We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

主要な顧客ごとの情報 のサンプル条項

主要な顧客ごとの情報. 特定の顧客に対する営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
主要な顧客ごとの情報. 特定の顧客に対する営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。 (報告セグメントごとの減損損失に関する情報)該当事項はありません。 (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)該当事項はありません。 (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)該当事項はありません。 (1 株当たり情報) 1 株当たり純資産額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 項 目 当中間会計期間 (2023年9月30日) 1株当たり純資産額 4,595円93銭 (算定上の基礎) 純資産の部の合計額(千円) 6,472,590 純資産の部の合計額から控除する金額(千円) ― 普通株式に係る中間会計期間末の純資産額(千円) 6,472,590 1株当たり純資産額の算定に用いられた中間会計期間末の 普通株式の数(株) 1,408,330 1株当たり中間純利益金額及び算定上の基礎は、以下のとおりであります。 項 目 当中間会計期間 (自 2023年4月1日 至 2023年9月30日) 1 株当たり中間純利益金額 340円50銭 (算定上の基礎) 中間純利益金額(千円) 479,536 普通株主に帰属しない金額(千円) ― 普通株式に係る中間純利益金額(千円) 479,536 普通株式の期中平均株式数(株) 1,408,330
主要な顧客ごとの情報. 外部顧客への売上高のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。 当事業年度(自2021年4月1日 至2022年3月31日)
主要な顧客ごとの情報. 売上高の認識において未提供の役務部分を商品群ごとに計算して前受収益を認識しておりますが、当社の経営管理は出荷基準による売上高を指標としていること、さらには、前受収益が販売先ごとに計算されていないため、記載を省略しています。 なお、主要な顧客の売上に関する情報は、「第2 事業の概況 2 生産、受注及び販売の状況」をご参照ください。 当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)
主要な顧客ごとの情報. 特定の顧客に対する営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。 (報告セグメントごとの減損損失に関する情報)該当事項はありません。 (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)該当事項はありません。 (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)該当事項はありません。 (1 株当たり情報)
主要な顧客ごとの情報. 売上高の認識において未提供の役務部分を商品群ごとに計算して前受収益を認識しておりますが、当社の経営管理は出荷基準による売上高を指標としていること、さらには、前受収益が販売先ごとに計算されていないため、記載を省略しています。 なお、主要な顧客の売上に関する情報は、「第2 事業の概況 2 生産、受注及び販売の状況」をご参照ください。

Related to 主要な顧客ごとの情報

  • ファンドの特色 ファンドは、ルクセンブルグの民法および2010年法の規定に基づき、管理会社および保管受託銀行の間の契約(約款)によって設定されたアンブレラ・ファンドであるオープン・エンド型の共有持分型投資信託である。ファンドは、2010年法のパートⅡの規定により規制される投資信託(UCI)である。ファンドは、AIFMDに規定するAIFとしての適格性を有している。サブ・ファンドの受益証券は、需要に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で販売され、また受益者の請求に応じて、毎評価日に、その時の1口当たり純資産価格で買い戻されるという仕組みになっている。

  • 保証債務の履行 1. 申込者は、申込者が金融機関に対する債務の履行を遅滞したため、又は、金融機関に対する債務の期限の利益を喪失したために、保証会社が金融機関から保証債務の履行を求められたときには、保証会社が申込者に対して何ら通知、催告することなく、金融機関に対し、保証債務の全部又は一部を履行することに同意します。 2. 申込者は、保証会社が保証債務の履行によって取得した権利を行使する場合には、申込者が金融機関との間で締結した契約のほかに本契約の各条項を適用されても異議ありません。

  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 定例返済 借主は、借入要項の定例返済に定めるところにより、約定返済金額を返済することとします。 なお、約定返済日が、信用事業の休業日の場合はその日の翌営業日とします。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

  • 燃料費調整単価の適用 各平均燃料価格算定期間の平均燃料価格によって算定された燃料費調整単価は,その平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間に使用される電気に適用いたします。 各平均燃料価格算定期間に対応する燃料費調整単価適用期間は,次のとおりといたします。 平均燃料価格算定期間 燃料費調整単価適用期間 毎年1月1日から3月 31 日までの期間 その年の5月の検針日から6月の検針日の前日までの期間 毎年2月1日から4月 30 日までの期間 その年の6月の検針日から7月の検針日の前日までの期間 毎年3月1日から5月 31 日までの期間 その年の7月の検針日から8月の検針日の前日までの期間 毎年4月1日から6月 30 日までの期間 その年の8月の検針日から9月の検針日の前日までの期間 毎年5月1日から7月 31 日までの期間 その年の9月の検針日から 10 月の検針日の前日までの期間 毎年6月1日から8月 31 日までの期間 その年の 10 月の検針日から 11 月の検針日の前日までの期間 毎年7月1日から9月 30 日までの期間 その年の 11 月の検針日から 12 月の検針日の前日までの期間 毎年8月1日から 10 月 31 日までの期間 その年の 12 月の検針日から翌年の 1月の検針日の前日までの期間 毎年9月1日から 11 月 30 日までの期間 翌年の1月の検針日から2月の検針日の前日までの期間 毎年 10 月1日から 12 月 31 日までの期間 翌年の2月の検針日から3月の検針日の前日までの期間 毎年 11 月1日から翌年の1月 31 日までの期間 翌年の3月の検針日から4月の検針日の前日までの期間 毎年 12 月1日から翌年の2月 28 日までの期間 (翌年が閏年となる場合は,翌年の2月 29 日 までの期間) 翌年の4月の検針日から5月の検針日の前日までの期間

  • 期限の利益喪失 1. 本人会員は、次のいずれかの事由に該当したときは、当然に支払債務全額について期限の利益を失い、直ちにその債務を履行するものとします。

  • 分配金 会計期間中に生じる本匿名組合事業の売上金のうち、本匿名組合契約に基づき計算され、匿名組合員へ分配される金銭のことをいいます。

  • サービスの利用方法 収納サービスを利用する場合は、契約者は当組合(会)所定の利用方法および操作手順により端末を操作することとします。

  • 保険料の返還-保険金額の調整の場合 (1) 第17条(保険金額の調整)(1)の規定により、保険契約者が保険契約を取り消した場合には、当 さかのぼ 会社は、保険契約締結時に 遡 って、取り消された部分に対応する保険料を返還します。 (2) 第17条(保険金額の調整)(2)の規定により、保険契約者が保険金額の減額を請求した場合には、当会社は、保険料のうち減額する保険金額に相当する保険料からその保険料につき既経過期間に対し 別表に掲げる短期料率によって計算した保険料を差し引いて、その残額を返還します。