秘密情報の保持 のサンプル条項

秘密情報の保持. 乙は、適合審査業務に関して知り得た対象住宅の名称、所在地、面積、契 約内容等の情報( 以下「秘密情報」という。) を漏らし、又は自己の利益の ために使用してはならない。ただし、甲がハウスプラス確認検査株式会社へ の情報提供を希望しない旨を予め書面により乙に通知した場合を除き、乙は、秘密情報をハウスプラス確認検査株式会社に開示・提供することができるも のとする。なお、乙がハウスプラス確認検査株式会社に対して秘密情報を開 示・提供する場合、秘密情報の安全性・正確性を確保し秘密情報を保持する よう周知徹底の上、これを遵守させるものとし、かかる秘密保持義務のいか なる違反に対しても、甲に対し乙はその責任を負うものとする。
秘密情報の保持. 契約者は本サービスにともなって知り得た当行の秘密情報の保持に努め、第三者に漏洩することを禁止します。
秘密情報の保持. 1 関住は、本業務に関して知り得た物件の名称、所在地、面積、契約内容等の情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示・提供してはならない。
秘密情報の保持. 1) お客様及び Lenovo は、本規約の履行に関連して相手方から開示されまたは知り得た営業上の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。
秘密情報の保持. 乙は、元発注者及び甲の企業秘密並びに本契約の履行によって知り得た情報、知識、工法、技術又は営業上の秘密の一切(以下これらの情報を「秘密情報」という)を、本契約の継続中はもちろん、終了後であっても他に漏らしてはならない。
秘密情報の保持. 1 乙は、インターン生に対して、本インターンシップを通じて知得した甲の業務・契約・取引先等に関する情報またはノウハウ等甲の一切の秘密情報を、インターンシップ期間中及びインターンシップ終了後において第三者に漏洩させないものとする。
秘密情報の保持. 甲又は乙は、相手方から開示・提供を受けた秘密情報につき、厳にその秘密を管理し、事前に相手方の書面による同意を得ることなく、第三者に一切開示又は漏洩してはならない。
秘密情報の保持. 1) お客様及びLenovo は、本契約の履行に関連して相手方から開示されまたは知り得た営業上の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。

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  • 秘密の保持 第 25 条 受注者(第 4 条に基づき受注者が選任する再委託先又は下請負人を含む。本条において以下同じ。)は、業務の実施上知り得た情報(以下「秘密情報」という。)を秘密として保持し、これを第三者に開示してはならない。ただし、次の各号に定める情報については、この限りでない。

  • 秘密保持 利用者は、本サービスの利用に関連して知り得た当社の業務上、技術上、販売上の秘密情報を第三者に一切開示、漏洩しないものとします。

  • 適正契約の保持 当社は、お客さまとの電気需給契約が電気の使用状態に比べて不適当と認められる場合には、お客さまにすみやかに契約を適正なものに変更していただきます。

  • 秘密の保持等 第2条 乙は、この契約の履行に関して個人情報を取り扱う場合は、町田市個人情報保護条例(平成元年町田市条例第5号)を遵守しなければならない。

  • 約款の変更 当社は、本約款を変更することがあります。この場合には、料金その他の提供条件は、変更後の約款によります。

  • 機密保持 お客様は、本サービスによって知り得た当金庫および第三者の機密を外部に漏洩しないものとします。

  • 機密の保持 1. 利用規約の有効期間中か終了後であるかを問わず、当社および利用者(以下、情報の受け手を「受領者」という)はあらかじめ相手方(以下、情報の送り手を「開示者」という)の書面による承諾を得ない限り、本約款の履行に際して知り得た開示者の販売上、技術上その他の業務上の情報を第三者に開示し、または利用契約の履行の目的以外に使用してはならない。ただし、次の各号に掲げるものについてはこの限りではない。

  • はじめに 本書は、戦略的イノベーション創造プログラム(SIP)において内閣府が定めた課題「光・量子を活用したSociety 5.0 実現化技術」(以下「本SIP課題」という。)について、管理法人として国立研究開発法人量子科学技術研究開発機構(以下「量研」という。)が実施する研究開発の委託を「委託研究契約書」に基づいて委託先研究機関(以下「研究機関」という。)が推進するにあたり、必要な事務処理等について補足的に説明するものです。なお、量研から研究機関に対して委託される研究を以下、「本研究」といいます。 ・研究機関においては、研究成果の最大化に向け、委託研究契約書及び本説明書に基づき、適正かつ柔軟な委託研究経費の執行をお願いします。 ・本SIP課題は内閣府が登録する競争的資金ではありませんが、間接経費や物品の取り扱いなど一部を除き競争的資金の取扱いに準拠します。

  • 保険料領収証の発行 当会社は、集金者を経て払い込まれた保険料については、領収した保険料の合計額に対する保険料領収証を集金者に対して発行し、保険契約者に対してはこれを発行しません。

  • 基本的事項 第1 乙は、個人情報の保護の重要性を認識し、この契約による事務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報の取扱いを適切に行わなければならない。