Common use of カードの紛失、盗難による責任の区分 Clause in Contracts

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第2条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき。 (4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたとき。 3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします。 5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。

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Samples: Jcbデビット会員規約, Jcbデビット会員規約

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとしますカードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません第 1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の 60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません(1) 会員が第2条に違反したとき) 会員が第 2 条に違反したとき(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき(4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき(5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします偽造カード(第 2 条第 2 項および第 3 項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。 5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします

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Samples: 会員規約

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとします1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません(1) 会員が第2条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき(4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき(5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします

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Samples: JCB Debit Card Membership Terms and Conditions

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとします1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません2. 第 1 項にかかわらず、本会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の 60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1会員が第2条に違反したとき本会員が第 2 条に違反したとき。 (2会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき本会員の家族、同居人等、本会員の関係者がカードを使用したとき。 (3会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき本会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき本会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除くカード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第 7 条第 2 項ただし書きの場合を除く。)。 (7戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたときその他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします3. 偽造カード(第 2 条第 2 項および第 3 項に基づき当行が発行し当行が本会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、本会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします5. 本会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、本会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、本会員はこれに協力するものとします

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Samples: 会員規約

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第2条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき。 (4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたとき。 3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします。 5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカー ド情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします

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Samples: Jcbデビット会員規約

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとします1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません(1) 会員が第2条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき(4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき(5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします。5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し

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Samples: JCB Debit Card Membership Terms and Conditions

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとします1. カードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません2. 第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失、盗難届を当社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1会員が第2条に違反したとき会員が第2条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または当社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除くカード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。 (7戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたときその他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当社が発行し当社が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用にかかるデビットカード利用代金については、本会員の負担となりません4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用にかかるデビットカード利用代金は、本会員の負担とします5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当社が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします

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Samples: Okb Debit (Jcb) Terms and Conditions

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとしますカードまたはカード情報の紛失、盗難等により、他人に不正利用された場合であっても、本会員がそのカードの利用代金の支払債務を負うものとします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません第 1 項にかかわらず、本会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届 け出を受けた日の 60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません(1) 会員が第2条に違反したとき) 本会員が第 2 条に違反したとき(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき) 本会員の家族、同居人等、本会員の関係者がカードを使用したとき(3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき) 本会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき(4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき(5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき) 本会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第 7 条第 2 項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします偽造カード(第 2 条第 2 項および第 3 項に基づき当行が発行し当行が本会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、本会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。 5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします本会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、本会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、本会員はこれに協力するものとします

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Samples: 会員規約

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとしますカードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は会員の負担とします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません第1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかにJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつJCBの請求により所定の紛失、盗難届をJCBに提出した場合、JCBは、会員に対してJCBが届け出を受けた日の60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません(1) 会員が第2条に違反したとき) 会員が第2 条に違反したとき(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき(4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき(5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき) 会員がJCB の請求する書類を提出しなかったとき、またはJCB 等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第9 条第2 項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします偽造カード(第2 条第3 項に基づきJCBが発行しJCBが会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、会員の負担となりません。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、会員の負担とします。 5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由のいかんにかかわらず、JCBが必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします

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Samples: 会員規約

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとしますカードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません第1項にかかわらず、本会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失、盗難届を二社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を当社所定の範囲で免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第2条に違反したとき本会員が第2条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき本会員の家族、同居人等、本会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき本会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき本会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または二社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたときその他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします偽造カード(第2条第2項に基づき当社が発行し当社が本会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、本会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。 5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします本会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、二社が必要な調査を実施するにあたり、本会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、本会員はこれに協力するものとします

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Samples: Ncbデビット Jcb会員規約

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとしますカードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません第 1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の 60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません(1) 会員が第2条に違反したとき) 会員が第 2 条に違反したとき(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき(4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき(5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第 7 条第 2 項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします偽造カード(第 2 条第 2 項および第 3 項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。 5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします

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Samples: ワイエムデビットjcb会員規約

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとしますカードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当社またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当社の請求により所定の紛失、盗難届を二社に提出した場合、当社は、本会員に対して当社が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第2条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき会員が当社の請求する書類を提出しなかったとき、または二社等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたときその他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします偽造カード(第2条第2項に基づき当社が発行し当社が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。 5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたは カード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、二社が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします

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Samples: ほくぎんjcbビジネスデビットカード規約

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとしますカードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません第1項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません。 (1) 会員が第2条に違反したとき。 (2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき。 (4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき。 (5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき。 (6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき。 (8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたときその他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金 は、本会員の負担とします。 5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします

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Samples: Jcbカード会員規約

カードの紛失、盗難による責任の区分. 1. カードまたはカード情報が紛失・盗難・詐取・横領等(以下あわせて「紛失・盗難」という。)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカードの情報の利用により発生する利用代金についてすべて支払義務を負うものとしますカードの紛失、盗難等により、他人にカードを使用された場合には、そのカードの利用代金は本会員の負担とします。 2. 前項にかかわらず、会員が紛失・盗難の事実を速やかに当行またはJCBに届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行またはJCBの請求により所定の紛失・盗難届を当行またはJCBに提出した場合、当行は、本会員に対して当行またはJCBが届け出を受けた日の60日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません第 1 項にかかわらず、会員が紛失、盗難の事実を速やかに当行に届け出るとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行の請求により所定の紛失、盗難届を当行に提出した場合、当行は、本会員に対して当行が届け出を受けた日の 60 日前以降のカードの利用代金の支払債務を免除します。ただし、次のいずれかに該当するときは、この限りではありません(1) 会員が第2条に違反したとき) 会員が第 2 条に違反したとき(2) 会員の家族、同居人等、会員の関係者がカードを使用したとき。 (3) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失・盗難が生じたとき) 会員またはその法定代理人の故意もしくは重大な過失または法令違反によって紛失、盗難が生じたとき(4) 紛失・盗難届の内容が虚偽であるとき) 紛失、盗難届の内容が虚偽であるとき(5) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒んだとき) 会員が当行の請求する書類を提出しなかったとき、または当行等の行う被害状況の調査に協力を拒ん だとき(6) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第7条第2項ただし書きの場合を除く) カード使用の際、登録された暗証番号が使用されたとき(第 7 条第 2 項ただし書きの場合を除く。)。 (7) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難が生じたとき) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失、盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失・盗難が生じたとき(8) その他本規約に違反している状況において紛失、盗難が生じたとき。 3. 偽造カード(第2条第2項および第3項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員は支払義務を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします偽造カード(第 2 条第 2 項および第 3 項に基づき当行が発行し当行が会員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似するものをいう。)の使用に係るカード利用代金については、本会員の負担となりません。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金について本会員が支払義務を負うものとします前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。 5. 会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造等により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対し て帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします会員がカードの紛失・盗難、偽造・変造により他人にカードまたはカード情報を使用された場合、またはそのおそれがある場合、その他事由の如何にかかわらず、当行が必要な調査を実施するにあたり、会員に対して帳票の提出、事実関係の聴取等その他の協力を求めた場合、会員はこれに協力するものとします

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Samples: JCB Debit Membership Terms