乙の免責. 第9条 乙は、評価を実施することにより、甲の申請に係る建築物が建築基準法並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しないものとする。
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乙の免責. 第9条 乙は、評価を実施することにより、甲の申請に係る建築物が建築基準法並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しないものとする乙は、判定業務を実施することにより、甲の依頼に係る建築物が建築基準法その他の法令に適合することを保証しない。
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乙の免責. 第9条 乙は、評価を実施することにより、甲の申請に係る建築物が建築基準法並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しないものとする第10条 乙は、判定業務を実施することにより、甲の計画に係る建築物が建築基準法等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
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乙の免責. 第9条 乙は、評価を実施することにより、甲の申請に係る建築物が建築基準法並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しないものとする第9条 乙は、技術的審査を実施することにより、甲の依頼に係る建築物が建築基準法及び住宅の品質確保の促進等に関する法律並びにこれらに基づく命令及び条例の規定に適合することを保証しない。
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