予定価格の設定 のサンプル条項

予定価格の設定. 第335 条 予定価格は、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して当該契約の総額について適正に設定しなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては単価についてその予定価格を定めることができる。
予定価格の設定. 第9条 市長は、一般競争入札の開札を行うときは、予定価格を記載した書面を封書にし開札場所に置かなければならない。ただし、予定価格を事前に公表する場合は、この限りでない。
予定価格の設定. 第3条 規則第8条に定める予定価格は、当該建設工事等の入札執行伺いの時点において設定する。
予定価格の設定. 第 11 条 一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書にし、開札の際これを開札の場所に置かなければならない。ただし、入札前に予定価格を公表する場合の取扱要綱等を定める場合は、この限りでない。
予定価格の設定. 1者からの見積書で予定価格を設定することにより、不調になったり、公平な入札にならなかったりする事例があるため、見積書をもとにして予定価格を設定する場合は、見積書を複数者から徴収することや取引の実勢価格を考慮するなど、適正な予定価格の設定が求められます。
予定価格の設定. 第124条 契約権者は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を封書にし、開札の際これを開札の場所におかなければならない。ただし、当該予定価格が別に定めるところにより公にされることとなる場合は、封書にすることを要しない。
予定価格の設定. 契約にあたっては原則として予定価格を設定するものとし、導入しようとする施設の 仕様書を定め、原則3者以上の者より見積もりを徴収し行うこととする。ただし、3者以上の者より見積もり書の徴収が困難な場合にあっては、その理由を明らかにするとともに書面により整理保管すること。

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  • 料金の算定期間 料金の算定期間は、前月の検針日から当月の検針日の前日までの期間(以下「検針期間」といいます。)といたします。ただし、電気の供給を開始し、または需給契約が消滅した場合の料金の算定期間は、開始日から直後の検針日の前日までの期間または直前の検針日から消滅日の前日までの期間といたします。

  • 投資制限 ① 株式への投資割合には制限を設けません。

  • 条項の変更 本同意条項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で変更できるものとします。

  • 事故の通知 (1)被保険者が第2条(保険金を支払う場合)の傷害を被った場合は、保険契約者、被保険者または保険金を受け取るべき者は、その原因となった事故の発生の日からその日を含めて30日以内に事故発生の状況および傷害の程度を当会社に通知しなければなりません。この場合において、当会社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは被保険者の診断書もしくは死体検案書の提出を求めたときは、これに応じなければなりません。

  • 料金及び工事に関する費用 第37 条 料金及び工事に関する費用第2節

  • 苦情処理 第13条 利用者又は利用者の家族は、提供されたサービスに苦情がある場合は、「契約書別紙(兼重要事項説明書)」に記載された事業者の相談窓口及び関係機関に対して、いつでも苦情を申し立てることができます。

  • 指示等及び協議の書面主義 第2条 この契約書に定める指示、催告、請求、通知、報告、申出、承諾、質問、回答及び解除(以下「指示等」という。)は、書面により行わなければならない。

  • 条件変更等 第18条 受注者は、工事の施工に当たり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督員に通知し、その確認を請求しなければならない。

  • 約款の適用 第2条 約款の変更第3条

  • 議決権の代理行使 第17条 株主は、当会社の議決権を有する他の株主1名を代理人として、その議決権を行使することができる。