保証基準. 当社の定める障害検知及び連絡手続により、障害発生を検知してから 30 分以内に契約者の指定する障害時連絡先に障害の通知を行うこと。
保証基準. 当社のネットワークセンタに設置されている現用系ルータ及び予備系ルータのいずれか一方と、別紙 4 に定める責任分界点のいずれか一方との間において、常にインターネットプロトコルによる相互通信が利用可能であること。ただし、当社が契約者に対し、一般規程第 24 条(
保証基準. 利用月における当社の基幹ネットワークセンタ(東京、渋谷データセンター及び大阪)と国内全てのネットワークセンタ及びデータセンターの平均往復遅延時間が、以下に示す保証値を超えないこと。 国内 25ms 備考
保証基準. 契約者の責めによらない故障により、InfoSphere サービスを全く利用できない状態(利用不能状態)が発生した場合、当社が故障を知ってから30分以内に故障を通知します。 減額する金額 1回の違背につき、以下のとおりの金額の減額を行う。 発生月における契約する「iモード」CUGサービス月額料金(基本)の30分の1 備考:
保証基準. 当社のネットワークセンタに設置されているルータと、別紙 5 に定める責任分界点との間において、常にインターネットプロトコルによる相互通信が利用可能であること。ただし、当社が契約者に対し、
保証基準. IIJ クラウドエクスチェンジサービス/タイプ R の対象となる IIJ プライベートバックボーンサービスの当社設備に設置されている現用系ルータ及び予備系ルータいずれか一方と、IIJクラウドエクスチェンジサービス/タイプ R の当社設備に設置されている現用系ルータ及び予備系ルータのいずれか一方との間において、常にインターネットプロトコルによる相互通信が利用可能であること。