代理貸渡し のサンプル条項

代理貸渡し. 当社は、申込者の希望通りの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第 10 条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者に貸渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」という。)
代理貸渡し. この約款は、当社がレンタカーの保有者として、他の事業者に委託してレンタカーの貸渡しを代理させる取引を行ない借受人へレンタカーを貸渡すときにおいても、適用されるものとします。
代理貸渡し. 1. 当社は、申込者の希望どおりの車両又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合においては、第 8 条第 1 項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について申込者に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを申込者貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」といいます。
代理貸渡し. 当社は、借受人の希望通りの車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所にレンタカーが配置されていない場合を含む。)においては、第8条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項について借受人に確認し、その同意を得た場合に限り、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを借受人に貸し渡すことができるものとします。(これを「代理貸渡し」という。)
代理貸渡し. 1 当社は、第8条第1項の規定にかかわらず、他のレンタカー事業者からレンタカーの提供を受けて、これを借受人に貸し渡すことができるものとします。この場合、当社は次に掲げる事柄を遵守するものとします。(これを「代理貸渡」といいます。)
代理貸渡し. 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタカーを貸し渡すことができない場合(申
代理貸渡し. 当社は、申込者の希望どおりの車種クラス、車名又は型式のレンタルバイクを貸し渡すことができない場合(申込みを受けた営業所レンタルバイクが配置されていない場合を含む。) おいては、第8条第1 項の規定かかわらず、次掲げる事項ついて申込者確認し、その同意を得た場合限り、他のレンタルバイク事業者からレンタルバイクの提供を受けて、これを申込者貸し渡すことができるものとします。(以下「代理貸渡し」という。)
代理貸渡し. 1.当社は、借受人の希望に沿う車種、車名のレンタカーを貸渡すことができない場合においては、第8条の規定にかかわらず、他のレンタカー事業者から提供を受けたレンタカーを貸渡すことを借受人に申し込むことができます。(これを「代理貸渡し」といいます。)

Related to 代理貸渡し

  • 利用登録 (1)本サービスの利用登録(以下「利用登録」といいます。)を行うことができる者は、会員とします。

  • 最低利用期間 本サービスの最低利用期間は本サービスの課金開始日から1 ヶ月間とします。

  • 契約期間 本契約の当初契約期間は、契約日から起算して1年間とし、特に、お客様または当金庫から書面による申出のない限り、契約期間満了日の翌日からさらに1年間継続されるものとし、以降も同様とします。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 運用実績 ① 純資産の推移 交付目論見書 平成21年6月末現在、同日前1年以内における各月末および各計算期間末の純資産の推移は次の通りです。 純資産総額(円) 1口当たりの純資産額(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第1期(平成20年2月20日) 6,655,016,235 (同左) 0.9996 (同左) 第2期(平成20年5月20日) 9,422,268,479 10,058,031,989 1.0374 1.1074 第3期(平成20年8月20日) 10,258,687,024 (同左) 0.7562 (同左) 第4期(平成20年11月20日) 4,756,537,475 (同左) 0.3473 (同左) 第5期(平成21年2月20日) 5,313,806,841 (同左) 0.4107 (同左) 第6期(平成21年5月20日) 6,310,048,232 (同左) 0.5048 (同左) 平成20年6月末現在 12,222,071,132 ― 0.9835 ― 平成20年7月末現在 11,389,126,632 ― 0.8569 ― 平成20年8月末現在 11,135,976,001 ― 0.8172 ― 平成20年9月末現在 8,307,852,581 ― 0.6070 ― 平成20年10月末現在 5,346,088,087 ― 0.3949 ― 平成20年11月末現在 5,389,812,903 ― 0.3939 ― 平成20年12月末現在 5,148,434,684 ― 0.3827 ― 平成21年1月末現在 4,992,433,569 ― 0.3759 ― 平成21年2月末現在 5,170,225,064 ― 0.4011 ― 平成21年3月末現在 5,484,177,709 ― 0.4354 ― 平成21年4月末現在 5,833,093,707 ― 0.4647 ― 平成21年5月末現在 6,836,000,236 ― 0.5350 ― 平成21年6月末現在 7,166,514,601 ― 0.5192 ― 交付目論見書

  • カントリー・リスク 本社債が発行される国や発行通貨の主権国の政治情勢、経済情勢または社会情勢の混乱等により、本社債の元利金の円貨への交換や送金ができない場合または本社債の売買が制限される場合がある。

  • 他の身体の障害または疾病の影響 ⑴ 被保険者が第1条(保険金を支払う場合)の傷害を被った時既に存在していた身体の障害もしくは疾病の影響により、または同条の傷害を被った後にその原因となった事故と関係なく発生した傷害もしくは疾病の影響により同条の傷害が重大となった場合は、当会社は、その影響がなかったときに相当する金額を支払います。

  • 保険金を支払う場合 (1) 当会社は、保険期間中に生じた偶然な事故によって保険の対象について生じた損害(注15)に対して、この普通保険約款に従い、損害保険金を支払います。

  • 利用申込 (1)本サービスの利用を申込されるお客様(以下「利用申込者」といいます)は、本利用規定およびその他関連諸規定の内容に同意のうえ、「しんきん法人インターネットバンキングサービス申込書」(以下「申込書」といいます)に必要事項を記載して当金庫に提出するものとします。

  • 契約の有効期間 第24条 本契約の有効期間は、第3条に定める期間とする。