ソフトウェアの複製等禁止. 1.契約者は物件の全部、または一部を構成するソフトウエア製品(以下「ソフトウエア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。
ソフトウェアの複製等禁止. 甲は、貸与品の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます) に関し、次の行為を行うことはできないものとします。
ソフトウェアの複製等禁止. 乙は物件の全部、または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。
ソフトウェアの複製等禁止. 利用者は本物件の全部又は一部を構成するソフトウェアに関し、次の行為を行うことはできないものとする。
ソフトウェアの複製等禁止. 契約者はレンタル物件の全部又は一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」といいます。)に関し、次の行為を行うことはできないものとします。
ソフトウェアの複製等禁止. 賃借人は、レンタル物件の全部または一部を構成するソフトウェア製品(以下「ソフトウェア」という)に関し、次の行為を行うことはできません。