一時外泊. 利用者は、事業者の同意を得た上で、施設外で宿泊することができるものとします。この場合、利用者は宿泊開始日の2日前までに事業者に届け出るものとします。
一時外泊. 1 契約者は、事業者の同意を得た上で、1カ月に8日を限度として、ホーム外で宿泊することができるものとします。この場合、契約者は宿泊開始日の2日前までに事業者に届け出るものとします。緊急やむを得ない場合の届出はこの限りではありません。
2 前項に定める宿泊期間中において、契約者は重要事項説明書に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
一時外泊. 1 契約者は、事業者の同意を得た上で、別に定める期間を限度として、外泊することができるものとします。この場合、契約者は外泊開始日の7日前までに事業者に届け出るものとします。
2 前項に定める外泊期間中において、契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
一時外泊. 1 契約者は、事業者の同意を得た上で、1 か月に 6 日を限度として、外泊することができるものとします。この場合、契約者は外泊開始日の原則として 5 日前までに事業者に届け出るものとします。
2 前項に定める外泊期間中において、契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担額)を事業者に支払うものとします。
一時外泊. 1 利用者は、事業者の同意を得たうえで、原則として1月に連続7泊(月をまたがる場合は、最大で連続 13 泊)を限度として、施設外で宿泊することができるものとします。この場合、利用者は、外泊開始日の2日前までに事業者に届け出るものとします。ただし、緊急やむを得ない場合の届出はこの限りではありません。
2 前項に定める外泊期間中において、利用者は、居住費及び重要事項説明書に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
一時外泊. 1 入居者は、当施設の同意を得た上で、概ね7日以内の期間で外泊することができるものとします。この場合、入居者または入居契約者は外泊開始日の3日前までに当施設に届け出るものとします。 入居者の心身の状態によっては医師の判断を仰ぎ外泊の可否を判断するものとします。
2 前項に定める外泊期間中において、別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を当施設に支払うものとします。
一時外泊. 1 契約者は、事業者の同意を得た上で、外泊することができるものとします。この場合、契約者は外泊開始日の前日までに事業者に届け出るものとします。
2 前項に定める外泊期間中において、契約者は別に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)および、居住費を事業者に支払うものとします。
一時外泊. 1. 甲は、乙の同意を得たうえで、1ヶ月に8日間を限度として、施設外での宿泊をすることができます。この場合、甲は宿泊開始日の2日前までに乙に届け出るものとします。但し、緊急やむを得ない場合は、この限りではありません。
2. 前項に定める宿泊期間中の当施設の利用料金は、第20条第2項の規定を準用するものとします。
一時外泊. 1 契約者は、事前に事業者に届け出るものとします。
2 契約者は、1ヶ月につき連続して7泊、複数の月をまたがる場合には連続して12泊以内外泊される場合、重要事項説明書に定める料金体系に基づいた所定のサービス利用料金から介護保険給付額を差し引いた差額分(自己負担分)を事業者に支払うものとします。
一時外泊. 契約者は、事業者の同意を得た上で、施設外で外泊することが出来るものとします。この場 合、契約者は外泊開始日の3日前までに事業者に届け出るものとします。