ドコモが行う利用契約の解除 のサンプル条項

ドコモが行う利用契約の解除. 第14条 ドコモは、本契約者が本規約の定めの一にでも違反した場合、又は第17 条第 1 項により本サービスの提供が停止された場合において、10 日程度の相当期間を定めて本契約者に対し当該違反又は当該停止の原因となった事由を是正するよう催告し、当該期間内にその違反が是正されないときは、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を第 28 条に基づき本契約者に請求することができるものとします。
ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、サービス契約者が次のいずれかの事由に該当すると判断したときは、何らの催告を行うことなく、直ちに利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができるものとします。
ドコモが行う利用契約の解除. ドコモは、契約約款に定める場合のほか、トランシーバプラン等以外となったとき又はサービス契約者が第 5 条(禁止事項)に違反したとドコモが判断したときは、利用契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
ドコモが行う利用契約の解除. 第17条 ドコモは、契約者が本規約の一にでも違反した場合、相当期間を定めて契約者に対して当該違反を是正するように催告し、当該期間内に是正がされない場合、当該期間の経過をもって当然に利用契約の全部又は一部を解除し、被った損害の賠償を請求することができます。

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  • 保険契約の解除 (1)当会社は、第7条(被保険自動車の譲渡)(1)または第8条(被保険自動車の入替)(1)の規定により承認の請求があった場合において、これを承認しなかったときは、保険契約者に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。ただし、被保険自動車が廃車、譲渡または返還された場合に限ります。

  • 本契約の解除 第 10 条 国は、実施契約が解除その他の理由で空港運営事業終了日前に終了した場合に限り、本契約を解除することができる。

  • 契約の解除 当社は、お客様が、以下の各号に該当する、または本契約等が順守されないときは、当社は通知なしでお客様のアカウントおよび本契約等を直ちに解除できます。

  • 契約の解除等 第 13 条 甲は、次の各号の一に該当するときは、乙に対する通知をもって、本契約の全部又は一部を解除することができる。

  • 保険契約者による保険契約の解除 保険契約者は、当会社に対する書面による通知をもって、この保険契約を解除することができます。

  • 貸渡契約の解除 当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第 9 条第 1 項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

  • 被保険者による保険契約の解除請求 (1)被保険者が保険契約者以外の者である場合において、次のいずれかに該当するときは、その被保険者は、保険契約者に対しこの保険契約(注)を解除することを求めることができます。

  • 当社が行う利用契約の解除 1.当社は、契約者が次の各号のいずれかに該当すると当社が判断した場合には、何らの事前の通知または催告を要せず利用契約の一部または全部を解除することができるものとします。

  • 保険料の取扱い 次の①から⑤までのいずれかの事由により保険料の返還または請求を行う場は、当会社は、普通保険約款の保険料の返還または請求に関する規定にかかわらず、その事由ごとに次の①から⑤までの保険料を返還または請求します。 事 由 保険料の返還または請求方法

  • 契約の解約 (1) 当約款に定める投信取引契約は、お客様のお申し出によりいつでも解約することができます。解約するときは、当金庫所定の方法でその旨をお申し出のうえ、解約の際にお客様が当金庫所定の解約依頼書にお届出の印鑑により署名、捺印してご提出ください。