事前調査. 事業者は、自らの責任及び費用において、設計・建設業務を実施するために必要な測量 調査、地質調査、既設脱水機棟の耐震診断調査などの事前調査(以下「各種事前調査」という。 )を行うものとする。事業者は、各種事前調査を行う場合には、県企業庁に事前連絡するものとする。但し、運営開始予定日の前の場合は、県企業庁の承諾を得て事業用地に立ち入ることができるものとする。
事前調査. 12 (事前調査業務) 12
事前調査. 受注者は、自己の責任と費用負担において、事前に発注者の確認を得た上、本件施設及び本件事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(電波障害等影響調査、地質調査その他の本事業用地の調査、本件施設の建築準備調査等を含む。以下本条において「受注者事前調査」という。)を行うものとする。
事前調査. 事業者は、設計・建設業務を実施するに当たり、本契約締結後、⾃らの責任と費⽤において、事前調査(測量、地質調査、その他必要な調査)を⾏うものとする。事業者は、事前調査を⾏う場合には、市に事前の承諾を得るものとする。
事前調査. 特定事業者は、本契約、入札説明書等及び事業提案書等に従い、自己の費用と責任において、事業用地の測量調査及び地質調査、事業用地周辺の周辺家屋調査及び電波障害調査、並びに既存住棟等のPCBを含有するシーリング材及び電気設備の有無の調査、アスベスト含有材等の使用状況調査、その他の調査(以下「調査等」という。)を行う。
事前調査. 受注者は、自己の責任と費用負担において、発注者の事前の承諾を得た上、表記の工事場所に立入り、工事用地等(第 16 条第1項に定義する。以下同じ。)について本工事等に必要な調査(地質調査その他の用地調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「受注者事前調査」という。)を行うものとする。 受注者は、受注者事前調査の結果に基づき、本工事等を実施するものとする。受注者は、次項に規定する場合を除き、受注者事前調査又はその調査結果に係る一切の責任及び費用並びに当該調査の不備及び誤り等から生じる一切の責任及び増加費用を負担するものとする。 受注者事前調査により、工事用地等について、本建設工事請負契約に従って本工事等を遂行することを妨げる瑕疵(地質障害、地中障害物等の瑕疵等を含むがこれらに限定されない。)が判明し、かつ、当該瑕疵が要求水準書等で規定されていなかった、又は要求水準書等で規定されていた事実と異なっていた場合、これに起因して受注者に生じる必要な追加費用及び損害の負担については、発注者と受注者が協議し、合理的な範囲で発注者が負担するものとする。ただし、要求水準書等に定める現地調査を受注者が十分に実施していない等、受注者の責により当該瑕疵が判明しなかった 場合は、この限りでない。
事前調査. 事業者は、本件工事に必要な測量調査、地質調査その他の調査は、既に茨木市が行ったものを除き、自らの責任及び費用負担により行う。また、事業者は当該調査を行う場合には、調査の日時及び概要をあらかじめ茨木市に連絡しなければならない。
事前調査. 10 (事前調査業務) 10
事前調査. 事業者は、本関連書類の定めに従い、設計等業務を実施するに当たり、本契約締結後、自らの責任と費用において、事前調査を行うものとする。
事前調査. 乙は、本契約、入札書類及び応募者提案に基づき、建設施設を設計、建設する上で必要 な調査(本件土地の土壌汚染調査を含む。)を事前に実施し、調査実施後速やかに調査報告書 を作成し、甲に提出しなければならない。この場合において、本件土地の土壌汚染調査の結果、本件土地に土壌汚染が存在することが判明したときは、乙は、当該調査報告書に、判明した土 壌汚染の対処案と当該対処案を実行した際の費用の見積もりを記載するものとする。