ソフトウェアの複製等禁止 のサンプル条項

ソフトウェアの複製等禁止. 1.契約者は物件の全部、または一部を構成するソフトウエア製品(以下「ソフトウエア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。
ソフトウェアの複製等禁止. 甲は、貸与品の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます) に関し、次の行為を行うことはできないものとします。
ソフトウェアの複製等禁止. 乙は物件の全部、または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。
ソフトウェアの複製等禁止. 利用者は本物件の全部又は一部を構成するソフトウェアに関し、次の行為を行うことはできないものとする。
ソフトウェアの複製等禁止. 契約者はレンタル物件の全部又は一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます。)に関し、次の行為を行うことはできないものとします。
ソフトウェアの複製等禁止. 賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。

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  • 基本方針 この投資信託は、投資信託財産の中長期的な成長を図ることを目標として運用を行います。

  • 保険金を支払う場)の全部または一部に対して支払責任が同じである他の保険契約または共済契約をいいます 保険価額 損が生じた地および時における保険の対象の価額をいいます。

  • 支払条件 契約者は、本規約の定めに従い、利用料金を当社に支払うものとします。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 支払限度額 (1)当社がこの補償条項により支払うべき保険金の額は、普通保険約款第3条(損害の範囲および支払保険金)(1)①から④までに規定する損害賠償金および費用の合計額について、1の事故および保険期間中につき別表2に記載する金額を限度とします。

  • 換金(解約) 手数料 当ファンドには換金(解約)手数料はありません。

  • 当会社の責任限度額 当会社がこの特約が適用されたおりても傷害補償特約に基づき支払うべき死亡保険金および後遺障害保険金の額は、保険証券記載の保険期間を通じ、記名被保険者およびその配偶者のそれぞれの保険証券記載の保険金額をもって限度とします。

  • 情報の提供方法 契約締結日から1ヶ月以内に、所定の様式にて必要な情報を提供頂きます。

  • 実施期⽇ この工事約款は、平成29 年4月1 日から実施いたします。 (別表第1)お客さまが供給を受けるガスの圧力

  • 料金等の支払 1 本契約者は、料金について、当社が定める期日までに、当社が指定する本サービス取扱所または金融機関等において支払っていただきます。