任意解約. (1) 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。 (2) 契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は、当行が解約通知受付後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。 (3) 当行の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
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Samples: 肥銀ビジネス外為web規定, ごうぎん外為 Web 規定
任意解約. (1) 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。
(2) 契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は、当行が解約通知受付後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いませんなお、解約の効力は当行が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) 当行の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
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Samples: 外国送金web受付サービス利用規定, 外国送金web受付サービス利用規定
任意解約. (1) 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。また、当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は、当行が解約通知受付後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) 当行の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
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Samples: Internet Banking Service Regulations
任意解約. (1) 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし契約者から当金庨に対する解約通知は、当金庨所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庨が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庨は責任を負いません。また、当金庨の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は、当行が解約通知受付後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) 当行の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
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Samples: 利用規定
任意解約. (1) 本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます本契約は、当事者の一方の都合でいつでも解約することができます。ただし、契約者から当金庫に対する解約通知は、当金庫所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は当金庫が解約通知受付後に、解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続完了前に生じた損害について当金庫は責任を負いません。また、当金庫の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着しまたは到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
(2) 契約者から当行に対する解約通知は、当行所定の書面により行うものとします。なお、解約の効力は、当行が解約通知受付後に解約手続きを完了した時点から発生するものとし、解約手続き完了前に生じた損害について当行は責任を負いません。
(3) 当行の都合により本契約を解約する場合は、届出の住所に解約の通知を行い、その通知が延着し、または到達しなかったときは、通常到達すべき時に到達したものとみなします。
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