当社が承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに、利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括してお支払いいただく場合があります。
((4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします) 会員は、本条に定める利用可能枠を超えてカード利用をした場合も、当然に本会員はその支払義務を負うものとします。
((5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします) 当社は会員の利用状況に応じ、与信審査の上、本会員に通知することなく利用可能枠を増額できるものとします。ただし、キャッシングサービスの増額については、本会員からの要請により当社が承認した場合に限り増額できるものとし、また、貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額されることがあります。
((6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします) 当社は、会員のカード利用が適当でないと判断した場合にはカードの利用を断ったり、貴金属・金券類等の一部の商品についてカードの利用を制限する場合があります。また、当社は会員の利用状況および信用状況等に応じて通知、催告することなく利用可能枠を減額することができるものとします。
((7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません) キャッシングサービスの利用について、利用可能枠以内であっても本会員の返済能力を超えると当社が判断した場合は、法令等の定めに従いキャッシングサービスの利用を制限する場合があります。
(8) 会員が当社から複数枚のカード(当社が発行するクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード情報を含む。以下同じ。)の貸与を受けた場合、それら複数枚のカード(ただし、一部のカードは除きます。)全体における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められた利用可能枠のうち最も高い金額(当該金額を「総合与信枠」という。)となり、それら複数枚のカードにおける利用可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金額にかかわらず、各カードにおける利用可能枠は、当該カードについて個別に定められた金額となります。
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Samples: 会員規約
カードの利用可能枠. (1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとします1. カードの利用可能枠は、本会員、家族会員の利用可能枠を合計して、ショッピング利用可能枠、キャッシング利用可能枠をそれぞれ設定し、当社が審査し決定した額までとし、これを「カード利用可能枠」といいます。
(2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきます(1) カードの利用可能枠のうちショッピング利用代金(日本国内・国外でのカード利用による商品、権利の購入、役務の受領、通信販売、諸手数料等の利用代金を含みます。)の未決済合計額は、会員の利用額を合計して当社が定めた金額以内とし、この金額を「ショッピング利用可能枠」とします。
(3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとします(2) カードの利用可能枠のうちキャッシング利用可能枠(会員の利用額を合計して当社が認めた金額以内とし、この金額を「キャッシング利用可能枠」といいます。)は、本会員の希望するキャッシング利用可能枠の範囲内で当社が定める金額とします。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします2. ショッピング利用可能枠のうち、本規約第 31 条(ショッピングの利用代金等の支払方法)の 第 2 項から第 6 項に定める「2 回払い」・「ボーナス 1 回払い」・「分割払い」・「ボーナス併用分割払い」・「リボルビング払い」によるショッピング利用代金の合計残高を、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で「割賦利用可能枠」として当社が定めた金額以内とします。なお、「割賦利用可能枠」は、ショッピング利用可能枠の範囲内とし、本規約第 31条第 1 項に定める「1 回払い」によるショッピング利用代金を含まないものとします。
(5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします3. カード利用可能枠のうちリボルビング払いによるショッピング利用代金の合計残高は、会員の利用額を合計してショッピング利用可能枠の範囲内で当社が定めた金額以内とし、かつ割賦利用可能枠を超えない範囲で定めるものとします。
(6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします4. カードの利用可能枠は、会員のカード利用状況及び信用状態等により当社が必要と認めた場合には、増枠あるいは減枠することができるものとします。なお、キャッシング利用可能枠の増枠は会員が希望した金額を上限とするものとします。
(7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません5. 会員は、当社が特に認めた場合を除き、カードの利用可能枠を超えるカードの利用はできません。なお、カード利用可能枠を超えて利用した場合でも、本会員はその一切の債務について責任を負うものとします。
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Samples: 会員規約
カードの利用可能枠. (1) 当社は、「カード利用可能枠」を審査のうえ決定いたします。会員は、第 28 条に定めるショッピングの利用代金、分割払いおよびリボルビング払い(以下「リボ払い」といいます。)の手数料、第37 条に定めるキャッシングサービスの融資金および手数料、その他当社が提供するすべてのカード機能に関する利用金額および手数料等の未払債務の合計額が、カード利用可能枠を超えない範囲でカード利用をすることができます。また、カードの利用可能枠は、当社所定の時期に会員に通知するものとしますカードショッピングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで、当社が定めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を増額または減額できるものとします。
(2) 会員は、当社があらかじめ承認した場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合は、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちにお支払いいただきますカードショッピングの利用可能枠のうち、2 回払い、分割払い、ボーナス併用分割払い、ボーナス一括払い、残高スライド元利定額リボルビング払い(手数料within 方式:以下「リボルビング払い」という)が利用できる利用可能枠(以下「割賦払い利用可能枠」という)を、当社は定めるものとします。また、割賦販売法の所定の要件等に対応するため、割賦払い利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額を減額または増額がなされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。なお、会員は、割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用してはならないものとします。割賦払い利用可能枠を超えて上記の支払方法でカードを使用した場合、割賦払い利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(3) 当社が適当と認めた場合には、カード利用可能枠、分割払い、リボ払い利用可能枠および割賦取引利用可能枠をそれぞれ増額または減額できるものとします。また、会員が可能枠の増額を希望する場合は当社所定の方法により申込みいただき、当社が適当と認めた場合に増額するものとします。ただし、会員より増額を希望しない旨の申し出があった場合は増額しないものとし、キャッシング利用可能枠については会員が増額を希望した場合にのみ増額するものとしますカードキャッシングの利用可能枠は、家族会員の利用を含んで、会員が希望した借入希望額の範囲で当社が認めた金額とし、会員に通知するものとします。ただし、当社が適当と認めた場合は、いつでも利用可能枠を減額できるものとし、当社が適当と認めた場合は、いつでも減額した利用可能枠を減額前の利用可能枠まで増額できるものとします。また、貸金業法の所定の要件等に対応するため、利用可能枠の範囲内で、実際に利用できる金額の減額または増額が随時なされることについてもあらかじめ会員は承諾するものとします。
(4) 会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、これらのカード利用可能枠はカード毎に定めた可能枠の合計額ではなく、当社が別に定める可能枠とします会員は、当社が認めた場合を除き、利用可能枠を超えてカードを使用してはならないものとします。また、当社の承認を得ずに利用可能枠を超えてカードを使用した場合、利用可能枠を超えた金額を一括して直ちに支払うものとします。
(5) 当社は、(1)に定めるカード利用可能枠とは別に、割賦販売法に定める「包括支払可能見込額」を超えない範囲で、同法に定める「包括信用購入あっせん」に該当するカード取引(以下「割賦取引」といいます。)の利用可能枠(以下「割賦利用可能枠」といいます。)を定める場合があります。割賦利用可能枠は、当社が発行するすべてのクレジットカードに共通で適用されるものとします。会員は、カードによる 2 回払い、ボーナス払い、分割払い(含むボーナス併用分割払い)、リボルビング払い、およびその他の割賦取引において、本会員および家族会員によるショッピング利用代金の未払債務の合計額が、割賦利用可能枠を超えてはならないものとします日本国外でのカード利用可能枠は、当社またはマスターカードが各国で定めた金額までとします。
(6) 当社は、入会後においても、貸金業法その他法令等の定めにより、収入を証明する書面、その他の必要な資料の提出を求める場合があり、本会員はその求めに応じるものとします。なお、会員が当社の求めに応じないときは、当社は会員資格の取消、カードの全部もしくは、一部の利用停止または利用可能枠の引下げ等の措置をとることができるものとします会員が当社から複数枚のクレジットカードの貸与を受けた場合には、カードショッピングの利用可能枠及びカードキャッシングの利用可能枠は、それぞれのカードごとに定めた利用可能枠の合計額ではなく、別途当社が定めて通知する金額とすることができるものとします。
(7) 会員が現金化を目的として、商品・サービスの購入などにカードのショッピング枠を利用することはできません。
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Samples: 会員規約