Common use of 代わり証書等の差し入れ Clause in Contracts

代わり証書等の差し入れ. 事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類(電磁的方法により銀行に提供した情報等による場合も含む)が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします。

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代わり証書等の差し入れ. 事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類(電磁的方法により銀行に提供した情報等による場合も含む)が紛失、滅失または損傷した場合には、銀行の帳簿・伝票等の記録に基づいて債務を弁済します。なお、借主は銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします事変、災害等銀行の責めに帰すことのできない事情によって証書その他の書類が紛失、減失または損傷した場合には、借主は、銀行の請求によって代わり証書等を差し入れるものとします

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