Common use of 一時中止 Clause in Contracts

一時中止. 発注者は、契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合におい て、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務等の中断については、第32条 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。

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一時中止. 発注者は、契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合におい て、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする1.契約書第 16 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に通知し、必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務等の中断については、第32条 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による測量業務の中断については、第 134 条臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない

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Samples: www.pref.wakayama.lg.jp

一時中止. 発注者は、契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合におい て、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする1.契約書第 19 条第1 項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務等の中断については、第32条 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象( 以下「天災等という」) による測量業務の中断については、第 135 条臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。

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一時中止. 発注者は、契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合におい て、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする1. 契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を一時中止させるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務等の中断については、第32条 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による業務の中断については、第1027条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない

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一時中止. 発注者は、契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合におい て、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする1 契約書第 20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務等の中断については、第32条 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務の中断については、第 34 条臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない

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Samples: www.pref.ehime.jp

一時中止. 発注者は、契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合におい て、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする1.契約書第19条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に通知し、必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務等の中断については、第32条 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務の中断については、第134条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない

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Samples: www.pref.shimane.lg.jp

一時中止. 発注者は、契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合におい て、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする1.契約書第20条第1項《業務の中止の条項》の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を一時中止させるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務等の中断については、第32条 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象( 以下、「天災等」という) による業務の中断については、第1028条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。

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Samples: www.pref.osaka.lg.jp

一時中止. 発注者は、契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合におい て、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする1 発注者は、契約書第 20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合には、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を一時中止させるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務等の中断については、第32条 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他 自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第 1-24 条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない

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Samples: www.pref.fukushima.lg.jp