Common use of 一時中止 Clause in Contracts

一時中止. 1 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならない。 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合 2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。 3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない。

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Samples: 埼玉県地質・土質調査共通仕様書

一時中止. 1 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする1. 契約書第 19 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、第 1133 条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない3. 前2項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、調査職員の指示に従わなければならない

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Samples: 設計業務等委託契約書

一時中止. 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする契約書第 21 条第 1 項の規定により、次の各号に該当する場合において発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させることができるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象( 以下「天災等」という。) による設計業務等の中断については、契約書第 28 条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならない1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合関連する他の業務の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合 3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合 4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合 5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、受注者、使用人並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合 6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない前2項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、監督職員の指示に従わなければならない

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Samples: 業務委託契約書

一時中止. 1 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 なお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならない1. 契約書第 20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において発注者は受注者に書面をもって通知し必要と認める期間、現場技術業務の全部又は一部を一時中止させるものとする。なお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による現場技術業務の中断については、1-31 臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合関連する他の業務等の進捗が遅れたため現場技術業務等の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合環境問題等の発生により現場技術業務の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合天災等により現場技術業務の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、受注者、使用人並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合 2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、現場技術業務の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする 3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない。

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Samples: 現場技術業務共通仕様書

一時中止. 1 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする1. 契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を一時中止させるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による業務の中断については、第1027条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合関連する他の業務等の進捗が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合 3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合環境問題等の発生により業務の続行が不適当又は不可能となった場合 4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合 5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合 6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合 2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、業務の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない3. 前2項の場合において、受注者は業務の現場の保全については、調査職員の指示に従わなければならない

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Samples: 工事監督支援業務共通仕様書

一時中止. 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、委託者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業 務の全部又は一部を一時中止させることができるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第129条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならない。 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合 2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする委託者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。 3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない

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Samples: 埼玉県地質・土質調査共通仕様書

一時中止. 1 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする1. 契約書第 20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、第 1133 条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに調査職員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は調査職員の指示に従わない場合等、調査職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない3. 前2項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、調査職員の指示に従わなければならない

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Samples: 設計業務等共通仕様書

一時中止. 1 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする1.契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとする。なお、暴風 、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象 (以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、第1133条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならない(1)第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合 (2)関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合 (3)環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合 (4)天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合 (5)第三者およびその財産、受注者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6)前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 2.発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合 2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。 3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない。

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Samples: 設計業務等共通仕様書

一時中止. 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする契約書第 20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務の中断については、第 34 条臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合関連する他の業務等の進捗が遅れたため、測量業務の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合天災等により測量業務の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には測量業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする。 3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない前2項の場合において、受注者は屋外で行う測量業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない

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Samples: 測量業務共通仕様書

一時中止. 1 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする1. 次の各号に該当する場合において発注者は受注者に書面をもって通知し必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならない。 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合関連する他の業務の進渉が遅れたため測量業務等の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合天災等により測量業務の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、受注者、使用人並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合 2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には測量業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない3. 前2項の場合において、受注者は屋外で行う測量業務の現場の保全については監督職員の指示に従わなければならない

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Samples: 測量業務共通仕様書

一時中止. 1 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする1. 契約書第 19 条第1 項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象( 以下「天災等という。」) による測量業務の中断については、第 135 条臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない(1) (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合(2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、測量業務の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合(3) 環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合(4) 天災等により測量業務の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合(5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合(6) 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には測量業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができ るものとする3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない3. 前2 項の場合において、 受注者は測量業務の現場の保全については監督職員の指示に従わなければならない

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Samples: 測量業務共通仕様書

一時中止. 1 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする1. 契約書第 16 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に通知し、必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による測量業務の中断については、第 134 条臨機の措置により、受注者は適切に対応しなければならない。 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合関連する他の業務等の進捗が遅れたため、測量業務の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合天災等により測量業務の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には測量業務の全部又は一部の一時中止を命ずるこ とができるものとする3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない3. 前2項の場合において、受注者は測量業務の現場の保全については監督員の 指示に従わなければならない

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Samples: 測量業務共通仕様書

一時中止. 1 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする1. 契約書第19条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に通知し、必要と認める期間、測量業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による測量業務の中断については、第134条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合(1) 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合(2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、測量業務の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合(3) 環境問題等の発生により測量業務の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合(4) 天災等により測量業務の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合(5) 第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督職員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合(6) 前各号に掲げるもののほか、発注者が必要と認めた場合 2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする2. 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督職員の指示に従わない場合等、監督職員が必要と認めた場合には、測量業務の全部又は一部の一時中止を命ずることができるものとする3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない3. 前2項の場合において、受注者は測量業務の現場の保全については監督職員の指示に従わなければならない

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Samples: 測量業務共通仕様書

一時中止. 1 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする1. 委託契約条項第9条の規定により、次の各号に該当する場合において、委託者は、受託者に通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、第1133条臨機の措置により、受託者は、適切に対応しなければならない(1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合(1) 第三者の土地への立ち入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合(2) 関連する他の設計業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合(3) 環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合(4) 天災等により設計業務等の対象個所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合(5) 第三者及びその財産、受託者、使用人並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合(6) 前各号に掲げるもののほか、委託者が必要と認めた場合 2 発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする2. 委託者は、受託者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には設計業務等の全部又は一部の一時中止させることができるものとする3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない3. 前2項の場合において、受託者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、監督員の指示に従わなければならない

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Samples: 設計業務等標準仕様書

一時中止. 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする契約書第20条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、設計業務等の全部又は一部を一時中止させるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等」という。)による設計業務等の中断については、第1131条により、受注者は、適切に対応しなければならない。 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合関連する他の業務等の進捗が遅れたため、設計業務等の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合環境問題等の発生により設計業務等の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合天災等により設計業務等の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保の ため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、設計業務等の全部又は一部の一時中止をさせることができるものとする。 3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない前2項の場合において、受注者は屋外で行う設計業務等の現場の保全については、監督員の指示に従わなければならない

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Samples: 土木設計業務委託契約書

一時中止. 契約書第8条第1項の規定により、次の各号に該当する場合において、発注者は受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、地質・土質調査業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする発注者は、契約書第 20 条第1項の規定により、次の各号に該当する場合には、受注者に書面をもって通知し、必要と認める期間、業務の全部又は一部を一時中止させるものとするなお、暴風、豪雨、洪水、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第131条臨機の措置により受注者は、適切に対応しなければならないなお、暴風、豪雨、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動その他 自然的又は人為的な事象(以下「天災等という。」)による業務の中断については、第 1-24 条臨機の措置により、受注者は、適切に対応しなければならない。 (1) 第三者の土地への立入り許可が得られない場合 (2) 関連する他の業務等の進捗が遅れたため、地質・土質調査業務の続行を不適当と認めた場合関連する他の業務等の進捗が遅れたため、業務の続行を不適当と認めた場合 (3) 環境問題等の発生により地質・土質調査業務の継続が不適当又は不可能となった場合環境問題等の発生により業務の続行が不適当又は不可能となった場合 (4) 天災等により地質・土質調査業務の対象箇所の状態が変動した場合天災等により業務の対象箇所の状態が変動した場合 (5) 第三者及びその財産、受注者及びその使用人等並びに監督員等の安全確保のため必要があると認めた場合第三者及びその財産、受注者、使用人等並びに監督員の安全確保のため必要があると認めた場合 (6) 前各号に掲げるものの他、委託者が必要と認めた場合前各号に掲げるものの他、発注者が必要と認めた場合発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には地質・土質調査業務の全部 又は一部の一時中止を命ずることができるものとする発注者は、受注者が契約図書に違反し、又は監督員の指示に従わない場合等、監督員が必要と認めた場合には、業務の全部又は一部を一時中止させることができるものとする。 3 前2項の場合において、受注者は屋外で行う地質・土質調査業務の現場の保全については監督員の指示に従わなければならない前2項の場合において、受注者は業務の現場の保全については、監督員の指示に従わなければならない

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Samples: 共通仕様書