Common use of サービスの解約 Clause in Contracts

サービスの解約. (1) 当事者の都合による解約 本サービスは、契約者または当社(契約者と当社を合わせて以下「当事者」といいます)の一方の都合でいつでも解約できます。ただし当社に対する解約の通知は当社所定の書面(以下「解約届」といいます)によることとします。

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サービスの解約. (1) 当事者の都合による解約 本サービスは、契約者または当社(契約者と当社を合わせて以下「当事者」といいます)の一方の都合でいつでも解約できます。ただし当社に対する解約の通知は当社所定の書面(以下「解約届」といいます)によることとします本サービスは、契約者または当社(契約者と当社を合わせて以下「当事者」といいます)の一方の都合でいつでも解約できます。ただし当社に対する解約の通知は当社所定の書面(以下「解約届」といいます)によるこ ととします

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