仕組み上の主たるリスクの存在 のサンプル条項

仕組み上の主たるリスクの存在. (1) 対象債権の貸倒リスク・キャンセルリスク オリジネーターが保有するオートローン債権の債務者について、破産・支払遅延等が発生した場合、オートローン実行後にキャンセルが行われた場合に、債権の回収が予定通り行われないリスクがある。このリスクに対して、貸倒率やキャンセル率等の過去実績にもとづき、優先受益権について必要とされる劣後水準を設定している。対象債権には適格要件が設定されているため、母体債権より質の劣る債権が譲渡されていることはないと判断される。 (2) サービサーの信用悪化に係るリスク
仕組み上の主たるリスクの存在. (1) 対象債権の貸倒リスク・キャンセルリスク オリジネーターが保有するリフォーム・ソーラーローン債権の債務者について、破産・支払遅延等が発生した場合や、リフォームローン実行後にキャンセルが発生した場合に、債権の回収が予定通り行われないリスクがある。このリスクに対して、代位弁済率等の過去実績にもとづき、優先受益権ないしメザニンⅠ-2受益権についてそれぞれ必要とされる劣後水準を設定している。対象債権には適格要件が設定されているため、母体債権より質の劣る債権が譲渡されていることはないと判断される。 (2) サービサーの信用悪化に係るリスク
仕組み上の主たるリスクの存在. (1) 対象債務者向けローンのデフォルトリスク 対象債務者向けローンのいずれかについて、補填債務履行事由が発生した場合には、当該ローンの金額相当の預金が損害補填債務履行のために充当され、A 号受益権および B 号受益権等の償還・返済原資が不足するリスクがある。このリスクに対しては、A 号受益権について必要とされる劣後水準を設定している。 (2) 補填手数料の不払いのリスク A 号受益権および B 号受益権等の予定配当・利息の支払いは、損害担保契約にもとづいて貸付人が支払う補填手数料が原資となっているところ、貸付人がデフォルトした場合には、当該予定配当・利息の支払いが不足する恐れがある。 本件では、貸付人は補填手数料を四半期ごとに一期分前払いにより支払うことが規定されており、貸付人がデフォルトした場合には、A 号受益権および B 号受益権等は預金を原資として期限前償還・返済され、また、A 号受益権および B 号受益権等の予定配当・経過利息が前払いされた補填手数料を主な原資に支払われることとなっている。これらの手当てにより、A 号受益権および B 号受益権等に対する貸付人の信用リスクの影響は極小化されていると判断される。 (3) 預金預入先の信用リスク 本件の関連契約において、口座開設金融機関の格付が一定の水準まで低下した場合は、他の金融機関に預金口座を移転することなどが規定されている。このような手当てにより、A 号受益権および B 号受益権等の信用力に対する口座開設金融機関の信用リスクの影響は極小化されているものと判断される。
仕組み上の主たるリスクの存在. (1) 参照体に関するクレジットイベントの定義 本債券にかかる CDS 契約は、“2014 ISDA Credit Derivatives Definitions”に準拠している。参照体のクレジットイベントの定義は、以下 3 種類である。 ・Bankruptcy (破産) ・Failure to Pay(支払不履行) ・Restructuring(リストラクチャリング) (2) スワップカウンターパーティの信用リスク SPIRE は、スワップカウンターパーティとの間でスワップ契約を締結しているため、本債券の約定どおりの利息支払、元本償還については、スワップカウンターパーティである Citibank Europe plc の信用力に連動する。 (3) 担保債の信用リスク 担保債にデフォルトが発生した場合、本債券の償還原資が毀損することとなるため、本債券の格付は担保債の信用力に連動する。
仕組み上の主たるリスクの存在 

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  • 保険❹を支払わない場合 当会社は、次のいずれかの事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • 信用販売の方法 1. 加盟店は、会員からカード等の提示による信用販売の要求があった場合、割賦販売法に定める基準に従い、善良なる管理者の注意をもって、取扱端末を利用して、その取扱契約に基づきすべての信用販売においてカード等の有効性を確認し、信用販売の承認を得るものとします。その際、実行計画に掲げられた措置を講じて、取扱契約に従い、カード等の真偽、売上票他媒体への署名(カードによる信用販売の場合は当該カードの裏面の署名と同一であることの確認)、または会員が暗証番号を入力したこと等、当該信用販売が偽造カードの利用その他のカードの会員番号等の不正利用(以下「不正利用」という。)に該当しないことを確認して、信用販売を行うものとします。この場合において、加盟店は、実行計画に掲げられた措置を講じてこれを行うものとします。また、何らかの理由(故障、電話回線障害等)で取扱端末の使用ができない場合は、信用販売を行うことはできません。この場合、いかなる理由であっても当社は加盟店に対する一切の責任を負わないものとします。 2. 信用取引における取扱い金額は、当該販売代金並びにサービス提供代金(いずれも税金、送料等を含みます)のみとし、現金の立替、過去の売掛金の精算等は行わないものとします。 3. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末をその取扱契約に従い使用して当該信用販売に関するデータ(以下「売上データ」といいます)を当社に送信するものとします。 4. 加盟店は、当社が別途定める場合を除き、取扱端末からカード等利用時に出力される伝票(以下「売上票」といいます)のうち、会員控えを会員に交付し、加盟店控えを加盟店の責任において保管するものとします。尚、カード会社控えについて加盟店は当社所定の方法により取扱うものとします。 5. 加盟店は、売上票の分割記載等は行わないものとします。金額に誤りがある場合には、当社所定の方法により、当該売上を取り消す等して、新たに第1項の手続きにより、売上票を作成しなおすものとします。 6. 加盟店は、有効なカード等を提示した会員に対して、商品の販売代金並びにサービス提供代金について手数料等を上乗せする等現金客と異なる代金の請求をすること、およびカード等の円滑な使用を妨げる何らの制限をも加えないものとします。また正当な理由なくして信用販売を拒絶し、代金の全額または一部(税金、送料等を含みます)に対して直接現金支払いを要求する等、会員に対して差別的取扱いは行わないものとします。 7. 前6項にかかわらず、加盟店は、当社が必要または適当と認めて、信用販売の方法を変更し、変更後の内容を通知した場合には、これを行うことができない合理的な事由がある場合を除き、加盟店は、変更後の方法により信用販売を行うものとします。

  • 保険金を支払わない場合 (1) 当会社は、次のいずれかに該当する事由によって生じた損害に対しては、保険金を支払いません。

  • ファンドの仕組み ファンドは、ファミリーファンド方式で運用を行います。ファミリーファンド方式とは、お客さまからご投資いただいた資金をベビーファンドとしてまとめ、その資金を主としてマザーファンドに投資することにより、実質的な運用をマザーファンドで行う仕組みです。

  • 別 表 1 再生可能エネルギー発電促進賦課金

  • 免責条項等 1 当組合(会)及び金融機関の共同システムの運営体が相当のシステム安全対策を講じていたにもかかわらず次の損害が生じた場合には、当組合(会)は責任を負いません。 (1) 電子機器、通信機器、通信回線および端末等の障害により、サービスの取扱いに遅延・不能等が発生したために生じた損害 (2) 通信経路において盗聴がなされたことにより、パスワード等や取引情報が漏洩したために生じた損害 2 災害・事変等の不可抗力、裁判所等公的機関の措置、その他やむを得ない事由があった場合、サービスの取扱いに遅延・不能等が生じたことに起因する損害について、当組合(会)は責任を負いません。 3 本サービスでのサービス提供にあたり、当組合(会)が当組合(会)所定の本人確認手段に従って本人確認を行ったうえで送信者を契約者または管理者ユーザ・一般ユーザとみなして取扱いを行った場合は、パスワード等につき当組合(会)の責めによらない不正使用その他の事故があっても、 そのために生じた損害について、当組合(会)は責任を負いません。 4 本サービスに使用する端末が正常に稼動する環境については、契約者の負担および責任において確保するものとします。当組合(会)は、本契約により端末が正常に稼動することについて保証するものではありません。端末が正常に稼動しなかったことにより取引が成立しない、または成立し、契約者に損害が生じた場合でも、当組合(会)の責めに帰すべき事由がある場合を除き、当組合(会)は責任を負いません。 5 当組合(会)が、本規定に基づいて契約者から提出された書類に使用された印影を届出の印章の印影と相当の注意をもって照合し、 相違ないものと認めて取扱いを行った場合は、それらの書面につき偽造、変造、盗用その他の事故があっても、そのために生じた損害については、当組合(会)は責任を負いません。

  • リスクの承諾 1 当組合(会)は、本規定、法人JAネットバンクオンラインマニュアル、パンフレット、 ホームページ等に、本サービスに関するリスクおよび当組合(会)がリスク対策のために採用しているセキュリティ手段を明示します。 2 利用申込者は、本サービスにリスクが存在することを承諾し、リスクの内容を理解し、当組合(会)のリスク対策の内容をすべて理解したうえで利用申込を行うものとします。

  • 解 説 ご契約者【保険契約者】 弊社に対し保険契約の申込みをされた方で、保険契約上のさまざまな権利・義務を持たれる方をいいます。 被保険者 ご契約いただいた保険の補償を受けられる方をいいます。

  • 保険契約を解除できない場合 会社は、つぎのいずれかの場合には、前条の規定による保険契約の解除をすることができません。

  • リスクの管理体制 ファンドの運用にあたっては、社内規程や運用計画に基づき、運用部門が運用プロセスの中でリスクコントロールを行います。また、運用部門から独立した部署により諸リスクの状況が確認され、各種委員会等において協議・報告される体制となっています。