ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、第16 条(本サービスの提供停止)第1 項により本サービスの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその是正がなされないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 29 条(本契約者が負う損害賠償責任)に基づき本契約者に請求することができるものとします。
ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、サービス契約者が次のいずれかの事由に該当すると判断したときは、何らの催告を行うことなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、契約約款に定める場合のほか、トランシーバプラン等以外となったとき又はサービス契約者が第 5 条(禁止事項)に違反したとドコモが判断したときは、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、契約者が本規約の一にでも違反した場合、相当期間を定めて契約者に対して当該違反を是正するように催告し、当該期間内に是正がされない場合、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができます。