会費の返還 のサンプル条項

会費の返還. 第4条 会員が納めた会費は、年度途中の退会や除名などの場合も、理由の如何を問わず返還されない。 【部会規定】
会費の返還. 本会に一旦納入された会費等は、いかなる理由があってもこれを返還しない。第9条(
会費の返還. 第16条 会費を年払いとする会員等が年度の途中で本サロンを退会する場合は、関西大学 は、以下の算式にて算出される額(ただし、算出額のうち1,000円未満の額は切捨て)から会費の返還の際に必要な振込手数料等の金額を控除した額を会費の返金額として、退会した会員に返還します。 会費返金額=(退会年度の支払済み年会費)-(退会年度の本サロン在籍月分に相当する「月会費」金額)
会費の返還. 第9条 賛助会員が既に納入した会費は、退会、資格の喪失、除名等のいかなる事由であっても、返還しないものとする。
会費の返還. 第9条 既に納入した会費は、いかなる場合にも返還しない。
会費の返還. 第 3 条 校友会は、次の各号に掲げる場合は、納入された会費の全額を返還するものとする。一 会費納入済みの準会員が、退学、抹籍等の理由により正会員資格を得ることができなかった場合
会費の返還. 当法人は、一旦支払いを受けた会費については、理由の如何を問わず返還は行わない。
会費の返還. 第 12 条 本会員が退会または資格喪失した場合、入会金、年会費の返却はしない。

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  • サービスの提供区域 第4条 当社は、行政区画、その地域の社会的経済的諸条件、インターネット接続サービスの需要と供給の見込み等を考慮してインターネット接続サービス区域を設定します。

  • 本サービスの提供区域 本サービスの提供区域は、本契約約款で特に定める場合を除き、別紙 3 に定めるとおりとします。

  • 契約内容の登録 ⑴ 当会社は、この保険契約締結の際、次の①から⑥までの事項を一般社団法人日本損害保険協会(以下この条において「協会」といいます。)に登録します。

  • 付加機能 当社は、契約者から請求があったときは別に定めるところにより、付加機能を提供します。ただし、付加機能の提供が技術的に困難なときまたは保守することが著しく困難である等、当社の業務の遂行上支障があるときは、その付加機能を提供できないことがあります。

  • 自己責任の原則 1. 契約者は、契約者による本サービスの利用と本サービスを利用してなされた一切の行為(前条により、契約者による利用又は行為とみなされる他者の利用や行為を含みます。以下、同様とします)とその結果について一切の責任を負うものとします。

  • 年会費 会員は、当社に対して所定の年会費を支払うものとします。なお、年会費の支払期日は別途通知するものとし、支払われた年会費は理由の如何を問わず返還しないものとします。

  • 仮払金および供託金の貸付け等 ⑴ 第8条(当会社による援助)または第9条(当会社による解決)⑴の規定により当会社が被保険者のために援助または解決にあたる場は、当会社は、1回の事故につき、保険金額(注1)の範囲内で、次の①から③までのいずれかの貸付けまたは供託を行います。

  • 賠償責任 事業者は、サービスの提供にともなって、事業者の責めに帰すべき事由により利用者の生命・身体・財産に損害を及ぼした場合は、利用者に対してその損害を賠償します。

  • 特約の趣旨 この特約は、主たる保険契約(以下、「主契約」といいます。)に付加することにより、アメリカ合衆国通貨(以下、「米ドル」といいます。)を主契約における通貨として取り扱うことを主な内容とするものです。

  • 請負代金の支払い 第33条 受注者は、前条第2項(同条第6項後段の規定により適用される場合を含む。第3項において同じ。)の検査に合格したときは、請負代金の支払いを請求することができる。