主要な顧客ごとの情報 のサンプル条項

主要な顧客ごとの情報. 特定の顧客に対する営業収益のうち、損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。
主要な顧客ごとの情報. 特定の顧客に対する営業収益のうち、中間損益計算書の営業収益の10%以上を占める相手先がないため、記載を省略しております。 (報告セグメントごとの減損損失に関する情報)該当事項はありません。 (報告セグメントごとののれんの償却額及び未償却残高に関する情報)該当事項はありません。 (報告セグメントごとの負ののれん発生益に関する情報)該当事項はありません。
主要な顧客ごとの情報. 特定の顧客に対する営業収益で損益計算書の営業収益の 10%を占めるものがないため、記載を省略しております。 当事業年度(自 2021 年 4 月 1 日 至 2022 年 3 月 31 日)
主要な顧客ごとの情報. 売上高の認識において未提供の役務部分を商品群ごとに計算して前受収益を認識しておりますが、当社の経営管理は出荷基準による売上高を指標としていること、さらには、前受収益が販売先ごとに計算されていないため、記載を省略しています。 なお、主要な顧客の売上に関する情報は、「第2 事業の概況 2 生産、受注及び販売の状況」をご参照ください。
主要な顧客ごとの情報. 売上高の認識において未提供の役務部分を商品群ごとに計算して前受収益を認識しておりますが、当社の経営管理は出荷基準による売上高を指標としていること、さらには、前受収益が販売先ごとに計算されていないため、記載を省略しています。 なお、主要な顧客の売上に関する情報は、「第2 事業の概況 2 生産、受注及び販売の状況」をご参照ください。 当連結会計年度(自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日)

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  • 限定保証 お客様への配布日から 60 日間、ライセンサーは、本ソフトウェアの配布に使用した媒体が、正常な使用において材質上および製造上の欠陥がないことを保証します。前述の保証は、お客様がご利用できる唯一かつ排他的は救済策であり、明示的または黙示的な他のすべての保証に代わるものです。前述の保証を除いて、本ソフトウェアは、現状有姿のままで提供されどのような保証もなしに提供されます。

  • 個人賠償責任補償 特約等をセットされたご契約において、被保険者が法律上の賠償責任を負担される事故が発生した場合は、必ず損保ジャパンにご相談のうえ、交渉をおすすめください。事前に損保ジャパンの承認を得ることなく賠償責任を認めたり、賠償金をお支払いになったりした場合は、保険金の全額または一部をお支払いできないことがあります。また、盗難による損害が発生した場合はただちに警察署へ届け出てください。 (注) 個人賠償責任補償特約をセットした場合、日本国内において発生した個人賠償責任補償特約のお支払い対象となる事故については、損保ジャパンが示談交渉をお引き受けし事故の解決にあたる「示談交渉サービス」がご利用いただけます。示談交渉サービスのご提供にあたっては、被保険者および損害賠償請求権者の方の同意が必要となります。なお、以下の場合は示談交渉サービスをご利用いただけませんのでご注意ください。 ・被保険者の負担する法律上の損害賠償責任の額が保険金額を明らかに超える場合 ・損害賠償に関する訴訟が日本国外の裁判所に提起された場合 など ※借家人賠償責任補償特約の対象となる事故については示談交渉サービスはありません。相手の方との示談につきましては、損保ジャパンにご相談いただきながら被保険者ご自身で交渉をすすめていただくことになります。

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  • 設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊検査等 第17条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 契約者配当 この保険契約に対しては、契約者配当はありません。

  • 当社が行う利用契約の解除 当社は、契約者が利用契約に基づく債務の履行を怠った場合、相応な期間を定めて契約の履行を催告し、その催告期間内に履行がなされない場合、利用契約を解除することができます。

  • 契約の解除等 第19条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、催告を要さず直ちに本契約の全部又は一部を解除することができる。この場合、甲は乙に対して委託金その他これまでに履行された委託業務の対価及び費用を支払う義務を負わない。

  • 印鑑照合 銀行がこの取引にかかる諸届その他の書類に使用された印影をこの契約書に押印の印影又は返済用預金口座の届出印鑑と相当の注意をもって照合し、相違ないと認めて取扱ったときは、それらの書類につき、偽造、変造その他の事故があっても、そのために生じた損害については、銀行は責任を負わないものとします。

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