カードの紛失・盗難・偽造. 1. カードまたはカード情報あるいはチケット(タクシーチケット等)が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生する利用代金、チケット利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. カードまたはカード情報あるいはチケットが偽造・盗難・紛失等により他人に使用されるおそれが生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合には、会員は直ちにその旨を当行に通知し、最寄りの警察署に届出を行うものとします。また会員は、カードの盗難・紛失にあった場合には、当行に所定の書面により届出を行うものとします。 3. 偽造カードの使用に係るカード利用代金については、本会員は原則として支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. カードの偽造により生じた損害の処理については「、ふくぎんキャッシュカード規定第13条、第14条」「、デビットカード取引規定第5条」を各適用ないしは準用するものとします。 5. 当行は、カードが第三者によって拾得される等当行が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当行の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。
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