中間検査. 発注者は、必要がある場合には、工事施工の途中において、検査をすることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。
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中間検査. 発注者は、必要がある場合には、工事施工の途中において、検査をすることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる発注者は、 工事の施工途中に、 工事の完成後では検査が著しく困難であるものについて中間検査を行うことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
中間検査. 発注者は、必要がある場合には、工事施工の途中において、検査をすることができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる発注者は、本件工事等の施工途中に、本件工事等の完成後では検査が著しく困難であるものについて中間検査を行うことができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。
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Samples: 設計・施工請負契約書