履行義務. プロ契約選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
履行義務. 選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
履行義務. 選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
(1) クラブの指定するすべての試合への出場
(2) クラブの指定するトレーニング、合宿および研修への参加
(3) クラブの指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
(4) クラブにより支給されたユニフォーム一式およびトレーニングウェアの使用
(5) クラブの指定する医学的検診、注射、予防処置および治療処置への参加
(6) クラブの指定する広報活動、ファンサービス活動および社会貢献活動への参加
(7) 協会から、各カテゴリーの日本代表選手に選出された場合のトレーニング、合宿および試合への参加
(8) 協会、リーグ等の指定するドーピングテストの受検
(9) 合宿、遠征等に際してのクラブの指定する交通機関、宿泊施設の利用
(10) 居住場所に関する事前のクラブの同意の取得
(11) 副業に関する事前のクラブの同意の取得
(12) その他クラブが必要と認めた事項
履行義務. 選手は、次の各事項を他のラグビーに関する一切の活動(日本代表に関するものを除く)に常に優先して履行する義務を負う。
(1) JRTL公式試合およびチームの指定するすべての試合への出場
(2) チームの指定するトレーニング、合宿および研修・ミーティングへの参加
(3) チームより支給されたジャージ一式およびトレーニングウェアの使用
(4) 日本協会またはJRTLの広報活動、ファンサービス活動への無償協力
(5) チームが指定する広報活動、ファンサービス活動への参加
(6) 日本代表スコッドへの参加
(7) 日本協会、JRTL等が指定するドーピング検査の受検
(8) 日本協会、JRTL等の指定する薬物検査の受検
(9) 日本協会が開催する指定の研修会への参加
(10) その他、日本協会、JRTLが認めた事項の履行
履行義務. 保険契約者または被保険者は、保険の対象について次の事項を履行しなければなりません。
履行義務. 乙は、次の各事項を履行する。
(1) 本制度の目的に即して、競技力の向上に努める。
(2) 正当な理由がある場合を除き、甲が指定する大会に出場する。
(3) 正当な理由がある場合を除き、甲が指定または推薦する行事に参加する。
(4) 年1回、甲が指定する測定及びメディカルチェックを受診する。ただし競技者の健康状態において、医事委員会がさらに必要と認めた場合はこの限りでない。
履行義務. 選手は、次の各事項を履行する義務を負う。
(1) リーグ会員の指定する試合への出場
(2) リーグ及びリーグ会員の指定するトレーニング、合宿及び研修への参加
(3) リーグ及びリーグ会員の指定するミーティング、試合の準備に必要な行事への参加
(4) リーグ会員としての活動を行う際におけるチームにより支給されたユニフォーム一式、トレーニングウエアその他の着用品の使用
(5) リーグ及びリーグ会員の指定する医学的検診、予防処置及び治療処置への参加
(6) リーグ及びリーグ会員の指定する広報活動、ファンサービス活動及び社会貢献活動への参加
(7) ドーピング検査の受検
(8) 合宿、遠征等に際してのリーグ会員の指定する交通機関及び宿泊施設の利用
(9) 居住場所に関する事前のリーグ会員の同意の取得
(10) 副業に関する事前のリーグ会員の同意の取得
(11) 就業に関する事前のリーグ会員への報告
(12) その他のリーグ及びリーグ会員が必要であると認めた事項
履行義務. 乙は甲の承諾を得て、本契約による債務の全部又は一部を第三者に履行することを委託した場合といえども、本契約に基づく履行義務は免れないものとする。
履行義務. (1) 上記2.に規定する業務
(2) 本協会および日本サッカーの強化全般にわたる諸施策の実施
(3) JFA が指定する会議、研修会およびシミュレーション等への参加
(4) 本協会が指定する委員会等のメンバーとしての参加
(5) 指導者の増加・育成のための施策の立案・実施
(6) 将来有望な選手(タレント)の発掘
(7) 本協会の指定する医学的検診、注射、予防処置および治療処置を受けること
(8) その他、本協会が必要と認めた事項
履行義務. 受注者は,本仕様書等に明記されていない事項についても,本業務の性質上,当然必要な事項については,受注者の負担により履行しなければならない。