事前調査 のサンプル条項

事前調査. 第11条 事業者は、自らの責任及び費用において、設計・建設業務を実施するために必要な測量調査、地質調査などの事前調査を行うものとする。事業者は、各種事前調査を行う場合には、県企業庁に事前連絡するものとする。
事前調査. 1. 事業者は、自己の責任と費用負担において、県の事前の承諾を得たうえ、本施設及び本事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(地質調査その他の本事業用地の調査及び本施設の建築準備調査等を含む。本条において「事業者事前調査」という。)を行うものとする。
事前調査. 12 (事前調査業務) 12
事前調査. 事前調査)‌ 第11条 乙は、自己の責任及び費用において、構成企業又は協力企業をして、本契約締結後、空調設備の設計、事業実施場所への空調設備の施工、空調設備の維持管理及びその他本契約に規定する業務の実施に必要な事前調査を行わせなければならない。
事前調査. 第16条 事業者は、設計・建設業務を実施するに当たり、本契約締結後、⾃らの責任と費⽤において、事前調査(測量、地質調査、その他必要な調査)を⾏うものとする。事業者は、事前調査を⾏う場合には、市に事前の承諾を得るものとする。
事前調査. 第 29 条 事業者は、本件工事に必要な測量調査、地質調査その他の調査は、既に茨木市が行ったものを除き、自らの責任及び費用負担により行う。また、事業者は当該調査を行う場合には、調査の日時及び概要をあらかじめ茨木市に連絡しなければならない。
事前調査. 第16条 受注者は、自己の責任と費用負担において、事前に発注者の確認を得た上、本件施設及び本件事業用地につき、設計業務及び本件工事に必要な調査(電波障害等影響調査、地質調査その他の本事業用地の調査、本件施設の建築準備調査等を含む。以下本条において「受注者事前調査」という。)を行うものとする。
事前調査. 第12条 乙は、本契約、入札書類及び応募者提案に基づき、建設施設を設計、建設する上で必要 な調査(本件土地の土壌汚染調査を含む。)を事前に実施し、調査実施後速やかに調査報告書 を作成し、甲に提出しなければならない。この場合において、本件土地の土壌汚染調査の結果、本件土地に土壌汚染が存在することが判明したときは、乙は、当該調査報告書に、判明した土 壌汚染の対処案と当該対処案を実行した際の費用の見積もりを記載するものとする。
事前調査. 受注者は、工事施工箇所に占用物件が予想される場合には、工事の施工に先立って地下埋設物件等の調査を行わなければならない。 また、施工の障害となる占用物件がある場合は、占用者とその処置について打合せを行い、監督員に報告しなけ
事前調査. 第8条 特定事業者は、本契約、入札説明書等及び事業提案書等に従い、自己の費用と責任において、事業用地の測量調査及び地質調査、事業用地周辺の周辺家屋調査及び電波障害調査、並びに既存集会所等のPCBを含有するシーリング材及び電気設備の有無の調査、アスベスト含有材等の使用状況調査、その他の調査(以下「調査等」という。)を行う。