会費等の変更 のサンプル条項

会費等の変更. 指定管理者は、会費等が、指定管理者、経済等の情勢の変動より不相当なものなったと判断した場合、変更することができるものとします。
会費等の変更. 会社は経済情勢などの変動に応じて、登録金・諸経費などの金額を変更することができます。但し、その変更については 2 ヶ月前までに会員に告知するものとします。
会費等の変更. 1. 会社は、入会金・会費または利用料が社会・経済情勢等の変動により不相当なものになったと判断した場合、これを変更 することができるものとします。 2. この場合、会社は2ヶ月前までに会員に告知するものとします。
会費等の変更. 1. クラブは諸般の事情により会費等が不相当になった場合、これを変更することができます。この場合、クラブは 1 ヶ月前までに会員に告知するものとし、以後は改定後の会費等が適用されるものとします。 第 12 条 営業時間、休業日の変更、臨時休業 1. クラブは次の理由により、施設の全部または一部の営業時間の変更、休業日の変更、臨時に休業または使用制限をすることができます。なお、この場合において会員に対する補償は行いません。
会費等の変更. 本施設は、本規約に基づいて会員が負担すべき会費等を本施設の都合により 変更できるものとします。その場合は、変更の内容を1ケ月前より、提示することとします。
会費等の変更. 会費、その他の費用の額は物価の高騰、その他経済情勢に変動が生じた時は会社の決定に基づき実施 3 ヶ月前までに予告し変更することができる。
会費等の変更. 本クラブは本会則に基づく会費等について、本クラブが変更の必要があると判断する事情が⽣じた場合、社会通念上相当と認められる範囲で会員の承認を得ることなく変更できるものとします。
会費等の変更. 当社は本会則基づいて会員が負担すべき諸料金を、社会情勢の変動基づいて変更することができます。尚、変更する場合、当社は 1 か月前まで当社所定の表示をするものとし、会員はこれ異議を述べないものとします。
会費等の変更. 当社は、本会則に基づいて会員が負担する諸費用を、社会情勢の変動等の事情に基づいて変更することができます。この場合、当社は事前にホームページや施設内掲示板などにより告知するものとします。

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  • 紛失・盗難 1. ETCカードが紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、会員は、そのETCカード利用代金についてすべて支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、ETCカードが紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届け出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届け出ていただく場合があります。 3. 当社はETCカードが第三者によって取得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予め承諾するものとします。

  • 協定の変更 本業務に関し、本業務の前提条件や内容を変更したとき又は特別な事情が生じたときは、発注者と受注者の協議の上、本協定の規定を変更することができるものとする。 (解釈)

  • 保険契約者の変更 保険契約締結の後、保険契約者は、当会社の承認を得て、この保険契約に適用される普通保険約款および特約に関する権利および義務を第三者に移転させることができます。

  • あっせん又は調停 この約款の各条項において発注者と受注者とが協議して定めるものにつき協議が整わなかったときに発注者が定めたものに受注者が不服がある場合その他この契約に関して発注者と受注者との間に紛争を生じた場合には、発注者及び受注者は、建設業法による建設工事紛争審査会で発注者と受注者とが協議して管轄審査会と定めるもの(以下「審査会」という。)のあっせん又は調停によりその解決を図るものとする。

  • その他の契約内容の変更 当社は、契約者から請求があったときは、第8条(契約申込みの方法)第3号に規定する契約内容の変更を行います。

  • 機密の保持 当事者は、本規定に伴って知り得た相手方の情報については、本規定等に定める場合を除き第三者に漏洩しないよう万全の措置をとることとし、この措置は本契約の終了後も継続することとします。

  • 予約の変更 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

  • 情報開示 本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事象が発生した場合は、JA バンクは、接続事業者と連携して情報収集にあたるため、必要に応じ、口座情報およびその他のお客さまの情報を接続事業者に対し開示することができるものとします。

  • 特約事項 この契約が地方自治法第234条の3に規定する長期継続契約の場合、甲は、翌年度以降の甲の歳出予算においてこの契約の契約金額が、減額又は削除された場合にはこの契約の一部又は全部を解除することができるものとする。

  • 紛失・盗難・偽造 1. カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難・詐取・横領等(以下まとめて「紛失・盗難」という)により他人に不正利用された場合、本会員は、そのカードまたはカード情報の利用により発生するすべての債務について支払いの責を負うものとします。 2. 会員は、カードもしくはカード情報またはチケット等が紛失・盗難にあった場合、速やかにその旨を当社に通知し、最寄警察署に届出るものとします。当社への通知は、改めて文書で届出ていただく場合があります。ただし、カード情報の紛失・盗難については、当社への通知で足りるものとします。 3. 偽造カードの使用に係る債務については、本会員は支払いの責を負わないものとします。この場合、会員は被害状況等の調査に協力するものとします。 4. 前項にかかわらず、偽造カードの作出または使用について会員に故意または過失があるときは、その偽造カードの使用に係る債務について本会員が支払いの責を負うものとします。 5. 当社は、カードが第三者によって拾得される等当社が認識した事由に起因して不正使用の可能性があると判断した場合、当社の任意の判断でカードを無効登録できるものとし、会員は予めこれを承諾するものとします。