Common use of リボルビング払い Clause in Contracts

リボルビング払い. 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 (1) お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法。 (2) いつでもリボ:本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、 6日若しくは8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点における当該カードショッピン グ代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。 (3) 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該 カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済 金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。 (4) あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指 定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、 ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった 場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします。

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Samples: 会員規約, 個人情報の取扱いに関する同意条項

リボルビング払い. 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 (1) お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。 (2) いつでもリボ:本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、 6日若しくは8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点における当該カードショッピン グ代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがありますマイ・ペイすリボ:事前に本会員が申出て当行が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月 15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。 (3) 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該 カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済 金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします(4) あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指 定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、 3. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当行所定の手数料率によ り年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分としボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった 場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から 起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象 としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の 最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします 4. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用 5. 第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第3項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

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Samples: つくばバンクカード会員規約

リボルビング払い. 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 (1) お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。 (2) いつでもリボ:本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、 6日若しくは8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点における当該カードショッピン グ代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがありますマイ・ペイすリボ:事前に本会員が申出て当行が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月 15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支 払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。 (3) 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該 カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済 金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします(4) あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指 定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、 3. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当行所定の手数料率によ り年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分としボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった 場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から 起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象 としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の 最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします 4. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用 可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否およ 5. 第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第3項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

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Samples: つくばバンクカード会員規約

リボルビング払い. 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 (1お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法 (2) いつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。 (2いつでもリボ:本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、 6日若しくは8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点における当該カードショッピン グ代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該カードショッピング利用代金が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。 (3海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該 カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済 金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします(4) あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指 定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、またはボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった 場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。 毎月の締切日時点での残高 翌月の弁済金 長期コース 標準コース 短期コース 定額コース 10万円以下 5千円 1万円 2万円 2万円(ゴールドカード会員の場合は3万円)以上1万円単位 10万円を超えて20万円まで 1万円 2万円 4万円 以後残高10万円増加毎に 5千円増加 1万円増加 2万円増加 3. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分にすることができます 4. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 5. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在❦利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否および方法>に定めるとおりとします。 6. 第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切 日までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

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Samples: いわぎんvisaカード個人会員規約

リボルビング払い. 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 (1) お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。 (2) いつでもリボ:本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、 6日若しくは8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点における当該カードショッピン グ代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがありますマイ・ペイすリボ:事前に本会員が申出て当行が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月 15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。 (3) 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該 カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済 金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当行が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等については、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払 いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします(4) あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指 定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、 3. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当行所定の手数料率によ り年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分としボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった 場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から 起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象 としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の 最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします 4. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用 可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否およ 5. 第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第3項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

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Samples: 会員規約

リボルビング払い. 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします(1) お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法) お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法(2) いつでもリボ:本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、 6日若しくは8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点における当該カードショッピン グ代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります) いつでもリボ:事前本会員が申出て当行が適当と認めた場合おいて、毎月の締切日(支払期日が10日の場合 は前月15日、以下同じ)時点おけるカードショッピング利用代金が、本条もとづき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際 指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリ ボルビング払いする方法。ただし、会員がカード利用の際2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合は、1回払いとなることがあります(3) 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該 カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済 金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法) 海外リボ:海外所在する加盟店(これ準ずるものを含みます。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金ついて、事前本会員が申出て当行が適当と認めた場合おいて、毎月の締切日時点おける当該カードショッピング利用代金が、本条もとづき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いする方法(4) あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指 定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、 ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった 場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします) あとからリボ:カード利用の際1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分ついて、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日まで支払区分変更の申出をおこない、当行が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払い変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等ついては、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際リボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日リボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日まで会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします 2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合おいて弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金満たないときはその金額)または当行が適当と認めた金額、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高応じて本条4項定める手数料を加算し て、翌月の支払期日支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月 ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当行が定める日まで当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。また、入会時おいて、会員は支払いコースを元金定額コースと指定したとみなします。 3. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合おいて、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点おけるリボルビング払いの未決済残高応じて、次項定める手数料と元金の合計額として会員があらかじめ指定したコースより下表定める弁済金(毎月支払額。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金 満たないときはその合計額)を翌月の支払期日支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分することができます。 毎月の締切日時点での残高 翌月の弁済金 長期コース 標準コース 短期コース 定額コース 10万円以下 5千円 1万円 2万円 「5千円」または「1万円以上1万円単位」 ゴールドカード会員の場合は 「1万円以上1万円単位」 10万円を超えて20万円まで 1万円 2万円 4万円 以後残高10万円増加毎 5千円増加 1万円増加 2万円増加 4. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)対し、当行所定の手数料率より年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1か月分とし、翌月の支払期日後払いするも のとします。ただし、利用日から起算して最初到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 5. 会員は、別途定める方法より、リボルビング払いかかる債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、本規約末尾記載の<繰上返済の可否および方法>定めるとおりとします。 6. 第21条第3項定めるカード利用後の取消しの場合、取消日から起算して最初到来する締切日までの期間は、取消しかかわらず本条第4項定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

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リボルビング払い. 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします。 (1お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法。 (2いつでもリボ:本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、 6日若しくは8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点における当該カードショッピン グ代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがありますいつでもリボ:事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日の場合には前月15日、以下同じ)時点におけるカードショッピング利用が、本条に基づき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いにする方法。ただし、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となります。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります。 (3海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該 カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済 金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法あとからリボ:カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払いに変更する方法。その場合、 手数料計算および弁済金の額等については、1回払い及び2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの支払期日の各締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします(4) あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指 定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、 ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった 場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額(5千円、または、1万円以上1万円単位。ゴールドカードの場合は1万円以上1万円単位。但し、締切日の残高が弁済金に満たないときはその金額)または当社が適当と認めた金額に、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高に応じて本条第4項に定める手数料を加算して、翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当社が定める日までに当社所定の方法で本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします 3. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合において前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点におけるリボルビング払いの未決済残高に応じて、次項に定める手数料と元金の合計額として本会員が予め指定したコースにより下表に定める弁済金(毎月支払額。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金に満たないときはその合計額)を翌月の支払期日に支払うものとします。また、本会員が希望し当社が適当と認めた場合は、ボーナス支払月にボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分にすることができます。 毎月の締切日時点での残高 翌月の弁済金 長期コース 標準コース 短期コース 定額コース 10万円以下 5千円 1万円 2万円 2万円(ゴールドカード会員の場合は3万円)以上 1万円単位 10万円を超えて 20万円まで 1万円 2万円 4万円 以後残高10万円増加毎に 5千円増加 1万円増加 2万円増加 4. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)に対し、当社所定の手数料率により年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1ヵ月分とし、翌月の支払期日に後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 5. 会員は、別途定める方法により、リボルビング払いに係る債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、下記<繰上返済の可否およ び方法>に定めるとおりとします。 6. 第28条第2項に定めるカード利用後の取消しの場合、取消し日から起算して最初に到来する締切日までの期間は、取消しに拘わらず本条第4項に定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

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リボルビング払い. 1.リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします1. リボルビング払いは、次のいずれかの方法で指定するものとします(1) お店でリボ:カード利用の都度リボルビング払いを指定する方法) お店でリボ:カード利用の都度、カードショッピング利用代金の支払区分として、リボルビング払いを指定する方法(2) いつでもリボ:本会員が事前に申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日(支払期日が10日、 6日若しくは8日の場合には前月15日、26日の場合には前月末日、以下同じ)時点における当該カードショッピン グ代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法。但し、会員がカード利用の際に2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該カードショッピング代金の支払区分はカード利用の際に指定した支払区分となりま す。また、当社が指定する加盟店で利用した場合には、1回払いとなることがあります) いつでもリボ:事前本会員が申出て当行が適当と認めた場合おいて、毎月の締切日(支払期日が10日の場合 は前月15日、以下同じ)時点おけるカードショッピング利用が、本条もとづき本会員が指定した支払いコース の弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いする方法。ただし、会員がカード利用の際2回払い、ボーナス一括払い、分割払いを指定した場合は、当該利用代金の支払区分はカード利用の際指定した支払区分となります。また、当行が指定する加盟店で利用した場合は、1回払いとなることがあります(3) 海外リボ:海外に所在する加盟店(これに準ずるものを含む。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金について、事前に本会員が申出て当社が適当と認めた場合において、毎月の締切日時点における当該 カードショッピング代金の支払区分を、当該利用代金が本会員が本条で指定する支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際に指定した金額)の範囲内の場合は1回払い、当該弁済 金(毎月支払額)を超えた場合はリボルビング払いにする方法) 海外リボ:海外所在する加盟店(これ準ずるものを含みます。以下「海外加盟店」という)でのカードショッピング代金ついて、事前本会員が申出て当行が適当と認めた場合おいて、毎月の締切日時点おける当該カードショッピング利用代金が、本条もとづき本会員が指定した支払いコースの弁済金(元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際指定した金額)の範囲内の場合は当該利用代金の支払区分を1回払い、当該弁済金(毎月支払額)を超えた場合は当該利用代金の支払区分をリボルビング払いする方法(4) あとからリボ: カード利用の際に1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指 定したカードショッピング代金の支払区分について、当社が適当と認めた会員が、当社が定める日までに支払区分変更の申出を行ない、当社が適当と認めた場合に、当該代金(2回払いは利用額の全額)をリボルビング払いに変更する方法。その場合、手数料・支払金額等については、1回払い・2回払いからの変更の場合は、カード利用の際にリボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、 ボーナス一括払いの各支払期日の締切日にリボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日までに会員資格の取消しがあった 場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします) あとからリボ:カード利用の際1回払い・2回払い(1回目の支払期日の締切日前)・ボーナス一括払いを指定したカードショッピング利用代金の支払区分ついて、当行が適当と認めた会員が、当行が定める日まで支払区分変更の申出をおこない、当行が適当と認めた場合、当該代金(2回払いは利用額の全額)の支払区分をリボルビング払い変更する方法。その場合、手数料計算および弁済金の額等ついては、1回払いおよび2回払いからの変更の場合は、カード利用の際リボルビング払いの指定があったものとして取扱うものとし、ボーナス一括払いからの変更の場合は、ボーナス一括払いの各支払期日の各締切日リボルビング払いの指定があったものとします。なお、ボーナス一括払いからの変更申出があった後で、ボーナス一括払いの支払期日の締切日まで会員資格の取消しがあった場合は、支払区分変更の申出はなかったものとします 2. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合おいて弁済金(毎月支払額)の支払いコースとして元金定額コースを指定したときは、支払いコースを指定した際指定した金額(5千円または1万円以上1万円単位。ゴールドカ ードの場合は1万円以上1万円単位。ただし、締切日の残高が弁済金満たないときはその金額)または当行が適当と認めた金額、毎月の締切日時点のリボルビング払いの未決済残高応じて本条4項定める手数料を加算して、翌月の支払期日支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法とすることができます。なお、当行が定める日まで当行所定の方法で本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、弁済金(毎月支払額)を増額または減額できるものとします。 3. 本会員は、会員がリボルビング払いを指定した場合おいて、前項以外の支払いコースを指定したときは、毎月の締切日時点おけるリボルビング払いの未決済残高応じて、次項定める手数料と元金の合計額として会員があらかじめ指定したコースより下表定める弁済金(毎月支払額。ただし、締切日の残高と手数料の合計額が弁済金 満たないときはその合計額)を翌月の支払期日支払うものとします。また、本会員が希望し当行が適当と認めた場合は、ボーナス支払月ボーナス増額弁済金を加算した額を支払う方法または下表とは異なる金額区分することができます。 毎月の締切日時点での残高 翌月の弁済金 長期コース 標準コース 短期コース 定額コース 10万円以下 5千円 1万円 2万円 「5千円」または「1万円以上1万円単位」 ゴールドカード会員の場合は 「1万円以上1万円単位」 10万円を超えて20万円まで 1万円 2万円 4万円 以後残高10万円増加毎 5千円増加 1万円増加 2万円増加 4. 毎月の手数料額は、毎月の締切日までの日々のリボルビング払い未決済残高(付利単位100円)対し、当行所定の手数料率より年365日(閏年は年366日)で日割計算した金額を1か月分とし、翌月の支払期日後払いするものとします。ただし、利用日から起算して最初到来する締切日までの期間は、手数料計算の対象としません。なお、あとからリボの場合、変更前の各支払区分の最初の支払期日の締切日の翌日から手数料計算の対象とします。 5. 会員は、別途定める方法より、リボルビング払いかかる債務の全部または一部を繰上げて返済することができます。現在ご利用可能な繰上返済の方法および条件は、本規約末尾記載の<繰上返済の可否および方法>定めるとおりとします。 6. 第21条第3項定めるカード利用後の取消しの場合、取消日から起算して最初到来する締切日までの期間は、取消しかかわらず本条第4項定める手数料が発生し、会員はこれを支払うものとします。

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