事故処理. 1. カーシェアリング車両の借受時間中に、カーシェアリング車両の事故が発生したときは、会員および登録運転者は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 (1) 直ちに当該事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。 (2) 当該事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。 (3) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 (4) カーシェアリング車両の修理に係る対応は当社が行うものとし、会員および登録運転者は、当社が承諾した場合を除き、自らカーシェアリング車両の修理等を行うこと、または当社が指定する事業者以外の第三者をしてカーシェアリング車両の修理等を行わせることはできないものとします。 2. 会員および登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。 3. 当社は、カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
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事故処理. 1. カーシェアリング車両の借受時間中に、カーシェアリング車両の事故が発生したときは、会員および登録運転者は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(11) 直ちに当該事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
(22) 当該事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(33) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。
(44) カーシェアリング車両の修理に係る対応は当社が行うものとし、会員および登録運転者は、当社が承諾した場合を除き、自らカーシェアリング車両の修理等を行うこと、または当社が指定する事業者以外の第三者をしてカーシェアリング車両の修理等を行わせることはできないものとします。
2. 会員および登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3. 当社は、カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
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事故処理. 1. カーシェアリング車両の借受時間中に、カーシェアリング車両の事故が発生したときは、会員および登録運転者は、当該事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。
(11) 直ちに当該事故の状況等を当社所定の連絡先に連絡すること。
(22) 当該事故に関し、自動車保険が適用される場合には、当社および当社が契約している保険会社の調査に協力し、当社および保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。
(33) 当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ当社の承諾を受けること当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、予め当社の承諾を受けること。
(44) カーシェアリング車両の修理に係る対応は当社が行うものとし、会員および登録運転者は、当社が承諾した場合を除き、自らカーシェアリング車両の修理等を行うこと、または当社が指定する事業者以外の第三者をしてカーシェアリング車両の修理等を行わせることはできないものとします。
2. 会員および登録運転者は、前項によるほか自らの責任において事故の解決に努めるものとします。
3. 当社は、カーシェアリング車両に係る事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
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