保証の範囲. 丙は、乙が原契約に基づき甲に対して負担する債務のうち、次の各号記載の金銭の支払に関する債務を乙と連帯して保証する。ただし、甲と丙の間で締結される保証契約所定の免責 事項に該当する場合はこの限りではない。 の月額使用料等合計の金員(以下、「固定費用」という。)の滞納分。
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保証の範囲. 丙は、乙が原契約に基づき甲に対して負担する債務のうち、次の各号記載の金銭の支払に関する債務を乙と連帯して保証する。ただし、甲と丙の間で締結される保証契約所定の免責 事項に該当する場合はこの限りではない。 の月額使用料等合計の金員(以下、「固定費用」という。)の滞納分1. 丙は、甲が原契約に基づき乙に対して負担する債務のうち、次の各号記載の金銭の支払に関する債務を甲と連帯して保証する。ただし、乙と丙の間で締結される賃貸保証契約所定の免責事項に該当する場合はこの限りではない。
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Samples: レンタルボックス使用契約約款, レンタルボックス使用契約約款