ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。 (1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。 (2) ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。 (3) ソフトウェアを複製、変更又は改作すること。 (4) その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること
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ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
(1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
(2) ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
(3) ソフトウェアを複製、変更又は改作すること。
(4) その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること
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ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない物件の全部、又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して、次の行為をしてはならない。
(1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること) 有償・無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡、若しくはその再使用権を設定すること。
(2) ) ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
(3) ソフトウェアを複製、変更又は改作すること) ソフトウェアを複製すること。
(4) その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること) ソフトウェアを変更、又は改作すること。
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ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
(1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
(2) ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
(3) ソフトウェアを複製、変更又は改作すること。
(4) その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること。
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ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない。
(1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
(2) ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
(3) ソフトウェアを複製、変更又は改作すること。
(4) リバースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルその他の手段により、解析・分析しその構造を探知すること、そのソースコードを得ようとすること
(5) その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること。
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ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない物件の⼀部を構成するソフトウェアがある場合、甲は当該ソフトウェアに関して次の⾏為を⾏うことはできません。
((1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること) 有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、⼜は使⽤権設定を⾏うこと。
((2) ソフトウェアを物件以外のものに使用すること) ソフトウェアを複製すること。
((3) ソフトウェアを複製、変更又は改作すること) ソフトウェアを変更し、⼜は改変すること。
(4) その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること
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ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない物件の一部を構成するソフトウェアがある場合、甲は当該ソフトウェアに関して次の行為を行うことはできません。
((1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること) 有償、無償にかかわらずソフトウェアを第三者へ譲渡し、又は使用権設定を行うこと。
((2) ソフトウェアを物件以外のものに使用すること) ソフトウェアを複製すること。
((3) ソフトウェアを複製、変更又は改作すること) ソフトウェアを変更し、又は改変すること。
(4) その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること
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ソフトウェアの複製等の禁止. 物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次の行為をしてはならない物件の全部又は一部にソフトウェアが含まれる場合、甲はそのソフトウェアに関して次 の行為をしてはならない。
(1) 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に譲渡若しくはその再使用権を設定すること。
(2) ソフトウェアを物件以外のものに使用すること。
(3) ソフトウェアを複製、変更又は改作すること。
(4) その他ソフトウェアに関する知的財産権を侵害すること
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