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中間報告 のサンプル条項

中間報告. 乙は、甲の要求があるときは、委託業務の遂行状況について、委託業務中間報告書を作成し、甲に提出しなければならない。
中間報告. 上記(1)のウの調査において共架未申請柱の発見があった場合は、全てを把握したうえで、発注者が指定する期日(本年9月末目途)までに一覧等を整備したうえで委託者に報告する こと。
中間報告. 交渉の経緯等からは消費者が予測することができないような契約条項は契約内容とならない」との規定を設けている。
中間報告. 6月末の時点で中間報告を行い、現在の進捗状況及びその時点での調査内容をデータで提出し、報告すること。
中間報告. 受託者は、次の提出期限までに中間報告を行うこと。 (1) 施設配置計画、概算事業費、VFM検討報告書ア 提出部数 3部および電子データ1式 イ 提出期限 令和6年12月13日(金) (2) 要求水準書(案)、様式集、事業契約書(案)、基本協定書(案)および事業者選定基準等の事業者公募に関する書類 ア 提出部数 3部および電子データ1式イ 提出期限 令和7年3月21日(金)
中間報告. 2019 年 9 月に中間報告を実施するものとする。中間報告の時間は 1 時間程度とし、詳細日程については IPA と協議の上決定するものとする。
中間報告. 1. 乙は、本試験を実施するにあたり、重大な事情の変更、甲に不利益を生ずる恐れのある事態の発生等があり、履行することができないことが判明したときは、直ちに甲に通知し、甲と協議の上解決するものとする。 SAMPLE 2. 甲は、必要に応じて乙に対し本試験の実施状況について問い合わせを行うことができ、乙はすみやかに進捗状況を甲に報告するものとする。
中間報告. 甲および乙は、本診療連携の有効期間中、相手方に対し、本診療連携の進捗状況について報告を求めることができる。
中間報告. 前条に定める計画の認定を受けた者( 以下、認定事業者という) は、知事が別に定める期日までに、中間報告書( 様式第2号) を知事に提出しなければならない。

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  • 位置情報の送出 1. 携帯電話事業者または協定事業者がワイヤレスデータ通信に係る当社との間に設置した接続点と契約者回線との間の通信中にその当社に係る電気通信設備から携帯事業者が別に定める方法により位置情報(その契約者回線に接続されている移動無線装置の所在に係る情報をいいます。以下この条において同じとします)の要求があったときは、契約者があらかじめ当社への位置情報の送出に係る設定を行った場合に限り、その接続点へ位置情報を送出することを、契約者は、あらかじめ承諾するものとします。 2. 当社は、前項の規定により送出された位置情報に起因する損害については、その原因の如何によらず、一切の責任を負わないものとします。ただし、当社に故意または過失がある場合はこの限りではありません。

  • 保険料率 この特約を適用する半年払契約および月払契約の保険料率は、団体扱保険料率とします。

  • サービス利用料金 1. 利用者は、弊社が別途定める本サービスの月額利用料金およびオプション料金ならびにこれらにかかる消費税および地方消費税(以下総称して「サービス利用料金」といいます)を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。 2. 本サービスの月額利用料金は、第 8 条第 2 項の利用申込の承諾の 属する月の翌月(申込日が属する月の 21 日以降であれば翌々月) 3. 弊社は、本サービスの利用開始日、及び利用終了日により1ヶ月未満の利用期間が発生した場合であっても、本サービスの月額利用料金の日割計算を行わないものとします。 4. 弊社は、営業上および運営上の理由により、利用者の承諾を得ることなく、利用者に通知することにより、サービス利用料金の算出方法および支払方法等を変更することができます。 5. 弊社は、第 18 条に基づく利用資格の喪失その他の理由のいかんを問わず利用者による本サービスの利用が終了した場合、既に支払われたサービス利用料金の返金を行わないものとします。 6. 利用者は、サービス利用料金の支払を遅延したときは、支払期日の翌日から完済の日まで 6%の遅延損害金を、弊社が別途指定する期日までに弊社が定める方法により支払います。

  • 報告義務 1. 本サービス利用者が、商号、代表者、住所又は連絡先等を変更する場合、当社に対して速やかに連絡を行うものとします。 2. 本サービス利用者が、前項に記載する変更後の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報の通知を怠った場合は、当社が本サービス利用者の変更前の商号、代表者、住所又は連絡先等の契約者情報に発送した書面等は、全て本サービス利用者に対して発送した時点において到着したものとします 3. 本サービス利用者が、前項に基づく連絡を怠った場合、連絡の不履行に基づき生じた損害については、当社は一切責任を負いません。

  • 免 責 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第 4 条及び第 5 条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。

  • 機密保持 ご契約先は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 債権譲渡 1. 信用金庫は、将来この契約による債権を他の金融機関等に譲渡(以下本条においては信託を含む。)することができます。 2. 第 1 項により債権が譲渡された場合、信用金庫は譲渡した債権に関し、譲受人(以下本条においては信託の受託者を含む。)の代理人になるものとします。借主は信用金庫に対して、従来どおり借入要項に定める方法によって毎回の元利金返済額を支払い、信用金庫はこれを譲受人に交付するものとします。

  • 使用許諾 1. 当社らは、ユーザーに対し、本契約を遵守することを条件として、EDITOR または LIBRARY 等の使用について非独占的、譲渡不能、且つサブライセンス権の無い権利を許諾します。 2. ユーザーは、EDITOR および LIBRARY 等を一台のコンピューターに限り、インストールすることができます。

  • 前金払及び中間前金払 受注者は、保証事業会社と、契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払いを発注者に請求することができる。

  • 著作権等の譲渡禁止 受注者は、成果物又は本件建築物に係る著作権法第2章及び第3章に規定する受注者の権利を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾又は同意を得た場合は、この限りでない。