会社の目的 のサンプル条項
会社の目的. 管理会社の目的は、以下のとおりである。
会社の目的. 管理会社の目的は、ファンド資産の運用・管理、受益証券の発行及び買戻しを行うことです。
会社の目的. 目的は、投資信託の管理運営を行うことである。
会社の目的. 当行の定款第3条に当行の目的が記載されている。ソシエテ・ジェネラルの目的は、信用機関に適用される法令に定められる条件に基づき、フランス国内外において、個人または法人と以下の業務を行うことである。 ■ あらゆる銀行取引 ■ 銀行業務に関連するあらゆる取引(特に、フランス通貨金融法典第L.321-1条および第L.321-2条に基づく投資サービスおよび関連サービスを含む。) ■ 他の会社のあらゆる持分の取得 ソシエテ・ジェネラルはまた、有効な規則に定められた条件に定義されている通り、上記以外のあらゆる取引(特に保険仲介業務)を日常的に行うことができる。 一般的に、ソシエテ・ジェネラルは、自己のため、第三者の代理として、または共同して、直接または間接に上記の業務に関連して、または遂行を容易にする目的で、あらゆる金融・商業・工業・農業・証券・不動産の取引業務を行うことができる。
会社の目的. 管理会社の目的は、フランスおよび欧州連合加盟国のすべてにおいて、1996年7月2日法律第96-597号の規定および施行令に従い、以下のとおりである。 ・証券ポートフォリオおよび譲渡性のある証券に投資する投資信託(OPCVM)の運用、注文の受領および送信、金融商品の販売ならびに付随的および関連する行為の遂行。 ・会社、特に金融活動の再編に関する法律上管理会社に該当する会社の株式の購入。 ・一般に、直接的または間接的に会社の目的に関連する、会社の拡張および発展のために金融、事業、商業上の取引ならびに証券および不動産取引を遂行すること。
会社の目的. 当行の定款第3条に当行の目的が記載されている。ソシエテ・ジェネラルは、金融機関に適用される法令の規定に定められる条件に基づき、フランス国内外において、個人および法人と以下の業務を行うことを会社の目的とする。 ■ あらゆる銀行取引 ■ 銀行業務に関連するあらゆる取引(フランス通貨金融法典第L.321-1条および第L.321-2条に基づく投資サービスおよび提携サービスを含む。) ■ 他の会社のあらゆる持分の取得 ソシエテ・ジェネラルは、フランス銀行・金融規制委員会(Comité de la réglementation bancaire et financière)に定められた条件に定義されている通り、上記以外のあらゆる取引(特に保険代理業務)を日常的に行うことができる。 一般に、ソシエテ・ジェネラルは、自己のため、第三者の代理として、または共同して、直接または間接に上記の業務に関連して、または遂行を容易にする目的で、あらゆる金融・商業・工業・農業・証券・不動産の取引業務を行うことができる。
会社の目的. 管理会社の目的は、ルクセンブルグ国内または同国外を所在地とするか否かにかかわらず (2010年法第125-2条に規定された範囲内の)UCIを管理することである。ただし、管理会社は、最低でも1つのルクセンブルグのUCIを管理しなければならない(以下「管理ファンド」とい う。)。この関係において、管理会社は、2013年法に従ってAIFMとして行為する。管理会社は、 さらに、2013年法別紙Iに列挙される行為を行うことができる。管理会社は、管理ファンドの 管理、運営、マーケティングおよび販売促進に関連するあらゆる行為をより広く行うことがで きる。管理会社は、管理ファンドに代わり、あらゆる契約を締結し、あらゆる証券、財産、よ り広くは管理ファンドの認可された投資対象を構成する資産を購入、売却、交換あるいは引き 渡すことができ、ルクセンブルグあるいは外国の株式あるいは債券の登録簿にある自らまたは 第三者の名義によりあらゆる登録および譲渡を進めまたは開始することができ、管理ファンド および管理ファンドの受益者に代わって管理ファンドの資産を構成する証券に付されたすべて の権利および特権、特にすべての議決権を行使することができる。上記の権限は、網羅的なも のとみなされるべきではなく、例示的なものである。 管理会社は、管理会社および管理会社が管理するファンドの目的の達成のために、直接的ま たは間接的に関連し、また有益かつ必要とみなされるあらゆる活動を行うことができるが、ルクセンブルグの法令および特に2010年法および2013年法の規定により前述された制限の範囲内にとどまるものとする。 管理会社には、2010年法第16章の規定および2013年法の規定が適用される。
会社の目的. 当行の目的は次の通りです。 ソシエテ ジェネラルは、金融機関に適用される法令の規定に定められる条件に基づき、フランス国内外において、あらゆる個人および法人と以下の業務を行うことを会社の目的とします。 -銀行業務 -銀行業務付随の業務(投資関連サービスおよび提携サービスを含みます。) -他の会社の持分の取得 ソシエテ ジェネラルは、フランス銀行・金融規制委員会の定める範囲内で、上記以外のあらゆる業務(保険代理業務を含みます。)を行うことができます。 一般に、ソシエテ ジェネラルは、自己のため、または第三者の代理として、もしくは共同して、直接または間接に上記の業務に関連して、ないしは上記業務の遂行を容易にする目的で、あらゆる金融・商業・工業・農業・投資・不動産取引の業務を行うことができます。
