事故処理. 1. シェアリング自転車等の借り受け時間中に、当該シェアリング自転車等に係る事故が発生したときは、会員は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 ・直ちに事故の状況などを所管の警察および運営事務局に連絡すること。 ・当該事故に関し、市および市が指定する保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。 2. 会員は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
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Samples: 利用規約, いなべシェアサイクルサービス利用規約
事故処理. 1. シェアリング自転車等の借り受け時間中に、当該シェアリング自転車等に係る事故が発生したときは、会員は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 ・直ちに事故の状況などを所管の警察および運営事務局に連絡すること。 ・当該事故に関し、市および市が指定する保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。 ・当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ市の承諾を受けること。
2. 会員は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
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Samples: いなべシェアサイクルサービス利用規約
事故処理. 1. シェアリング自転車等の借り受け時間中に、当該シェアリング自転車等に係る事故が発生したときは、会員は、事故の規模にかかわらず、法令上の措置をとるとともに、次に定めるところにより処理するものとします。 ・直ちに事故の状況などを所管の警察および運営事務局に連絡すること。 ・当該事故に関し、市および市が指定する保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること・当該事故に関し、町および町が指定する保険会社が必要とする書類または証拠となるものを遅滞なく提出すること。 ・当該事故に関し、第三者と示談または協定を締結するときは、あらかじめ町の承諾を受けること。
2. 会員は、前項によるほか自らの責任と費用において事故の処理・解決を図るものとします。
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