チケットの払い戻し のサンプル条項

チケットの払い戻し. 不可抗力による公演中止の場合を除き、チケットの交換・払い戻しはいたしません。また公演中止・延期の場合の交通費・宿泊費等の補償はいたしません。
チケットの払い戻し. 1. 興行の中止に伴う利用者への告知は当社または DAIMANI が行い、当社の決定または要請に基づき、DAMANI が販売済みチケットの払戻業務を代行する場合があります。 2. DAIMANI が当社の委託を受けて払戻業務を行う場合、以下の各号に掲げる事項が適用されます。 a. 払戻しについては当社より要請のあった払戻期間内に限り行うこととします。 b. 払戻しの要求は、原則としてチケットを購入した利用者自らが行うものとし、当社が特別に認める場合を除き、利用者は第三者にチケットを譲渡し払戻しを行わせること、チケットの払戻しを第三者に委託すること、第三者に対して払戻しを代理させること、または第三者の管理する金融機関口座等を払戻先とすること、その他、チケットを購入した利用者以外の第三者がチケットの払戻しを行っていると当社が判断する態様により払戻しを請求することはできません。したがっ て、当社は、それらの要求がなされた場合であっても、払戻しを行う義務を負いません。 c. 利用者への払戻額は、チケット代金に限られ、送金事務手数料、決済手数料、交通費、宿泊費、通信費、その他利用者その他の者がチケットを購入するために要した費用、興行等の入場のために要した費用等の返金は行いません。 d. 利用者の申請した内容(住所・口座情報等)等に不備があった場合、返金の遅滞および不能について、当社は一切の責任を負いません。また、利用者は不備のあった情報に関して速やかに所定の方法により当該情報の変更を行います。
チケットの払い戻し. 興⾏等の内容変更、中⽌に伴うお客様への告知は興⾏主催者が⾏い、当社は変更、中⽌に伴う責任は ⼀切負いません。ただし、当社は興⾏主催者の決定・依頼に基づき、販売したチケットの興⾏等の内 容の変更や中⽌により当該チケットの払い戻し業務を代⾏することがあります。 払い戻しについては興⾏主催者より要請のあった払い戻し期間内とし、当社の定める⽅法にて返⾦ します。払い戻し期間を過ぎた場合や、チケットを破損したり、甚だしく汚損し判別しがたい場合、 ⼀切払い戻しは致しません。 お客様への返⾦額は、チケット代⾦、システム利⽤料、発券⼿数料、特別販売利⽤料となり、決済⼿ 数料、交通費、宿泊費、通信費等の返⾦は⾏いません。なお、お客様は返⾦までに 3〜4 週間程お時 間がかかる場合があることを予め了承します。
チケットの払い戻し. 1. 興行等の内容変更、中止に伴う会員への告知は興行主催者が行い、当社は興行等の変更、中止に伴う責任は一切負いません。したがって、興行等の内容変更、中止に起因して払戻しが行われることは、各種の決済手段を利用した場合における当社への抗弁事由を構成しません。ただし、当社は興行主催者の決定・依頼に基づき販売したチケットの興行等の内容の変更や中止による当該チケットの払戻業務を代行する場合があります。 2. 当社が興行主催者の委託を受けて払戻業務を行う場合、以下の各号に掲げる事項が適用されます。 (1) 払戻しについては興行主催者より要請のあった払戻期間内に限り行うこととし、別途当社の定める方法にて払戻しを行います。また、払戻しを行う場 合、購入されたチケットをご返却いただく場合があります。払戻期間を過ぎた場合、チケットを破損・紛失するなどチケットの原券をご返却いただけない場合やチケットを甚だしく汚損し判別しがたい場合、当社は会員に払戻しを行いません。 (2) 払戻しの要求は、原則としてチケットを購入した会員自らが行うものとし、当社が特別に認める場合を除き、会員は第三者にチケットを譲渡し払戻しを行わせること、チケットの払戻しを第三者に委託すること、第三者に対して払戻しを代理させること、または第三者の管理する金融機関口座等を払戻先と すること、その他、チケットを購入した会員以外の第三者がチケットの払戻しを行っていると当社が判断する態様により払戻しを請求することはできません。したがって、当社は、それらの要求がなされた場合であっても、払戻しを行う義務を負いません。 (3) 前項にかかわらず、チケットを持参した者がチケットを購入した会員本人であるとそうでないとを問わず、当社は当社の判断で当該チケットを持参した者を払戻対象者とみなし、払戻しを行うことができるものとし、会員はこれに異議を唱えません。なお、当社はそのようにみなし払戻しを行う義務を負うものではありません。 (4) 会員への払戻額は、チケット代金、システム利用料、発券手数料、特別販売利用料(配送手数料は未配送の場合にのみ返金となります。)に限られ、リセール申込手数料、送金事務手数料、リセール購入手数料、決済手数料、交通費、宿泊費、通信費、その他会員その他の者がチケットを購入するために要した費用、興行等の入場のために要した費用等の返金は行いません。 (5) 当社が払戻業務を代行し、払戻金を支払う場合、会員が申請した内容にて払戻金の支払いを実施します。その際に、会員の申請した内容(住所・口座情報等)等に不備があった場合、返金の遅滞および不能について、当社は一切の責任を負いません。また、会員は不備のあった情報に関して速やかに所定の方法により当該情報の変更を行います。 (6) 払戻しまでに 3~4 週間程度要する場合があり、会員はこれに異議を唱えません。

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  • 契約の費用 この契約の締結に要する費用は、乙の負担とする。

  • 秘密の保持 乙は、この契約による事務に関して知ることのできた個人情報をみだりに他人に知らせてはならない。この契約が終了し、又は解除された後においても、同様とする。 (複写又は複製の禁止)

  • 関連工事の調整 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

  • 秘密保持 本サービス利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 死亡保険金 被保険者が保険期間中に死亡した場合にお支払いするお金のことをいいます。

  • 秘密情報 本契約において「

  • 借受条件の変更 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 賠償の予定 乙は、この契約に関して、第 38 条第1項各号のいずれかに該当するときは、甲が契約を解 除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の 10 分の1に相当する額を支払わなければならな い。この契約の履行が完了した後も同様とする。ただし、第 38 条第1項第2号のうち、乙が刑法第 198 条の規定による刑が確定した場合は、この限りでない。

  • 延滞金 乙は、第17条第1項の規定により甲に確定額を超える額を返納告知のあった期限までに返納しないときは、その期限の翌日からこれを国に返納する日までの期間に応じ、当該未返納金額に対し、財務大臣が決定する率を乗じて計算した金額を支払わなければならない。

  • 口座間送金決済の中止 債権者または債務者であるお客様は、当金庫所定の書面を当金庫の取引店にご提出いただくことにより、当金庫に対して口座間送金決済の中止の申出を行うことができます。