予定価格の設定 のサンプル条項

予定価格の設定. 契約権者は、一般競争入札に付そうとするときは、その事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際、これを開札の場所に置かなければならない。
予定価格の設定. 市長は、一般競争入札の開札を行うときは、予定価格を記載した書面を封書にし開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、この限りでない。
予定価格の設定. 法) 法人においては、入札までの間に予定価格調書を策定しておくこと。 予定価格は、競争入札により工事請負契約を締結する場合に、その契約金額を決定するための上限価額として、設計金額を基準に算定するものである。 予定価格調書は入札までの間、封印し、法人において厳重に保管しておくこと。 入札結果の届出及び公表 札 落 札 入 入札参加資格確認通知の取消 なお、最低制限価格は原則設定しないこと。 (県) 県においては、法人が入札参加の決定をした業者が徳島県から指名停止及び不選定となった場合は、直ちに法人へその旨を連絡する。(県担当者は、入札前日に県土整備部建設管理課へ指名停止等の状況を確認すること。)
予定価格の設定. 予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して当該契約の総額について適正に設定しなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。
予定価格の設定. 一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、入札前に予定価格を公表する場合の取扱要綱等を定める場合は、この限りでない。
予定価格の設定. 規則第8条に定める予定価格は、当該建設工事等の入札執行伺いの時点において設定する。
予定価格の設定. 1者からの見積書で予定価格を設定することにより、不調になったり、公平な入札にならなかったりする事例があるため、見積書をもとにして予定価格を設定する場合は、見積書を複数者から徴収することや取引の実勢価格を考慮するなど、適正な予定価格の設定が求められます。
予定価格の設定. 契約にあたっては原則として予定価格を設定するものとし、導入しようとする施設の 仕様書を定め、原則3者以上の者より見積もりを徴収し行うこととする。ただし、3者以上の者より見積もり書の徴収が困難な場合にあっては、その理由を明らかにするとともに書面により整理保管すること。

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  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 投資制限 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 事故の通知 被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 料金及び工事に関する費用 料金及び工事に関する費用

  • 責任体制の整備 乙は、個人情報の安全管理について、内部における責任体制を構築し、その体制を維持しなければならない。

  • 修理又は復旧の順位 順位 機関名 1 ⚫ 気象機関との契約に係るもの ⚫ 水防機関との契約に係るもの ⚫ 消防機関との契約に係るもの ⚫ 災害救助機関との契約に係るもの ⚫ 警察機関との契約に係るもの ⚫ 防衛機関との契約に係るもの ⚫ 輸送の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 通信の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 電力の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの 2 ⚫ ガスの供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 水道の供給の確保に直接関係がある機関との契約に係るもの ⚫ 選挙管理機関との契約に係るもの ⚫ 別記に定める基準に該当する新聞社、放送事業者及び通信社の機関との契約に係るもの ⚫ 預貯金業務を行う金融機関との契約に係るもの ⚫ 国又は地方公共団体の機関との契約に係るもの(第1順位となるものを除きます) 3 ⚫ 第1順位及び第2順位に該当しないもの 当社は、当社の設置した電気通信設備が故障し又は滅失した場合に、その全部を修理し又は復旧することができないときは、第26条(通信利用の制限等)の規定により優先的に取り扱われる通信を確保するため、次の順位に従ってその電気通信設備を修理し又は復旧します。この場合、第1順位又は第2順位の電気通信設備は、同条の規定により当社がそれらの機関との協議により定めたものに限ります。

  • 指示等及び協議の書面主義 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 条件変更等 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 約款の適用 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。