秘密情報の保持 のサンプル条項

秘密情報の保持. 契約者は本サービスにともなって知り得た当行の秘密情報の保持に努め、第三者に漏洩することを禁止します。
秘密情報の保持. 乙は、適合審査業務に関して知り得た対象住宅の名称、所在地、面積、契 約内容等の情報( 以下「秘密情報」という。) を漏らし、又は自己の利益の ために使用してはならない。ただし、甲がハウスプラス確認検査株式会社へ の情報提供を希望しない旨を予め書面により乙に通知した場合を除き、乙は、秘密情報をハウスプラス確認検査株式会社に開示・提供することができるも のとする。なお、乙がハウスプラス確認検査株式会社に対して秘密情報を開 示・提供する場合、秘密情報の安全性・正確性を確保し秘密情報を保持する よう周知徹底の上、これを遵守させるものとし、かかる秘密保持義務のいか なる違反に対しても、甲に対し乙はその責任を負うものとする。
秘密情報の保持. 1) お客様及び Lenovo は、本規約の履行に関連して相手方から開示されまたは知り得た営業上の情報(以下、「秘密情報」といいます。)を事前の書面による相手方の承諾を得ることなく、第三者に対しても開示または漏洩しないものとします。 2) お客様及び Lenovo は、相手方から開示を受けた秘密情報を、善良なる管理者の注意をもって取り扱うものとします。 3) 1)項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する情報については秘密情報として取り扱わないものとします。 a. 開示の時に、既に公知であった情報または既に被開示者が保有していた情報 b. 開示後、被開示者の責によらず、公知となった情報 c. 被開示者が秘密保持義務を負うことなく、第三者から適法に入手した情報 d. 被開示者が独自に開発した情報 4) お客様及び Lenovo は、政府機関、裁判所、警察官、検察官、検察事務官、国税職員等(以下、「公的機関等」といいます。) から開示を要求された場合、相手方に対し、法律上認められる範囲内で相手方の秘密情報を公的機関等に開示することを事前に通知し、当該公的機関に対して当該秘密情報を開示することができるものとします。この場合、当該秘密情報の開示者は、開示先に対し当該秘密情報の秘密性に即した取り扱いがなされるよう要請するものとします。
秘密情報の保持. 乙は、元発注者及び甲の企業秘密並びに本契約の履行によって知り得た情報、知識、工法、技術又は営業上の秘密の一切(以下これらの情報を「秘密情報」という)を、本契約の継続中はもちろん、終了後であっても他に漏らしてはならない。
秘密情報の保持. 1 弊社は、委託業務の遂行(第4条第1項に規定する審査を含みます。次項において同様とします。)により知り得た情報を、委託者の同意なく第三者に開示または提供しません。 2 前項の規定にかかわらず、弊社は、委託業務の遂行に必要であると合理的に認められる範囲においては、前項に定める情報を業務委託先(取次店、損害保険会社等)に提供します。この場合、弊社は、情報の提供先に対し、この約款により弊社に課せられているのと同様の義務を負わせるものとします。
秘密情報の保持. 1 関住は、本業務に関して知り得た物件の名称、所在地、面積、契約内容等の情報(以下「秘密情報」という。)を第三者に開示・提供してはならない。
秘密情報の保持. お客様(お客様の全ての関係者および指定外取引先の行為を含みます)は、弊社のご利用に際し、 弊社より開示された有形無形の技術上、営業上その他一切の情報(会場の図面等のデータを含みますがこれに限定されません。以下「秘密情報」といいます)を秘密事項として保持し、弊社の書面による事前の許諾なくして、 第三者に開示、漏洩など一切行わないものとします。お客様(お客様の全ての関係者および指定外取引先の行為を含みます)は 事前に弊社の書面による承諾を得ることなく、秘密情報の全部若しくは一部を弊社施設のご利用以外の目的のために一切使用又は利用しないものとします。
秘密情報の保持. 本契約の実施にあたり、甲乙は、それぞれ相手方より文書あるいは有形の状態で得た情報であって且つ、秘密である旨が表示されているものを相手方の事前の文書による承諾なく第三者に開示してはならない。本条項は契約終了の後もなお終了の日から三年間有効に存続する。
秘密情報の保持. 個人情報保護法における個人情報取扱事業者の義務
秘密情報の保持. 甲又は乙は、相手方から開示・提供を受けた秘密情報につき、厳にその秘密を管理し、事前に相手方の書面による同意を得ることなく、第三者に一切開示又は漏洩してはならない。