Common use of 事業者の解約権 Clause in Contracts

事業者の解約権. 事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難となったときは、文書により2週間以上の予告期間をもってこの契約を解約することができます。

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Samples: 訪問看護サービス利用標準契約書, 訪問入浴介護サービス利用標準契約書, 福祉用具貸与サービス利用標準契約書

事業者の解約権. 事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、このサービス利用契約の目的を達することが困難となったときは、文書により2週間以上の予告期間をもってこの契約を解約することができます事業者は、利用者が故意に法令違反その他著しく常識を逸脱する行為をなし、事業者の再三の申し入れにもかかわらず改善の見込みがなく、本契約の目的を達することが著しく困難となった場合は、文書により、●週間以上の予告期間をもって、この契約を解約することができます

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Samples: 訪問介護相当サービス契約書, 第1号通所事業・通所介護相当サービス契約書