資格停止及び除名. 会員が次の各号に該当する場合、当スタジオはその会員に対して警告または除名することがあります。 • 当スタジオの定める会費・諸費用につき、2 ヶ月以上滞納したとき。(除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。) • 本規約および諸規則に違反したとき。 • 当スタジオの名誉、信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合。 • 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合。 • 入会書類に虚偽を記載したことが判明した場合。 • 会員資格を取得した後、連絡がとれない等、所在が不明である場合。 • その他、当スタジオが会員としてふさわしくないと認めたとき。
資格停止及び除名. 当施設は、会員様が下記の項目に該当すると認めた場合は会員資格の一時停止及び除名をすることができます。
資格停止及び除名. 1. 本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。ただし、会員資格の一時停止または除名の場合でも、除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
資格停止及び除名. 本ジムは、メンバーが次の各号の一つに該当すると認めた場合は、メンバー資格の一時停止または除名をすることができます。
資格停止及び除名. 当ジムは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1. 当ジムの定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
2. 当ジムの施設を故意に毀損したとき。
3. 本規約、その他当ジムが定める規則に違反したとき。
4. 当ジムの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
8. 当ジムの合理的な指示・指導に従わないとき。
9. その他当ジムが、社会通念に照らし、当ジム会員としてふさわしくないと認めたとき。
資格停止及び除名. 施設は、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。
1. 施設の定める会費・諸費用につき、3ヶ月以上滞納したとき。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。)
2. 施設また施設内の物を故意に毀損したとき。
3. 本規約、その他当施設が定める規則に違反したとき。
4. 施設の名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。
5. 入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。
6. 会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。
7. 伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。
8. 施設の合理的な指示・指導に従わないとき。
9. その他当施設が、社会通念に照らし、施設会員としてふさわしくないと認めたとき。
資格停止及び除名. 会員に以下の事由が発生した場合には、本部の判断により会員を資格停止又は除名処分する事が出来る。
(1) 第3条に定める会員不適合者事由に該当する事が判明した時。
(2) 第5条及び第6条に違反した時。
(3) 本部の名誉毀損又は社会的信用を失わせる言動があった時。
(4) その他、当規約又は決定事項に違反する行為をした時。
資格停止及び除名. 本クラブは、会員が次の各号の一つに該当すると認めた場合は、会員資格の一時停止または除名をすることができます。 除名処分は本クラブが会員に対して口頭または書面による通知によって行うものとし、口頭で行った場合は後日これを通知する書面送付することで除名とする。 除名処分の効力は通知が会員に到達した時点で生じるものとする。但し会員が正しい連絡先を本クラブに申告していない等の理由で当該通知が会員に到達していないときは通常到達すべき時に到達したものとみなす。 ・ 本クラブの定める会費・諸費用につき、2 ヶ月以上滞納したとき。諸会費、諸料金または諸費用を支払うことなく不正に施設、サービスを利用する行為。 (除名の場合も除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。) ・本クラブの施設を故意に毀損したとき。請求に応じない場合 ・本規約、その他本クラブが定める規則に違反したとき。 ・本クラブの名誉、信用を毀損し、または秩序を乱したとき。 ・入会書類に虚偽を記載したことが判明したとき。 ・会員として品位を損なうと認められる非行があったとき。 ・伝染病等他人に伝染・感染するおそれのある疾病に罹患したとき。 ・37.5 度以上の発熱状態での施設利用をした場合 ・本クラブ施設利用者、スタッフなどに対する暴力行為(殴打、蹴る、体を押す、掴む等も含む) ・奇👉を上げる、大👉で怒鳴る、行く手を阻む等の威嚇行為 ・物を投げる壊す、叩く等の危険行為 ・施設の破壊、破損、落書き、乱暴に扱う等の行為 ・施設の器具、その他備品のクラブ外への持ち出し行為 ・本クラブ施設利用者、スタッフなどに対する待ち伏せ、尾行、個人的交友の強要、執拗な会話の強要等の付きまとい・ストーカー行為 ・盗撮、盗聴、痴漢、覗き、露出、唾を吐く等法令または公序良俗に反する行為 ・危険物(武器、刃物、花火などを含む爆発物、有害な薬品)及び不衛生な物(異臭を放つ物など)を館内に持ち込む行為 ・盲導犬等当クラブ認めた以外の動物を施設内に連れ込む行為 ・本クラブ施設利用者、スタッフなどに対する物品販売等の営業行為、勧誘行為、金銭の貸借等の行為、ビラの配布、張り紙の掲示、宗教活動、政治活動、署名活動その他これに準ずる行為 ・所定の場所以外での排泄行為 ・会員が過去に本クラブまたは新松戸グリーンテニスクラブにて除名処分を受けていた場合 ・本クラブ施設利用者、スタッフ、会社を誹謗中傷する行為 ・正当な理由なく面談、電話、その他の方法でスタッフを拘束する等の業務を妨げる行為(正当な理由はクラブが判断します)本クラブ運営について当クラブによる回答があった後も同じような意見、要望等を繰り返しスタッフに対して長時間または多頻度の面談、電話、連絡等を要求する行為。または書面の交付等を求める行為。 ・自らの会員カードを他人に貸与、使用させる行為。また他の会員の会員カードを当該会員の承諾を得たかに関わらず使用する行為 ・本クラブの許可なく施設内において撮影、録音する行為 ・社会通念上または信義則上不当または過度な要求 ・他人の施設利用を妨げる行為 ・飲酒をしての施設利用 ・本クラブの合理的な指示・指導に従わないとき。
資格停止及び除名. 会員が次の各号に該当する場合、当施設はその会員に対して警告または除名することがあります。 • 本規約および諸規則に違反したとき。 • 当施設の名誉、信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合。 • 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合。 • 入会書類に虚偽を記載したことが判明した場合。 • 会員資格を取得した後、連絡がとれない等、所在が不明である場合。 • その他、当施設が会員としてふさわしくないと認めたとき。
資格停止及び除名. 会員が次の各号に該当する場合、当施設はその会員に対して警告または除名することがあります。 • 当施設の定める会費・諸費用につき、二ヶ月以上滞納したとき。(除名以前の会費・諸費用は全て納入していただきます。) • 本規約および諸規則に違反したとき。 • 当施設の名誉、信用を損ねる行為または秩序を乱す行為があった場合。 • 法令に違反する、または社会通念もしくはマナーに著しく欠ける行為があった場合。 • 入会書類に虚偽を記載したことが判明した場合。 • 会員資格を取得した後、連絡がとれない等、所在が不明である場合。