償還条件 のサンプル条項

償還条件. 委託者は、信託契約の一部解約により、信託財産の純資産総額が30億円を下回ることとなった場合には、受託者と合意のうえ、②の手続きにしたがって、この信託を終了させることができます。
償還条件. ファンドの信託期間は、無期限ですが、委託会社は、下記1.から8.の規定にしたがいファンドを終了させることができます。 1. 委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、この信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。 a. ファンドの一部を解約することにより受益権の口数が 10 億口を下回ることとなった場合 b. この信託契約を解約することが受益者のため有利であると認めるとき c.やむを得ない事情が発生したとき 2. 委託会社は、前記1.により解約するときには、書面による決議(以下「書面決議」といいます。)を行います。この場合において、あらかじめ、書面決議の日ならびに信託契約の解約の理由などの事項を定め、当該決議の日の 2 週間前までにこの信託契約に係る知 れている受益者に対し、書面をもってこれらの事項を記載した書面決議の通知を発します。 3. 前記2.の書面決議において、受益者(委託会社およびこの信託の信託財産にこの信託の受益権が属するときの当該受益権に係る受益者としての受託会社を除きます。以下当該 3.において同じ。)は受益権の口数に応じて、議決権を有し、これを行使することができます。なお、知れている受益者が議決権を行使しないときは、当該知れている受益者は書面決議について賛成するものとみなします。 4. 前記2.の書面決議は議決権を行使することのできる受益者の半数以上であって、当該受益者の議決権の 3 分の 2 以上にあたる多数をもって行います。 5. 前記2.から4.までの規定は、委託会社が信託契約の解約について提案をした場合において、当該提案につき、この信託契約に係るすべての受益者が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときには適用しません。また、信託財産の状態に照らし、真にやむを得ない事情が生じている場合であって、前記2.から4.までに規定するこの信託契約の解約の手続を行うことが困難な場合には適用しません。 6. 委託会社は、監督官庁よりこの信託契約の解約の命令を受けたときは、その命令にしたがい、信託契約を解約しファンドを終了させます。 7. 委託会社が監督官庁より登録の取消を受けたとき、解散したときまたは業務を廃止したときは、委託会社はこの信託契約を解約し、信託を終了させます。ただし、監督官庁がこの信託契約に関する委託会社の業務を他の投資信託委託会社に引き継ぐことを命じたときは、後記「⑩ 信託約款の変更等 2.」の書面決議が否決された場合を除き、その投資信託委託会社と受託会社との間において存続します。 8. 受託会社は、委託会社の承諾を受けてその任務を辞任することができます。受託会社がその任務に違反して信託財産に著しい損害を与えたことその他重要な事由があるときは、委託会社または受益者は、裁判所に受託会社の解任を申立てることができます。受託会社が辞任した場合、または裁判所が受託会社を解任した場合、委託会社は、後記「⑩ 信託約款の変更等」の規定にしたがい、新受託会社を選任します。なお、受益者は、上記によって行なう場合を除き、受託会社を解任することはできないものとします。委託会社が新受託会社を選任できないときは、委託会社はこの信託契約を解約し、ファンドを終了させます。
償還条件. ファンドの信託期間は無期限ですが、委託会社は、下記ⅰ)からⅷ)の規定にしたがいファンドを終了させることができます。
償還条件. ファンドの信託期間は無期限ですが、下記の事項に該当する事由が生じた場合には、委託会社はあらかじめ受益者に書面により通知する等の信託約款に定める所定の手続きを経て、信託を終了することがあります。
償還条件. ファンドの信託期間は、無期限ですが、委託会社は、下記1.から9.の規定にしたがいファンドを終了させることがあります。 1. 委託会社は、信託期間中において、下記の理由により、受託会社と合意のうえ、信託契約を解約し、ファンドを終了させることができます。この場合において、委託会社は、あらかじめ、解約しようとする旨を監督官庁に届け出ます。