保険契約の解約・解除の効力 のサンプル条項

保険契約の解約・解除の効力. 保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。
保険契約の解約・解除の効力. の規定にかかわらず、本条(1)
保険契約の解約・解除の効力. の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または用に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
保険契約の解約・解除の効力. の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。
保険契約の解約・解除の効力. (1) 保険契約の解約および解除は、将来に向かってのみその効力を生じます。 (2) 本条(1)の規定にかかわらず、第10条(保険契約者からの保険契約の解約)(2)の規定により保険契約を解除した場合、解除の効力は、同条(1)の規定により解約した日時から将来に向かってのみその効力を生じます。
保険契約の解約・解除の効力. の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①もしくは②の事由が発生した時から解除がなされた時までに発生したこの特約👉7条[
保険契約の解約・解除の効力. の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)①から③までの事由が発生した時から解除がなされた時までに発生した傷害(注1)に対しては、当社は、保険金(注2)を支払いません。この場合において、既に保険金(注
保険契約の解約・解除の効力. の規定にかかわらず、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還 (5) (4)の規定は、(2)に規定する事実に基づかずに発生した事故による損害については適 用しません。 (注1)危険に関する重要な事項 他の保険契約等に関する事項を含みます。
保険契約の解約・解除の効力. の規定にかかわらず、解除に係る危険増加が生じた時から解除がなされた時までに発生した事故による損害または用に対しては、当社は、保険金を支払いません。この場合において、既に保険金を支払っていたときは、当社は、その返還を請求することができます。 (注1)告知事項のうち、保険契約締結の際に当社が交付する書面等においてこの条の適用がある事項として定めたものに関する事実に限ります。 (注2)引受範囲とは、保険料を増額することにより保険契約を継続することができる範囲として保険契約締結の際に当社が交付する書面等において定めたものをいいます。
保険契約の解約・解除の効力. の規定にかかわらず、本条(1)①から⑤までの事由または本条(2)