会費等の変更 のサンプル条項

会費等の変更. 指定管理者は、会費等が、指定管理者、経済等の情勢の変動より不相当なものなったと判断した場合、変更することができるものとします。
会費等の変更. 会社は経済情勢などの変動に応じて、登録金・諸経費などの金額を変更することができます。但し、その変更については 2 ヶ月前までに会員に告知するものとします。
会費等の変更. 1. 会社は、入会金、会費または利用料が社会・経済情勢等の変動により不相当なものになったと判断した場合、これを変更することができるものとします。 2. この場合、会社は2ヶ月前までに会員に告知するものとします。
会費等の変更. 本施設は、本規約に基づいて会員が負担すべき会費等を本施設の都合により 変更できるものとします。その場合は、変更の内容を1ケ月前より、提示することとします。
会費等の変更. 1. クラブは諸般の事情により会費等が不相当になった場合、これを変更することができます。この場合、クラブは 1 ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 第 12 条 営業時間、休業日の変更、臨時休業 1. クラブは次の理由により、施設の全部または一部の営業時間の変更、休業日の変更、臨時に休業または使用制限をすることができます。なお、この場合において会員に対する補償は行いません。
会費等の変更. 当社は、本会則に基づいて会員が負担する諸費用を、社会情勢の変動等の事情に基づいて変更することができます。この場合、当社は事前にホームページや施設内掲示板などにより告知するものとします。
会費等の変更. 会費、その他の費用の額は物価の高騰、その他経済情勢に変動が生じた時は会社の決定に基づき実施 3 ヶ月前までに予告し変更することができる。
会費等の変更. 当社は本会則基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動基づいて変更することができます。尚、変更する場合、当社は 1 か月前まで当社所定の表示をするものとし、会員はこれ異議を述べないものとします。
会費等の変更. 本クラブは本会則に基づく会費等について、本クラブが変更の必要があると判断する事情が⽣じた場合、社会通念上相当と認められる範囲で会員の承認を得ることなく変更できるものとします。

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  • 落札者の決定方法 総合評価落札方式(加算方式)により落札者を決定します。 (1) 評価項目 評価対象とする項目は、第2.業務仕様書の別紙評価表の評価項目及び入札価格です。 (2) 評価配点 評価は300点満点とし、 技術評価と価格評価に区分し、配点をそれぞれ技術点200点 価格点100点とします。

  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • あっせん又は調停 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 運用の基本方針 委託者は、信託財産の運用にあたっては、別に定める運用の基本方針にしたがって、その指図を行います。

  • 設計図書等の変更 発注者は、前条第4項の規定によるほか、必要があると認めるときは、設計図書又は業務に関する指示(以下この条及び第 27 条において「設計図書等」という。)の変更内容を受注者に通知して、設計図書等を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認めるときは履行期間若しくは業務委託料を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

  • 保険の対象または保険の対象を収容する建物が区分所有建物でない場合 1)から(3)までの損害の認定は、保険の対象が建物である場合には、その建物ごとに行い、保険の対象が生活用動産である場合には、これを収容する建物ごとに行います。また、門、塀または垣が保険の対象に含まれる場合には、これらが付属する建物の損害の認定によるものとします。

  • 落札者の決定 一般競争入札最低価格落札方式(以下「最低価格落札方式」という。)にあっては、有効な入札を行った者のうち、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札した者を落札者とする。また、一般競争入札総合評価落札方式(以下「総合評価落札方式」という。)にあっては、契約担当職員等が採用できると判断した提案書を入札書に添付して提出した入札者であって、その入札金額が予定価格の制限の範囲内で、かつ提出した提案書と入札金額を当該入札説明書に添付の評価手順書に記載された方法で評価、計算し得た評価値(以下「総合評価点」という。)が最も高かった者を落札者とする。 2 低入札となった場合は、一旦落札決定を保留し、低入札価格調査を実施の上、落札者を決定する。