契約条項の変更. (1) 会社は、次の各号に該当する場合には、本契約の条項を第2項に定める方法により変更することができます。
契約条項の変更. 1 本契約条項または「個人情報の取り扱いに関する同意条項」の内容に変更がある場合、シンキは当該変更内容を会員に公表またはシンキが相当と認める方法により通知し ます。
契約条項の変更. 震災法律援助契約弁護士・司法書士等が、この契約条項を変更した旨の通知をセンターから受けた後に、新たに震災法律相談援助を実施し又は震災個別契約を締結した場合は、センターは、当該震災法律援助契約弁護士・司法書士等がこの契約条項の変更に同意したものとみなす。
契約条項の変更. 甲および乙は、契約条項の変更に関して相手方に協議を求めることができる。協議により変更内容が合意に至った場合、本契約は変更できることとする。
契約条項の変更. 本契約条項および各サービスメニュー内容は、甲との本契約期間経過後、修正されることがあるものとします。
契約条項の変更. 本契約の内容は、変更が一般の利益に適合する場合、又は変更が契約の目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容が相当であるなど、その他変更に係る事情に照らして合理的なものである場合には予告なく変更することができる。
契約条項の変更. 法令の変更、監督官庁の指示、金融情勢の変化その他の理由により本規約を変更する必要がある場合または民法その他の法令により認められる場合には、当社は、変更内容をホームページへの掲載、店頭掲示、郵送等適宜の方法で告知することにより、これを変更できるものとします。
契約条項の変更. 1 本条項に関し、甲、乙いずれか一方より改廃の申出があったときには、甲、乙協議の上決定する。
2 この契約条項の変更は、甲及び乙の記名押印のある書面によってのみなされるものとする。
契約条項の変更. 1 乙は、本契約条項に変更を加えることがある。
2 乙は、前項により変更を加えたときは、その変更が相手方の一般の利益に適合するとき、または変更が契約の目的に反せず、かつ、変更にかかる事情に照らして合理的なものであるときには、甲の承諾なく、契約条項の変更ができる。
契約条項の変更. 民事法律扶助契約弁護士・司法書士等が、この契約条項を変更した旨の通知をセンターから受けた後に、新たに法律相談援助を行い又は個別契約を締結した場合は、センターは、当該民事法律扶助契約弁護士・司法書士等がこの契約条項の変更に同意したものとみなす。