会員証. 1. 本クラブは、会員に対し会員証を発行します。会員は本クラブ及び提携クラブの施設を利用する場合は、会員証を係員に提示しなければなりません。 2. 会員証は、記名された本人以外は使用することができず、また譲渡・貸与することもできません。 3. 会員は会員資格を喪失した時は、すみやかに会員証を本クラブに返還しなければなりません。 4. 会員は、会員証を紛失又は破損した場合はすみやかに所定の手続きに従い、 本クラブに再発行の申請をするものとします。なお再発行に関して、別に定める費用をお支払いただきます。
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Samples: Club Membership Agreement, Club Membership Agreement, Club Membership Agreement
会員証. 1. 本クラブは、会員に対し会員証を発行します。会員は本クラブ及び提携クラブの施設を利用する場合は、会員証を係員に提示しなければなりません1. 本クラブは会員に対し会員証を発行します。ただし、法人会員を除きます。
2. 会員証は、記名された本人以外は使用することができず、また譲渡・貸与することもできません2. 会員は、本クラブ施設を利用するときは会員証を提出しなければなりません。
3. 会員は会員資格を喪失した時は、すみやかに会員証を本クラブに返還しなければなりません3. 会員証は記名された本人のみが使用し、他人に譲渡・貸与できません。
4. 会員は、会員証を紛失又は破損した場合はすみやかに所定の手続きに従い、 本クラブに再発行の申請をするものとします。なお再発行に関して、別に定める費用をお支払いただきます4. 会員は会員証を紛失した場合には、すみやかに本クラブに届け出るものとします。なお、再発行については、別に定める手数料を支払うものとします。
5. 会員は会員資格を喪失した場合、すみやかに会員証を返還するものとします。
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Samples: Club Rules
会員証. 1. 本クラブは、会員に対し会員証を発行します。会員は本クラブ及び提携クラブの施設を利用する場合は、会員証を係員に提示しなければなりません1. 本クラブは、会員に対しウェルネスキー及び会員証を交付します。
2. 会員証は、記名された本人以外は使用することができず、また譲渡・貸与することもできません2. 会員は本クラブの利用に際し、ウェルネスキーもしくは、会員証を提示しなければなりません。
3. 会員は会員資格を喪失した時は、すみやかに会員証を本クラブに返還しなければなりません3. 会員は施設の利用にあたり、施設内の秩序を乱す行為をしてはいけません。
4. 会員は、会員証を紛失又は破損した場合はすみやかに所定の手続きに従い、 本クラブに再発行の申請をするものとします。なお再発行に関して、別に定める費用をお支払いただきます4. 会員は、ウェルネスキー及び会員証を紛失した場合は速やかに本クラブでの再発行の手続きをとらなければなりません。
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Samples: 会員規約